平成29年度 第4回文京区地域福祉推進協議会 障害者部会 議事録 日時 平成29年9月25日(月)午後2時から午後4時15分まで 場所 文京シビックセンター3階障害者会館A・B <会議次第> 1 開会 2 議題 (1)次期障害者計画の中間まとめ(案)について ・次期障害者計画の体系 【資料第1号】 ・次期障害者計画の構成 【資料第2号】 ・「中間のまとめ」たたき台(案)について 【資料第3号】 3 その他 <地域福祉推進協議会障害者部会委員(名簿順)> 出席者 山 直樹 部会長、佐藤 澄子 委員、天野 亨 委員、山口 恵子 委員、 伊藤 明子 委員、古市 理代 委員、水野 妙子 委員、井出 晴郎 委員、 田 俊太郎 委員、鶴田 秀昭 委員、山内 哲也 委員、松下 功一 委員、 住友 孝子 委員 欠席者 武長 信亮 委員、田口 弘之 委員、木林 愛 委員 <事務局> 出席者 中島障害福祉課長、渡瀬保健衛生部参事予防対策課長事務取扱、 安藤教育センター所長 2 欠席者 植村教育指導課長、大川幼児保育課長 <傍聴者> 2名 障害福祉課長:本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 第4回の障害者部会ということで、ここからは司会進行を山部会長の方にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 山部会長:今日もよろしくお願いいたします。 今日は、次期の障害者計画の中間のまとめ、それからたたき台の案ですね、これについて議論していただく予定です。 今日は4回目になるわけですね。第3回目、前回の部会で示した体系案に加えて、前回部会でいただいた意見を踏まえて、まとめていただきました。これが今日のたたき台ということになっています。この案に基づいて、ご議論いただきたいと思います。 いつもたくさんのご意見をいただいて、ありがとうございます。今日も時間も限られていますので、ポイントを絞って進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 まず、事務局から連絡をお願いいたします。 障害福祉課長:本日の出欠状況なんですが、欠席として、田口委員、木林委員、あと植村教育指導課長、大川幼児教育課長、この2名は幹事なんですけれども、ちょっと公務のため欠席とさせていただいてございます。 次に資料の確認ですが、事前配布資料といたしまして、本日の次第、あと資料第1号、A4縦のものですね。資料第2号、1枚のみのもの。資料第3号、かなり厚い冊子になっているもの。この三つがあるかと思うのですが、あとは座席表があると思いますけれども、資料の足りない方、何か欠けているということがあれば、事務局の方までお申し出いただければと思います。 連絡事項は以上です。 山部会長:それでは、議題に進めさせていただきます。 次期障害者計画の中間まとめ(案)についてということで、説明を事務局よりお願いい 3 たします。 障害福祉課長:それでは、まず資料第1号に沿って、次期障害者計画の体系についてご説明いたします。 こちらの資料につきましては、前回の第3回障害者部会においてお示しした資料ですが、この内容に沿って、後ほどご説明いたします資料第3号のたたき台の案の中の事業計画を整理しております。 まず、第3回の障害者部会でいただいた意見を踏まえまして修正をしておりますので、修正点をご説明させていただきます。 まず、第1点の修正点なんですけれども、第3回の障害者部会で一つ目の大項目、地域共生社会の実現に向けた支援へ変更する案をお示ししたと思うんですけれども、その際に、地域共生社会の実現に向けた支援というのは、全ての項目に通じる話なので、現行計画の項目のままでよいのではないかというご意見をいただきました。そのため、現行の大事項、自立に向けた地域生活支援の充実という形で、それをそのまま生かす形で、今回最初の大項目は、そのように修正をさせていただいてございます。 次に第2点目の修正、これも前回の障害者部会で、次期障害者計画の体系案をお示しした中で、計画事業の1-4-2、大事項の一番最初の「自立に向けた地域生活支援の充実」の小項目としては4番目、「地域生活への移行及び地域定着支援」の中の2番目ですね。「入院中の精神障害者の地域生活への移行」を削除しておりましたが、徐々に取り組みが進んできているということも踏まえて、項目を残しておいた方がいいというご意見をいただきましたので、今回、ここを復活させております。 次に、第3点の修正事項ですが、これも前回の体系案をお示しした中で、計画事業の5-6-6なので、ページにしますと、3ページ目の大項目「ひとにやさしいまちづくりの推進」の6番目、「地域福祉の担い手への支援」の6番目「民生委員・児童委員による相談支援活動」について、2-1の「相談支援体制の充実」にも入るのではないかということで、ページが戻りますけれども、今度は2ページ目の上の段、上から事業で言いますと、2-13なので上の段の一番下ですね。「民生委員・児童委員による相談援助活動」こちらを、再掲という形でこの中に表示をさせていただいております。 次に4点目、こちらも前回の障害者部会において、体系案の中でお示しした中で、計画事業にある1-6-4、「在宅療養者等歯科訪問検診・予防相談指導事業」については、子どもたちもその対象になるのではというお話をいただきまして、実際は子どもたちも対象になると 4 いうことですので、今度は2ページの4-1の「障害のある子どもの健やかな成長」にも入るのではないかというご意見をいただきましたので、4-1-5に再掲として入れさせていただいております。 以上が前回の障害者部会でいただいた意見を踏まえて、修正をしたところとなってございます。 続いて、前回の障害者部会の後に、区役所の中で事業調査をした結果、追加した事業についてご説明をさせていただきます。 引き続き、2ページの大事項が4番、「子どもの育ちと家庭の安心への支援」の小事項としては2番、「相談支援の充実と関係機関の連携の強化」の1番、「児童発達支援センターの運営」こちらにつきましては、前回削除をさせていただいてたんですけども、児童や障害児支援の中核的な機関という役割もございますので、やはり事業として掲載しておくということで、こちらを今回追加させてございます。 次に、今度は3ページになります。大事項が「ひとにやさしいまちづくりの推進」の1番、「バリアフリーの推進」一番上の塊の8番目、「ごみの訪問収集」5-1-8、こちらは高齢者世帯や障害者世帯で、自分でごみを集積所に持ち出すことが困難な方に対して、清掃事務職員が玄関先までごみを収集に伺うという事業になります。こちらは新規に追加という形になります。 次に、同じページの同じく「ひとにやさしいまちづくりの推進」の5番の小項目としては3番目、「情報のバリアフリーの推進」の3番、「図書館利用に障害のある方への図書館資料の貸出」です。こちらにつきましても、視覚障害のある方への資料郵送サービスや、来館困難な方への資料の宅配サービスをこなすといったことが新規として今回追加されてございます。 次期障害者計画の体系につきましては、前回の障害者部会でお示しした内容から修正した点は以上となっております。 なお、前回の障害者部会において、武長委員の方から、定量的な評価が可能な事業について、数値目標を立てるべきではないかというご意見をいただきましたので、どの事業で数値化が可能なのかを再度調査をいたしまして、次回の部会の中でお示しをする予定の中間のまとめの案では反映をさせていきたいと考えております。 ご説明は以上です。 山部会長:ありがとうございました。 5 前回のご意見を相当盛り込みました。特に大項目を変えましたので、民生・児童委員の方、それから精神障害の方の入院のところですね。そういうところを含めて、今ほとんど網羅しているのではないかと思いますけれども、今のご説明に関して、ご質問やご意見があればと思いますが、いかがでしょうか。 古市委員:連絡協議会の古市です。 この数値目標の有無のところに、星印と丸印があるんですけれども、前回のいただいた資料で丸がついていたけど、今回外れているというようなものがあるんですけど、それはミスプリントとかではなくて、外れたんでしょうか。 例えば、1ページの16番の「短期保護」ですね。16´になるんでしょうか。短期保護も前回は数値目標で丸がついていたんですけど、今回は空白になっているんですけど。 障害福祉課長:すみません。短期保護についてはこちらのミスプリだそうです。申しわけございませんでした。 古市委員:じゃあ、丸がつくと。あともう一点、4の4´「精神障害者の地域定着支援体制の強化」、これも丸が外れているんですけれども。前は3でしたけど、今日の資料だと4´になっていて、1-4-4´。「精神障害者の地域定着支援対策の強化」、前回丸がついてたんですけど、今回は丸がない。 障害福祉課長:ちょっとここを今確認しますので。 古市委員:すみません、ミスプリントだったらそれで。 山部会長:確認していただいて、他にはいかがでしょうか。 そうですね、この数値目標のところが、もしそういうふうなものがあるのならば、全部チェックしていただくと。 他にいかがでしょうか。 項目で忘れちゃっている部分もあると思いますけれども、重要なのは中身になると思いますので、また戻っても結構ですので、資料第3号の方に進めさせていただいて、また項目に戻っていくということにしたいと思いますけれども、2号ですね、第2号の説明をお願いいたします。 障害福祉課長:それでは資料第2号に沿って、次期障害者計画の構成について、ご説明をいたします。 障害者計画の構成の案といたしましては、全部で6章構成を考えているところでございます。 6 今回の中間のまとめのたたき台の案では、第1章から第5章までをお示しし、第6章の成果目標については、次回の第5回の障害者部会でお諮りをすることを予定してございます。 まず、第1章においては、「計画の策定の考え方」ということで、計画の目的や計画の性格・位置づけについてお示しをするといったものになってございます。 第2章では、「障害者・障害児を取り巻く現状」ということで、昨年実施いたしました実態調査から見えてくる現状や今後の課題について、まとめてお示しをしているといった形になります。 第3章におきましては、「主要項目及びその方向性」ということで、第2回、第3回の障害者部会での議論を踏まえまして、内容をおまとめしたものをお示ししているという形になります。 第4章におきましては、「計画の体系」ということですので、個々の計画事業と、その計画事業が該当するライフステージをまとめてお示しをしております。 第5章におきましては、計画事業の個別の計画事業について、事業概要や3年間の事業量をまとめてお示しをしているといったものになります。 最後の第6章につきましては、成果目標について障害福祉計画を策定する際の国の指針において求められている成果目標を示したものとなります。その点につきましては、次回の部会でお諮りをする予定となってございます。 この後は、引き続き第3号までよろしいでしょうか。第3号はちょっと長くなりますけれども、資料第3号に沿って、中間のまとめのたたき台についてご説明をしたいと思います。 なお、資料の中の文章に下線が引かれている部分につきましては、現行計画から修正をしている部分となりますので、ご留意をいただきたいと思います。 それでは、資料第3号の3ページをごらんください。 まず初めに、第1章ということで、「計画の策定の考え方」の1の「計画の目的」について、お示しをしております。 文章内容を修正しておりますが、修正のポイントとして大きく三つございます。 まず第1点が、障害者基本法に則った修正。区で策定する障害者計画は、障害者基本法に則って策定されるものですので、障害者基本法第1条に規定されている共生社会の実現という考え方を取り入れております。 具体的には二つ目の丸の中で、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とすると 7 いう表現にしております。 ポイントの2点目、障害者差別解消法に則った改正となります。具体的には、5つ目の丸の前段になりますけれども、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた修正をしており、障害者に対する合理的配慮について、国の基本方針に則って、区において周知啓発等、具体的な取り組みを進めていくこととしてございます。 ポイントの3点目は、児童福祉法の改正に則った修正となります。具体的には、五つ目の丸のところの後段、また以下の文章です。こちらの方で読み上げますと、「また、児童福祉法の改正により、平成30年4月から障害児福祉計画の策定が義務づけられたことに伴い、障害者のみならず障害児についても、障害の特性や多様なニーズに対応できる専門的・有機的な相談体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援、一人ひとりの状態に応じて適切なサービス等を提供しその人らしい生活を送るための支援、制度の縦割りを超えた柔軟な支援等が求められています。」といったような表現にさせていただいてございます。 これらのポイントを踏まえて、30年度から32年度までの3年間における障害者、障害児施策の考え方と取り組みを一体的に示した文京区障害者計画を策定することとさせていただいてございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、2番の「計画の性格・位置づけ」についてご説明をします。 障害者計画の位置づけといたしましては、「文京区基本構想」に基づいて、その基本理念や、将来像等を踏まえて策定する、文京区の福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画、文京区地域福祉推進計画の分野別の計画の一つとなります。 なお、文京区の障害者計画は、障害者基本法に基づく「障害者計画」、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定し、区の障害者施策を総合的・計画的に推進するための基本計画とさせていただいてございます。 次に5ページなんですけれども、3の計画期間につきましては、文京区基本構想の期間が平成22年から32年までとなっておりますが、それと終期を一致するような形で、障害者計画の計画期間は平成30年から32年までとなってございます。 第1章の説明は以上となります。 山部会長:今までのところで何かございますでしょうか。 天野委員:2番の計画の性格・位置づけというところなんですけれども、この文章の終わりの 8 方に、「障害の有無にかかわらず、互いに認め合いながら」という文章があるのですが、前段の文章を読んで、ここの認め合いながらのところに来ますと、私は非常に違和感を感じるんですね。認めるというのは、何か上から目線のような気がしませんでしょうか。支え合うとか共に生きるという方がベターなのではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 それから、もう一つ、その後の文章の中に、計画の性格・位置づけのところです。ここに、文京区について「本区」という書き方がしてありますが、私はこれを見たのは初めて、本区という書き方があるのは初めてで、この障害者計画自体にこの本区というのはどうなんでしょう、合うのかな。文京区とお書きになった方がよろしいのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 山部会長:今、二つのご指摘がありましたが、いかがでしょうか。 3ページの一番下のところですね、この「互いに認め合いながら共に生きる地域社会の実現」この互いに認め合いながらというこの文言が上から目線じゃないかという、これですね。どうですかね。 住友委員:いや、そんなに違和感は覚えないと思うんですけど。お互いにというのは、障害者同士をお互いにという意味かな、と私は思いましたけど。健常者と言われる方たちも全部社会で認め合いながらという意味というふうには解釈しました。 天野委員:前段の方に、支え合うという言葉が入ってるんですね。そちらの方が私はいいと思います。「お互いに人格と個性を尊重し、支え合うまち」を障害福祉分野のというふうに書いてあるんですね。そういう文脈上のイメージからすると、ここにきて認め合うになっちゃうのは、何かあれという感じに私は思いますが。 住友委員:「お互い」って入っているので、上から目線というふうにはちょっと私は思わなかったですけど。どうなんですかね。 井出委員:そうですね、互いにというように続いてありますので、もし直されるとしたら、どんなふうに直されるとおっしゃいましたか。 山部会長:「支えながら」と言いましたよね。 天野委員:支え合うとか、共に生きるとか。 井出委員:この「お互いに認め合いながら」を消してしまうと、次の「共に生きる」も削ってしまうということですよね。今の話ですと。 天野委員:ですから、別の言葉に置きかえた方がいいのではないかということです。 山部会長:難しいですね。これぐらいの言葉は難しいですけど、ただそういうふうに思って 9 しまう人がいるということが事実なんですね。ということですから、もし思わないようで、ここで皆さんが合意形成できるような文言があれば、それが一番いいかもしれません。1人でもそれが上から目線だというふうに思ってしまうことがあるということは、もしかすると区民の方々も思っていくかもしれないということになりますよね。これは代表者ですからね。 例えば天野 委員が言ったように、互いに認め合いながらを互いに支え合いながらと最初言いましたよね。一つ案が。それは皆さんどうですか。それも別に間違ってはいないですよね。支え合うというのはずっと出てきますから、それを通してるという形にはなりますね。 水野委員:認め合い、支え合うという、だめですか。 山部会長:互いに認め合い、支え合い。どうですか、天野委員。 天野委員:私としてはちょっとひっかかるんです。認め合いというのが非常に。認めるというのは、例えば何か一つの行為があって、そのことを認めるというアンサーのようなものにならないでしょうか。私の理解が違いますでしょうかね。何かを例えばお願いしたり申請したりしたときに、認めるというふうにいきませんか。 井出委員:判断が入るという、そういう意味ですかね。 天野委員:はい、そう思います。私は、言葉のニュアンスとしてそういう。 古市委員:よく書かれていますけど、尊重するというか、その存在そのものをというか、そういった言葉もよく使われるから、尊重し合いながらというようなこともいいのかなという気がした。 山口委員:私は、上から2番目の「相互に人格と個性を尊重し合いながら」というところの内容を受けた言葉だというふうに感じます。 山部会長:こことつながっているということですね。 山口委員:はい。なので、だから言いかえるなら、やっぱり尊重し合いながらというところがいいのかと。 山部会長:障害の有無にかかわらず、互いに。 山口委員:人格と個性を尊重し合いながら共生するという文章が入って。 山部会長:今のご意見は、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる地域社会とつながっていくと。繰り返しになりますけど、そこは極めて大切だということで、持ってきてもいいかもしれませんからね。どうですかね。天野委員、そういう。 天野委員:はい、それはいいと思います。 10 井出委員:「1.計画の目的」の2番目の項目ですが、障害者基本法の目的は、第1条をズバリ読みますと、「・・・障害者の自立及び社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする」となっています。「1.計画の目的」では、「自立」との言葉が全くなく、ここは、障害者基本法第1条の説明ですから、条文をそのまま記述した方が良いのではと思います。 山部会長:なるほど。基本法の第1条の文言をここに入れてしまうと、自立だとか社会参加が出てきますから、はっきりするだろうと。 井出委員:そうですね。後の具体的項目では、「自立」「社会参加」の言葉が出てきますので、はっきり書いた方が良いと思います。 山部会長:それいいかもしれないですね。相互で人格と個性というのがこっちに決まり後ろに来るとすると、住み分けができるかもしれませんね。 井出委員:もう一つ、1番目の項目に「人権」との言葉がありますが、人権という言葉は、障害者権利条約では、「全ての人権及び基本的自由」との言い方をしています。人権は、憲法の基本的人権、世界人権宣言、その他の文章等で表現されていますが、「全ての人権」との表現が良いと思います。 山部会長:条約あるいは法律の文言をきちんと使っていくということですかね。 この議論は、区としては多分共生のところを入れたかったんですよね。 障害福祉課長:もともと、今回の計画の大きなテーマは、地域の共生社会の実現というところがあります。そういった形になりますので、確かに前回はどちらかというと自立ということにすごくスポットを当てたというような、そういったところが強かったんですけれども、今回、国の指針の中でも共生社会の実現という形で出てきていますので、こういった形で落とし込みをしたような形になります。 それとあと、人権という言葉につきましては、基本的にあんまり全ての人権という書き方はしなくて。 井出委員:障害者権利条約では、「全ての人権及び基本的自由」との表現がありますのでお話をしています。 障害福祉課長:基本的に両者の人権というのは当然全てを含んでいるという形にはなります。 井出委員:私が、知人等との話の中でも、人権についての受け止め方が違うように感じたので、「全ての人権」との表現が良いのではと思っています。 山部会長:今、一つは一番上の障害者の人権のところに、「全ての」というのを入れろと 11 いうことです。全てのと入れることによっても強調されるということはありますけれども、障害者の人権といって全て入っていないということではないわけで、違和感は僕はないんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。あんまり「全ての」と、権利条約は割とそういうふうに言ってるんですが、ふだんというか一般論的にはあんまり言わないんですね。 井出委員:意見ですので。 山部会長:ここはこうやると割と難しくて、自分の思いとかセンスみたいなところが入っちゃうのであれなんですけど、ちょっとここにある程度また整理させてください。 だけど次のところがすごく大事で、先ほど天野委員のところから、いわゆる相互に人格と個性を尊重・・・下に持っていきましたよね。だからここと下って同じような共生社会のことを言ってるということはありますよね。ですからしかし、この2項のところに今言ったように、障害者基本法の第1条の目的というのは、実は社会参加だ自立だというふうにうたっているために今これがあるんだというふうにしてもいいんじゃないかということはいかがでしょうか。 僕もちょっとそれを、だから共生社会する社会の実現と一番最後に書いたんですね。最後にありますよね。ですから、そういう意味では重複しちゃってますよね。だから、天野委員が言ったことを下に持ってくれば、そして共生社会の実現というところになれば、上の方はまた自立と社会参加ということ、大事な概念ですけどもそれをうたっておいたら住み分けができるかなと思ったんですけれどもどうでしょうか。 井出委員:私は、自立という言葉の定義にも意見がありますが、部会長に整理していただければと思います。 佐藤委員:障害者のといえば、全ての障害者を指すんですか。 山部会長:もちろん全てです。 佐藤委員:そこをあえて入れるかどうか。 山部会長:そうですね。だから障害者の人権ということでいけるんじゃないかというのはありますね。 佐藤委員:法律用語にこだわるのではなくて、やはり全てが入っても入らなくても全てであるというふうに理解してもらうしか。 山部会長:障害者にかかわるんじゃないんですよ。人権にかかわるんです。全ての人権ですから。 佐藤委員:ですから、障害者っていえば全てにかかわって。 12 山部会長:そうですね。人権というのは全てということになると思うんですけどね。 そういうご意見ありますね。ありがとうございます。 井出委員:障害者権利条約に関連して、条約の前文X項に、「家族が社会の自然かつ基礎的な単位で社会・国家の保護を受ける権利を有する・・・」と書かれています。知的障害者の子どもと一緒に生きてきた中で、家族・親子は共生社会の中核という感を強く持っており、この障害者計画の中で、「家族と社会は丁寧にコミュニケーションを図り、この計画を達成していく」などの文章の追加と具体的施策の追加をしていただければと思いますが。 山部会長:どうですかね。 井出委員:家族についてですが、私的扶養等を考えても、親子ということになると思います。いくつかの施策項目に、親子という言葉を入れ、親子・家族・社会で取組のレベルを上げていただければと思います。 山部会長:どうですかね。はい、どうぞ。 障害福祉課長:今、ちょっと親子というところで、具体的な状況、状態ということでご提案いただいたんですけど、なかなかこれの計画については、あまねく文京区にお住まいの障害のある方たちに対する計画になりますので、なかなか親子の関係ということじゃない方もやっぱりいらっしゃるので。 井出委員:条約では家族となっていますが、特に知的障害者の家族を意識したとき、親子のつながりとなると思いますが。 山部会長:もちろん条約って書いてあるんですけど、そういうことを言ったら全ての条約のことが全部網羅してますから。 井出委員:そのような意味ではなくて、重要、共通、基本的なことと考え、お話させていただいています。 山部会長:もちろんです。ですから基本的には重要なものはたくさんありますから、権利条約に書いてあるものの中。何を抽出するかということなんですけれども、その中では条約化を基本にしているというのは入ってるという意味があるとは思うんですけど。 障害福祉課長:そうですね。なので逆に言うと、やはり単身でご家族もいらっしゃらないでお住まいの方たちもいて、そういった方たちも網羅して、あまねくこの計画の中でお示しをするという形なので、井出委員のお気持ちのご家族というのはわかります。ただ、なかなかそれをあまねく皆さんが合致する計画の中でそこを落とし込むかというと、やはりなかなか・・・。当然障害のあるお子さんについての施策についても載せさせていただいてますし、 13 そういった意味ではそういった趣旨は含まれるんですけれども、あえて事務局としてはそういった文字化をしてないといったところになります。 山部会長:ちょっとここのところは最終決定ではありませんのでたたいていただければいいと思います。今のご意見を受けとめたということで。 井出委員:意見を出させていただいたということで。 山部会長:ちょっと進めたいので進めますけれども、もう一つは4ページの「本区」という言い方ですよね。それって前からしてたような気がするのですが、どうですかね。全部文京区にしろというのは。 井出委員:私は、最初に「区の表示は断りのない限りは文京区を指す」との断り文を入れたうえで、「区」と表示すれば良いのではと思いますが。 山部会長:前も本区ですね。 井出委員:私も丁寧にこの計画を読みましたが、本区になったり区になったりですね。本区、区の表現にはそれぞれ意味はあるような気はしますが。読む側からいうと、他区との区分が必要ない限り、区で良いのではと思います。 障害福祉課長:ちなみに現行の計画のここに当たるところは、本区という形で登記はしてます。 松下委員:それは行政の何かルールとかはあるんですか。 障害福祉課長:ルールというか、文京区のという意味合いを出したいときに割と本区という言い方をします。あえて文京区のと出したいときは、頭に文京区があってその後本区という書き方をしているときはあります。 山部会長:これは、他の計画がありますよね。そういうのを統一した方がいいですよね。だから本区と障害者計画だけ区とかという言い方じゃなくて、他の計画をいわゆる区民の方がみんな全部の計画を見るわけですから。ですからそういう意味では、本区でやっているんですよね。 障害福祉課長:そうですね。ケースバイケースで、やっぱり意味合いが若干ずれてる形がありますので。 井出委員:区になってたり本区になってたり、このページの中でもあったんですよ。 山部会長:あんまりここはそんなに議論する場所じゃないと僕は思いましたので、これは本区とそれから区と使うときって、文脈によって区と使っているわけですよね。 障害福祉課長:はい。 14 山部会長:ですからそれをきちんとしていただければいいんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか天野委員。 天野委員:はい。それだったら結構です。 山部会長:そうですか。じゃあそれはそれで進めさせていただきます。そうしましたら進めてください。 障害福祉課長:それでは、資料第3号になりますけれども、資料第3号の9ページ目をごらんください。 こちらについては、昨年度実施した実態調査、この中で行ってこちらの方で課題等を整理させていただいたものをちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。 まず、9ページの第2章の「障害者・障害児を取り巻く状況」についてご説明をいたします。 まず1番の障害者・障害児の人数についてなんですけれども、こちらにつきましては、身体障害者手帳の所持者数の推移ですが、28年度末で4,666人となってございます。 この5年間の推移を見ますと、初めて前年度4,716人よりも人数が減少する結果となっております。 なお、種別で見ますと、肢体不自由の方が最も多くて、48.3%、肢体不自由の方と内部障害の方を合わせると、大体全体の83.7%を占めるといった形になってございます。 続いて11ページをごらんください。こちらは、愛の手帳の所持者についてなんですけれども、28年度末現在で881名となってございます。24年度と比較しますと、10.5%の増という形になります。手帳の障害の程度ごとで見ますと、4度の方が最も多くて44.6%、4度と3度の方を合わせていくと全体の7割弱を占めているといったことになります。 続いて12ページをごらんください。精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移という形になりますが、28年度末現在で1369名となってございます。4年前の24年度と比較しますと、41%の増加となってございます。3級の方が最も多くて全体の半数を占めているといった状況です。 次に13ページ、隣のページをごらんください。こちらにつきましては、難病医療券の申請者の推移という形になりますけれども、28年度現在では2263名、こちらは26年度から大体2200人前後を推移していると。大体2200人をちょっと超えるぐらいで推移しているといった形になります。 次が14ページになりますけれども、障害児の年齢別の手帳所持者数について、データをまとめたものとなります。 15 28年度末で355名の方がいらっしゃいます。これも4年前の24年と比較すると大体10.2%ほどの増という形になってございます。 続きまして、2番の地域生活の現状と課題についてご説明をいたします。 19ページをごらんください。この19ページの障害福祉サービス等の利用状況と日常生活への支援についてということで、24年度から28年度までの障害福祉サービスの延べ利用者をお示ししております。24年度と比較いたしますと、全体の利用者は56.2%ふえ、6725人となっております。中でも訪問系サービスの利用者の方が全体の63.7%を占めています。次いで日中活動系サービスの利用者が25%になっており、この両方のサービスで全体で88.7%を占めているといった状況になってございます。 この4年間の利用者の伸びといったところに注目しますと、やはりサービスとして伸びが大きいのは相談支援になります。24年度と比較しますと10.9倍にふえているといったことが見られます。 こちらにつきましては、計画相談支援が制度化されたのが24年度からなので、だんだんその利用者に運用が広がっていってご利用いただいているのかなというところで考えてございます。 次に20ページをごらんください。24年度から28年度までの障害福祉サービスの給付額をお示ししているものでなってございます。 24年度と比較しますと、全体の給付額は31%増え、18億1,000万円となってございます。給付額で一番大きいのは、日中活動系のサービスが11億2,000万円、次いで居住系のサービスで3億9,000万円、次いで訪問系サービスで2億9,000万円という傾向になってございます。この4年間の給付額の増加では、相談支援が利用者が多くなっているということで給付額の方も22.1倍伸びており、次いで居住系サービスは57%の増、日中活動系サービスが38.6%の増となっております。 また、居住系サービスにつきましては、5.7%の減少といったところが見られます。 続いて21ページから23ページにつきましては、実際に実施いたしました実態調査の結果をお示ししてございますので、24ページをごらんください。 実態調査の結果などを踏まえて、障害福祉サービスの利用状況と日常生活への支援における課題ということで、4点ほど挙げております。 新しい課題としてお示ししてるのは、4点のうちの下の2点となります。 一つは福祉施設等から地域生活への移行を希望する利用者が、安心して地域移行できる支 16 援体制を整備するといったことが一つ目の課題。施設を退所して、地域で生活したいと希望する方が、人数としてはそう多くはないのかもしれませんけれども、そういう方が安心して地域生活を送れていけるよう、基盤整備を進めていく必要があると考えております。 もう一つが、良質な障害福祉サービスを安定的に提供できる事業者の体制が確保される、こちらも二つ目の課題と考えてございます。 実態調査におきまして、今後の福祉施策の充実に向けて、7割近くの事業者が福祉人材の確保のための方策ということを回答していることを踏まえまして、サービス事業者に対する支援も充実していく必要があると考え、課題として設定いたしました。 次に、25ページですね。(3)の「相談支援と権利擁護について」こちらについては、27ページをごらんください。こちらも課題としては4点お示ししていますが、新しい課題としては一番下に加えた障害者の差別解消を図るために、合理的配慮の提供に関する理解が一層促進されること、これが大きな課題として設定をさせていただいております。 やはり28年度からは差別解消法が施行されたことにより、今後差別解消の地域支援協議会の場などを活用しまして、情報交換や取り組みについて協議をしていくことが重要ということでございます。 次が、28ページの「障害者の就労について」ということでご説明申し上げます。 30ページをごらんください。こちらの課題のところなんですけれども、課題としては3点ほどお示ししておりますけれども、新しい要素としては一番上の部分のところに、「就労し続けるために必要な情報提供や相談支援・作業訓練等が充実すること」とさせていただきました。 実態調査におきましても、就労してからの相談支援を希望する回答が多いことや、30年度から新しいサービスとして就労定着支援というサービスが新しく創設されることも踏まえまして、「就労し続けられるために」という文言が一つのキーワードということでつけ加えさせていただいてございます。 次に、31ページ、「子どもの育ち及び家庭への支援における課題」について。こちらは34ページをごらんください。 課題として5点ほどお示ししております。その中で新しいのは下の2点を加えさせていただいてございます。 まず1点として、「障害のあるなしに関わらず、共に地域で育ちあう環境を確保すること」。実態調査におきましても、地域で安心して暮らすために必要な施策として、障害に対 17 する理解の促進という回答も多かったこともございますし、地域の中で障害の理解を推進するとともに、共に育ちあう環境をつくっていくことが必要だというようなことを考え、課題として今回盛り込んでいるものでございます。 もう一つは、「医療、保健、障害福祉、保育、子育て、教育等の関係機関が連携し、医療的ケア児が身近な地域で支援を受けられるように支援体制を構築すること」、こちらも新たな課題として今回盛り込んだものでございます。 実態調査は特に自由意見の中で医療的ケアを受けているお子さんの方、あるいは保護者の方が病気になったときに預けられる場所がないといった声があったりとか、今後の児童福祉法の改正により、医療的ケア児の支援体制の一層の推進を図るように示されていることから、新しい課題として今回盛り込んだものとなってございます。 次は、35ページになります。バリアフリー(ソフト・ハード)の推進における課題といたしましては、39ページをごらんください。 こちらについても5点ほどお示ししておりますが、新しく2点ほど加えさせていただいております。 「障害の特性に応じて、適切な媒体によるわかりやすい情報提供が推進されること」こちらは情報のバリアフリーの充実に向けた課題として設定させていただいているものでございます。 もう一つは、「障害を理由とする差別の解消に向けた周知・啓発を図ること」こちらにつきましては、差別解消法の施行を受けて、障害を理由とする差別の解消に向けた区民や民間事業者への周知・啓発活動を引き続き行っていくといったことも含めまして、新たな課題としてお示しをしたものでございます。 次に40ページをごらんください。「防災・災害における課題」についてです。特に44ページのこちらの課題につきましては3点ほど挙げさせていただいております。特に新しい要素ということではございませんけれども、引き続き障害のある方が地域で障害のある方に対して、地域支援体制を強化していく必要があると思ってございます。 以上が第2章の説明となります。 山部会長:ありがとうございました。2章、見せ方というか現状ですから、いろいろとご意見があったと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 山口委員:ちょっと訂正が必要になっちゃったけど、17ページの55番の「ふる里学舎大塚」のところに、グループ方ムの丸がついてるんですけどないんです。 18 障害福祉課長:すみません、これはミスです。申しわけございません。 山部会長:他にはいかがでしょうか。 古市委員:すみません、連絡協議会の古市です。 15ページの区内障害者・児施設ですね、これは前回も一覧で載ってたのかと思うんですけれども、新たに加わった障害児相談支援という項目が恐らく加わっているのではないかと思いますが、新たに加わったということがちょっとわかりにくいなということと、あと前回、その他という項目があって、日中短期入所なんかも記載があったかと思うんですけど、今回それが抜け落ちてしまっているということ。 あと、やはり今回障害児という言葉、文言がいろんなところで見られまして、児童福祉法の改正に伴ってありますけれども、こういった障害のある子どもたちが使える施設というのは何も障害に限っているわけではなくて、一般の子どもたちが使える施設というのもあるので、そういったものもこういうところに基本的に使えるというところであれば、入れていただけるとありがたいなという気はしています。 あと、前回マップが入っていたと思うんですけど、後々入るんですかね、これは。 障害福祉課長:こちらは後々考えています。 古市委員:あともう一点だけよろしいでしょうか。34ページの障害児の地域で安心して暮らすためにというところ、子どもの育ち及び家庭への支援における課題というところの一番下の項目で、医療的ケア児、今回さまざまなところで取り上げていただいているんですけれども、この文言に一つ加えていただきたい言葉として、一番下の項目の中で「医療的ケア児が身近な地域で支援を受けられるように」という言葉があるんですけれども、もちろんこれはすごく大事なんですけども、医療的ケア児が支援を必要として、やっぱりその地域で育つということが大事だなと思いますので、この身近な地域で育ち支援を受けられるようにということで、育ち合うとか、育つということで、医療的ケア児が、子どもたちが今度保育園とかそういう機関の方に入ってくる可能性も含めて、そういう希望も持ちたいなと思っておりますので入れていただけるといいなと思います。 障害福祉課長:こちらにつきましては、確かに地域で育つことが一番大事ではあるとは私どもも思いますので、こちらについては国の書き方もあったので、ちょっとそこは整理させてください。 山部会長:ちょっと確認で、15ページのこの表なんですが、今、古市委員が言われたのは、見せ方として何か。 19 古市委員:障害児相談支援というのが、前回なかったのが今回この項目が入ったと思います。 山部会長:障害児相談支援って左から4つ目の。 古市委員:そうです。それが新たに加わったことがちょっとわかりにくいなと思っておりまして。 山部会長:これ、何か新たに加わったということを強調・・・。 障害福祉課長:なかなか例えばこの行だけ色を変えるとかという形ができるかどうかというのもどうかなというところがあります。 古市委員:どうなんでしょうね。前はなかったんですよね。 事務局:前は障害相談支援というのが、確か27年度から始まったこの計画をつくった段階でも使ってなかったのかなというところで見ていただいていいですか。 障害福祉課長:例えばここに新規の新の字を頭につけるとか、そういったところができるかどうか。ちょっとなかなか見ばえもあるものですからすみません。 井出委員:見せ方というお話がありましたが、グラフがほとんどです。表にした方がわかりやすい事例が多いと思います。概要版でも一部表がありますが参考にしていただければと思います。障害者手帳の所持者の件ですが、合併症の数字が分かればありがたいですが。また、精神障害者保健福祉手帳の数字では、発達障害者が含まれていると思いますが、再掲でも別掲でもしていただければと思いますが。 障害福祉課長:まず、今回のは計画なので、実態調査の報告ではないというところが一つございますので、やはり前回の報告みたいなレベルで載せるのは、やはりなかなかちょっと難しいと事務局としては考えております。前回の障害種別ごとは報告書としてまとめさせていただいて、今回につきましては、計画の中のバックグラウンドの資料という形で、ちょっと今回はつけさせていただいているということがございますので、できれば両方を見比べていただいてという形が多分一番いいのかなと。これを前回レベルでやってしまいますと、物すごい量になってしまうので、そこはちょっとこちらの方で一遍整理をさせていただきたいと考えております。 井出委員:表にした方が見やすい項目があると思いますので、検討いただければと思います。 山部会長:はい、わかりました。他には発達障害というのは数字がわかるんですか。 障害福祉課長:データとしては。 山口委員:発達障害でサービスを受けている方は基本的にほとんどの人が手帳を持ってらっしゃらないので、そういう意味でいうと、手帳を持ってる人だけを抜き出すというのは余 20 り数字としてごく一部になってしまうのかなと。 井出委員:発達障害の子供さんとか成人の方は、手帳を申請している方が少ないと、そういう意味ですか。 障害福祉課長:そうです。 井出委員:わかりました、すみません。 松下委員:さっきふる里学舎大塚のところがありましたので、17ページの53番と多分56番もグループ方ムがないですね。あくせすとふくろうもないと思います。 障害福祉課長:事務局の方でもう一回精査させていただきます。申しわけございません。 山部会長:ここにつくってもらいたいですね。名称が別なだけでね。他にはよろしいですか。どうぞ。 田委員:今、中島課長からご説明があったんですけど、14ページの(5)の障害児の年齢別手帳所持者数、この障害児のところだけ手帳ごとで推移になって、年齢ごとの年齢別になっているので、何か突然グラフの傾向が変わったなというふうに思ったので、もちろんご説明にあったとおりだなとは思うんですけども、見られた方はちょっとなんでここだけこういう載せ方をされたんだろうというのが気になるのかなというふうに思いました。 あと、15ページの2の(1)区内障害者・児施設についてなんですけれども、施設として載っけられているということで、特に事業としてではないということですよね。 障害福祉課長:そうですね。事業所という形ですかね。 田委員:わかりました。というのも、この後ご説明があると思うんですけど、第3章以降のところで、私、あかりというのは、この地域活動支援センターという施設としてはこちらに含まれるんですけれども、行っている事業として文京区精神障害者相談支援事業というものも受けているんですけれども、この3章の中にも、この体系の中にも、この文言がそういえば出てきてないというところも気がついたので、地域活動支援センターといったらそうなんですけども、活動支援センターで区内精神でいえば3カ所あるんですけれども、そこのどこでも相談支援事業というものもあわせて行っているので、法律上の文言を見ても地域活動支援センターだけという表現だとちょっと何か足りないような気がしたので、ちょっとまた3章以降でご検討いただけたらなというふうに思いました。 あとは最後一つなんですけど、この文言の整理として、ここで19ページで図表で相談支援と書かれているんですけど、その相談支援という言葉が何を指してるのかというのは課長のご説明では計画相談が平成24年から始まったからとおっしゃられてたんですけども、 21 計画相談というふうに表現をされた方が、もしくは特定相談と言えばいいんでしょうか、何を指しているものなのかという文言の整理はちょっと必要なのかなというふうに思いました。 例えばこの相談支援自体に給付というものはないので、20ページの相談支援も1,284万円となってますけども、これは計画相談、計画をつくったことによって選べる給付になるので、少しこの相談支援という言葉の取り扱いが。相談支援というのが広い枠で、あくまでここで言っているのは計画相談だけだと思うので、そこが気になりました。 以上です。 山部会長:まず、障害児の年齢別の手帳のところのグラフですね。そこはどうでしょうか。だけどこれは別にあってもいいですよね。 田委員:そうなんです。あってもいいんですけど、私が言いたかったのは、例えばこれで10.2%で増ということで、全体として数字もふえてるというのはよくわかるんですけども、それぞれの障害でどういうふうに手帳の所持者がふえてる、これはすみません、私前のその実態調査の報告書を今日持ってきてないので、そちらでは表現されていたのかというのはちょっと思い出せないんですけども、何かそういう計画が終えるとなんで子どものうちからこういう例えば精神障害児と言われてしまう手帳を持っている方がふえているんだろうという、やっぱり分析していく上では、そういう推移が大事かなというふうに。 ただすみません、ちゃんと帰ってもう一回報告書の方は見てみます。 山部会長:いわゆるこういう表もできるのかという話ですよね。そうするとこれがあるという言い方ですよね。 障害福祉課長:今、田委員からもお話があった人の推移がわかるようなものと、あとはそれと合わせて見ばえ、画面的にどうなるか、ちょっとそこを調整した上で少しこちらも整理させてください。 山部会長:あとはあかりの件ですね。あかりの縦ラインのところに入れるということでいいですね。 障害福祉課長:そうですね。ちょっとこちらはどちらかというと、指定を受けてる種別でちょっと割ってしまっているところがあるので、ちょっと区からお願いしている事業について、ちょっと色彩が違っちゃっているというところがございます。そこについては、所管とまた相談をします。 山部会長:そうですね。あと、19ページの相談支援のところですかね。 22 障害福祉課長:はい。こちらは完全に給付があるので、特定相談支援、計画相談支援という形になりまして、そこは文言を整理します。 田委員:15ページが指定を受けてるということであると、指定一般相談支援事業も入れた方がいいのかなという気が。 山部会長:ちょっと欄外にいわゆるサービスの利用計画のことというのを、少し解説を入れたらどうですかね。いわゆる一般相談と違うわけですよね。給付と絡んでくるということを言いたいんですよね。だからそういう意味ではその内容でちょっと欄外に入れて解説をしたらどうかなという感じでして、ここにはどう言うかというのはあるかなとちょっと思いました。 ありがとうございます。 三宙マ員:文京区歯科医師会の三窒ネんですが、13ページの難病医療券申請者数の推移なんですが、前のハートフルプランでは、所持者数ということですね。 山部会長:そうですね。 三宙マ員:その前のページから全て皆所持者数なんですが、これだけ申請者数になっているんですけれども、何かこれは意味があるのでしょうか。 また、できれば申請者数と所持者数、両方がグラフにあらわせれば非常にわかりやすいんですけども、申請者の全員が所持するわけではないんですよね。 障害福祉課長:実は、こちらは東京都に申請をするものになっているので、区が行って受けて、それで東京都に申請をする形になるんですけど、そこのところの数字をもう一回確認をします。もしかすると東京都からコールバックがないものですから、ちょっとその辺のところがあってというところがあるんですけど、ちょっと前回の数字の取り方と今回ちょっとまた整合性を取っていきたいとは考えております。 山部会長:そうですね。所持者数の方が現状ですよね。 障害福祉課長:なかなか実際、区がつかんでいる人数が全てかどうかが正直なかなかわかりにくいところがあります。医療券を申請されて、区が独自として受けるんですけど、それを東京都へお送りするんですね。そうすると、東京都からこの申請に対して決定というのがあるんですけど、もう一度確認します。 井出委員:そうすると、文京区の人数はわかるんですか。 障害福祉課長:例えば東京都外に転居してくれば、新規に数字にするんでしょうけど、東京都内だともしかするとわからないかもしれないです。 23 古市委員:連絡協議会の古市です。39ページ、バリアフリーの推進における課題のところで、これはちょっとご提案というか私が日ごろちょっと違和感を持っているところなんですが、四つ目の点で、「障害者・児と地域の交流の機会を増やすとともに、学校での福祉教育の推進を図ること」この文言を交流という言葉がもうそろそろ使わなくていいんじゃないかなというか、今はもう障害者の社会参加という形の表現の方が、これからこの計画が30年度以降使われるようにあるとするならば、交流って余りにも何か健常者と障害者の交わりという何かもともと別なものというような感じがするので、例えば障害者・児が地域への参加機会をふやすというような文言にするというか、この交流という言葉を何かもっと当たり前にその社会の中に地域の中に当たり前に参加するというような言い方ができないかなとちょっと思っているので、ちょっとご提案させていただきたいなと思いました。 山部会長:確かに古い言葉ですね、これね。そういうので言うとね。ただ、まだ現実はこうではあるんですよね。現実はこれなんだよね。 古市委員:そうですね。現実を言葉から変えていきたいなというのはあります。 山部会長:何かいい言葉、今、社会参加とかそういうのですね。ちょっとここは考えましょうか。ありがとうございます。 他には、どうぞ。 住友委員:15ページなんですけど、数字で2番のリアン文京のところで、入所施設支援のところには丸がついてるんですけど、他にも事業をやっていると思うんですけど、ちょっと他の番号のところを見過ごしてるかどうかちょっとわからないんですけど、これはこれだけでいいんですか。 山口委員:リアン文京は多機能型なんですが、それぞれの事業に指定申請上の事業所名がついているんですね。ですから、その下の文京区小日向2-16-15というのは全てリアン文京になるんです。ちょっとわかりづらいですが。 山部会長:なるほど。この全部小日向2-16-15は、全部リアンなんだ。下に入ってましたね。 住友委員:知っている人はでもわかりますけど、一緒にできないんですかね。 松下委員:これ住所を線を統合しちゃえばわかりやすい。 山部会長:そっか、線をなくしちゃって。 松下委員:線をなくして1個の住所にすればわかりやすいんじゃないですか。 住友委員:これだとちょっと知らない人はわかりにくいと思います。 井出委員:でなければ頭に武蔵野会というのをつけるとか。住所が一緒だから事業所一緒と 24 いう、それぐらいならわかるかもしれない。 山部会長:けど、その文京総合福祉センター内とかとあるのとないのだとどっちがあるのかな。1階とか。 住友委員:ちょっとわかりにくいかな。 松下委員:でも住所が同じならいいんじゃないの。 山口委員:ちょっと見る人がわかりづらいかな。 山内委員:1階か2階かはいいんじゃないですか。そこへ行けばわかる。 障害福祉課長:この表記については、例えば先ほど松下委員がおっしゃったように、住所を一括一つのセルにまとめちゃって、同じ場所だよということをちょっとわかりやすくするとか、そういった表記の方法を工夫を少し考えたいとは思いますので。ただ、それぞれの事業所は施設としては、ちゃんとそれぞれ指定を受けている関係があるので、一番左側は項目として出させていただいて、隣の住所について、若干ちょっとこちらの方で工夫をさせていただきたいなと、こういうふうに思いました。 山部会長:他にはいかがでしょうか。よろしいですか。また何かありましたら戻っても結構ですけれども、一つ先に進みたいと思います。よろしくお願いします。 障害福祉課長:それでは、次の資料第3号の45ページをごらんください。 こちらにつきましては、主要項目とその方向性についてご説明をさせていただきますが、今回、地域共生社会の実現に向けた支援体制の整備については、全ての主要項目にかかわる内容ということで、前回ご意見をいただきましたので、あえてこのどこの項目にも属さず、リード文ということで、一番上のところ4行になりますけれど、書かせていただいてございます。読み上げますと、「地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた支援体制の整備を推進するために、区が今後3か年で推進していく主要項目を以下の5つに分類しました。」という形で表記をさせていただいてございます。 次に、主要項目の1番目、こちらに「自立に向けた地域生活の充実」についてご説明いたします。 内容としては大きく変えてございません。前回のときと変えてございませんが、国の基本指針の中で、障害者等が必要とする障害福祉サービス、その他の支援を受けつつ、その自立と社会参加を図っていくことを基本とすると規定されていることを踏まえ、社会参加という言葉を新たに記載をさせていただいてございます。 25 社会参加の実現ということも念頭に置きながら、障害福祉サービスの基盤の整備を行っていくという形で整理をさせていただいてございます。 また、3段落目なんですけれども、下線があるところで、「地域で安心して生活し続けるために」と変更してございますが、施設や病院を退所、退院した方が、地域で移行して、地域で長く安心して生活できるように支援体制を構築していきたいと考えております。 次に、主要項目の二つ目、「相談支援の充実と権利擁護の推進」についてでございます。 こちらもそんなに大きな修正や変更はございませんが、基本的なトーンとしては、障害者期間相談支援センターと関係機関が連携をし、専門的かつ継続的な相談支援体制を構築することや、成年後見政府の普及啓発、虐待防止に向けた取り組みの推進を図るといった内容となってございます。 今回、新たに障害者差別解消法の施行を踏まえまして、関係機関との連携を強化し、差別のない共生社会の実現を目指すという内容を入れさせていただいてございます。 次が、48ページをお開きください。主要項目の三つ目、「障害者が当たり前に働き続けられる就労支援」についてでございます。 こちらも大きな変更はございません。基本的には障害者就労支援センターの取り組みを中心に、支援の充実を図っていくという内容になってございます。なお、新しい要素として、平成30年の4月から就労定着支援サービスが創設されることもありまして、就労に伴う生活課題への対応など、就労定着に向けた取り組みを推進という形で盛り込んだものでございます。 次に主要項目の四つ目、「子どもの育ちと家庭の安心への支援」についてでございます。こちらにつきましては、現行計画では教育センターを中心に子どもに関する相談支援の充実や関係機関の連携に切れ目のない療育を充実すること。また、障害や障害・児への理解を促進することなどが記載されております。 今回、児童福祉法の改正になりまして、医療的ケア児の支援体制について関係機関の連携体制を構築することが求められているということもございます。そういうところでもございますので、5段落目に新たに医療的ケア児の支援について、保険・医療・福祉・子育て教育等の関係機関が連携し、医療的ケア児が身近な地域で先ほどご提案でいただいていたことだと思いますけれども、必要な支援が受けられるように障害児支援の充実を図っていきますとつけ加えさせていただきました。 次に49ページをごらんください。49ページの「ひとにやさしいまちづくりの推進」につ 26 いてなんですが、こちらは「まちのバリアフリー」、「心のバリアフリー」、「情報のバリアフリー」と三つのバリアフリーを充実させていくという内容になってございます。 今回、新たに4段落目に、障害特性に応じた災害時の情報入手や、障害者自身が困っていることを周囲に知らせるための意思疎通への支援など、災害・緊急事態における障害特性に応じた支援体制の充実について追記をしているところでございます。 主要項目の方向性についてのご説明は以上となります。 山部会長:第3章でありますが、ここは主要項目と方向性なので、最初に議論した計画の目的をもう少し具体化したという感じになるわけでありますけれども、何かご質問、ご意見があれば。 天野委員:よろしいでしょうか。相談支援についてなんですけれども、私はこう思うに、利用者からのフィードバックとか質についての評価などについて、評価が行われる必要もあるのではないかなというふうに思うんですがということと、それからもう一つ、相談員の方たちの待遇改善、具体的には賃金ですが、そのことについてもこのあたりを盛り込んでおく必要があるのではないかなというふうに私は考えます。いかがでしょうか。 山部会長:必要なことなんですが。 障害福祉課長:まさに、特に相談者の方の待遇改善については、ずっとこの間も議題というか課題になっているところなんですけれども、やはりここがなかなか難しいところで、全国共通の制度という形の中で動いているものでございますので、なかなかそこのところだけ、文京区だけ待遇を改善してというのがちょっと現実問題としてはなかなか厳しいという形になります。やはり単価が国の方で決められておりまして、一つ相談支援、特定相談支援とか計画相談をやると幾ら、その間にモニタリングということで対象者あるいはお子さんだったり障害者もそうなんですけど、実際に大体半年に一遍ぐらいをモニタリングをするという一定のルールがあります。文京区といたしましては、障害のある方の利用者目線で、もし複数回必要、例えば3カ月に一遍必要だとか、そういうことがあれば、そこは柔軟に対応しているところなんですけれども、なかなかすみません、ちょっと単価アップとか待遇改善はまだ具体的に書けないといったところが、すみません、実態としてございます。 山部会長:天野委員どうですか。 天野委員:評価が。 山部会長:そうなんですね。実は相談事業所って少ないといえば少ないから、評価というのがなかなかそこしかないからですね、本当は評価というのは必要だというのは前から言わ 27 れているんですけれどもね。その仕組みは基本ないですよね。 井出委員:よろしいですか、計画相談についてです。厚労省関連の1年半ほど前の資料で、相談員の数は増えたが内容が課題だとの記述があったと思います。計画相談の評価は、例えば、区が指導するなどしてレベルを上げる必要があると思います。計画相談の充実のような項目を追加し、利用者、相談支援事業者、サービス事業者、区で相談しながらレベルアップし、抜き取りで良いから評価するようにしてはと思いますが。 山部会長:第三者評価とか、そういうところですか。 井出委員:いや、計画相談のお話ですよね。今お話しされてるのは。 山部会長:そうですね。天野委員はそういうことですね。 天野委員:はい。 山部会長:いわゆる指導監査はありますからね。というところは一つあるということは、そのついでみたいに言いますけど、あと第三者評価は事業所にあると思いますけれども、いわゆる相談支援事業所の評価ですね。どうぞ。 古市委員:同じく井出委員のおっしゃったように評価ってすごいやっぱり大事だなと思うんですけれども、後から出てくる計画事業の中にも充実を図るという言葉が随所に出てるんですね。いろんな相談事業の充実を図るとか、教育の部分でも個々の成長に応じてとか充実を図ると。その充実を図るという言葉の中に、やはり評価、成果の目標ってどこに置いているんだろうというのはやっぱり思いますので、やっぱり前回実態調査の中にも件数なんかは細かく出ていますけれども、件数だけが評価の対象ではないだろうと思います。そこで、やっぱり利用者の満足度調査であるとか、あと連携ができているのだろうかという実態調査、あとアンケート調査なんかは一つの評価指数になると思います。第三者ではなくて、実際の使っている方のアンケート調査というのもどこかでやられるべきではないかなと思いますので、ちょっとそういったところも考えていただきたいと思います。 山部会長:評価はですね、この計画に見合うかどうかは別の話なんですね。要するに何を言いたいかというと、自立支援協議会でやるとか権利擁護部会とか、そういうところで、あるいは相談支援とかまさにですね、そういうところでやっていく形の方が直結すると思いますね。ですからそういう意味では、この計画だと事業との関係だとかのところになりますから、事業をつくるというのならいいんですけども、そうじゃない場合は質のところへ全部入っちゃいますから、そこの難しいところはちょっとあるんですよね。むしろこの話し合いって別にここだけの話じゃなくて、自立支援協議会のメンバーもいますし、権利擁護部会の部 28 会長もおられますし、相談支援もいますので、就労もいますから、そういう意味ではそこら辺のところで何かもんでいただきたいなというところを、ちょっとフィードバックをかけたいなという感じが一つしましてですね。 田委員:計画相談を主に作成している立場としてなんですけど、計画相談というのは利用者さんと1対1でつくっていくもの、もしくは児童の方ですとご家族、ご両親の方のご意見も反映させていくものかと思いますが、ある意味質が伴わなければ、もうお宅に頼みませんという形になって、淘汰されていくものなのかなというふうには思います。そういった意味ではちゃんと利用者さんの意向をちゃんと実現していく、それをご利用者さんが直接読まれて、ちゃんと自分の意向が反映されてる、これならちゃんと自分も希望を持ってやっていけそうだというふうに思えない計画をつくってしまう事業者であれば、もうそれは依頼が減っていくだけなのではないかなと思います。 ただ文京区において言えば、精神で言えば計画を立ててる事業所は3事業所しかありません。そんなに決して多くはないので、どこかで頼まなくてはいけない。ただ、もしそれがどこも受けられないという事情を私たちのところもそうですけど、やっぱり手いっぱいになって受けられない方はもちろんいらっしゃいます。そういう方はセルフプランというふうにご自身で計画を立てる形になってしまうので、じゃあそのセルフプランの質って何なのかというところももちろんあるかなというふうに思います。それを誰が評価して、セルフプランを立てた利用者の方がサービスを利用していくのかというのがあると思いますので、これは本当に山部会長がおっしゃられたように、自立支援協議会とかそちらの部会でより深めて、それが何らかの形でこういう地域福祉推進協議会で意見を基に自立支援協議会でもんで、こういう検討ができましたとか、そういったものがうまく会議間でも連携していくといいのかななんていうふうに思いました。 井出委員:今年の3月31日に厚労省から出た「福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」では、「計画相談(サービス等利用計画、個別支援計画)」が記述されています。非常に重い内容があり、意思決定については、自立支援協議会の部会ではなく、別に検討グループを作り検討するべきではないかと思いますが。 障害福祉課長:今、田委員がおっしゃっていたように、やはり計画相談の経過はなかなか一律で切れないところがあって、やっぱり1対1の関係の中で一定評価をされていく。先ほどあったとおり、やはり計画相談の中身が悪ければ、他の事業所へ流れていくことが現実としてあります。また、逆にこの自立支援協議会の方の相談支援部会の方では、やはりい 29 ろんな悩み等々が皆さんあって、それを共有化してお互いに高め合うということもやっているというところもございますので、そういった意味では質の向上をみずから自身でやっているというところもある、それは一人も直さず自分たちのレベルが下がってしまえば、やはり利用者がそれを厳しく評価をされてるというところは一定あるのかなと、そういったものも踏まえた上で、熱心に議論されていると。 実は協議会の中に区の職員も一緒に入ってやらせていただいております。その中で、やはりフィードバックされるものは区の方にフィードバックをしていただいているという形になりますので、もう完全に事業所の方たちが勝手に集まってやっているということではなくて、区と区の職員も入って、いろんな担当の職員が入って一緒にやらせていただいているというところもございますので、そういった意味では比較的具体的な実習に近い形で今、評価という制度ではないですけれども、それに近い形で切磋琢磨しているといったところが今の現状という形になってます。 古市委員:その協議会には、子どもの方も入ってるんですか。 障害福祉課長:子どもをやられている事業所の相談員も入ってますので、その中では一緒にやってます。だから子どもの専門の部会というのは特にないんですけど、相談支援の部会という形では、例えば教育センターの職員が入って一緒にやっています。 古市委員:それは当事者も親も入ってるんですか。 山部会長:どこにですか。 古市委員:その協議会の中に。 障害福祉課長:そこは、あくまで事業者の方と区の職員とで一緒にやっています。 井出委員:協議会は事業者と区職員での運営とのことですが、利用者や親の意見を言う場がないのは非常に問題だと思いますが。 山部会長:自立支援協議会は会長してますけれども、これから部会のあり方も、あと新しい部門部会という自治体もあるんですけれども、そういうことも可能性があるかもしれませんけれども。ただ、これは自立支援協議会と相談、検討してと書いてありますからね。井出委員が言ったのは僕はちょっとそうだなと思ったのは、意思決定支援体制をやっぱりつくっていかなきゃいけないということだと思うんですね。意思決定支援ってあんまり入ってないので、もしかしたらこの相談支援の充実と権利擁護の推進の中に、やっぱり意思決定のところというのはいわゆる障害者基本法にも入れられてきていますので、入れてもいいかなとちょっと思いますので、意思決定支援というのがベースになって、相談支援というのをしてい 30 かなきゃいけないわけですよねということになりますから、その文言をちょっと入れた方がいいかなと、ちょっと方向性としてはその方向性だと思いますね。 ありがとうございます。 井出委員:自立支援協議会、中島課長はメンバーですね。ところで、計画相談関係の部会は何部会ですか。 障害福祉課長:相談支援専門部会というのがありますけど。 井出委員:部会で取り組む、検討するとの表現もありますが、実際どのようにされるのですか。 障害福祉課長:自立支援協議会の部会は、それぞれ自立支援協議会からこういったことを検討してくださいということで加盟があって、現在だと意思決定支援もさることながら成年後見制度とか、そういったその辺のところを今やられていると。 松下委員:意思決定支援に関しては、権利擁護専門部会の方で今検討をしています。そのあり方ということで。 山部会長:ただガイドラインができましたから、井出委員が言われるように、相談支援の事業所はそれを基づいてやらなきゃいけないということなんですよね。ということになっていますから、ただこの計画の方向性の中に、意思決定支援というのは入れた方がいいと思います。これからそのことをきちんとやっていかなきゃいけないということなので、そのことを入れたらどうかなと思います。 特に今言われた相談支援の充実と権利擁護の推進の中に入りそうな感じがありますので、それを入れたらどうかと思いますね。 さて、時間があれなので、4章にお願いしたいと思います。 障害福祉課長:それではですね、次にちょっと先に進ませていただきます。 それで、4章なんですけれども、4章なので51ページからになるんですが、こちらは第5章の計画事業と連動する内容なので、ちょっとここは割愛させていただいて、ちょっとお時間もあるのですみません、5章もちょっと駆け足でということで。 まず、62ページの自立に向けた地域生活支援の充実についての居宅介護ということで、こちらのサービス、今回の計画事業として位置づけまして、一定こういう形で事業量ということも見積もらせていただいておりますけれども、利用者としてはここ数年横ばい状態になってございます。・・・につきましては、介護保険の移行等もございますので、若干減少傾向かなと。障害者別に見ますと、身体障害の利用者の方はどちらかというと減少傾向にあって、 31 精神障害の利用者の方が増加傾向で、半数近くに及んでいるといったところが一つの特徴となってございます。 今後、そのことを踏まえますと、精神障害の利用者の方が増加していくと考えられるといったところもありますので、身体介護、家事援助、通院等介護、それぞれ利用者数も事業時間も増加をさせていただいているといったことになってございます。 続きまして、ちょっと飛ばせていただいて、64ページの一番下、1-1-6の生活介護なんですけれども、こちらにつきましても特別支援学校の卒業生の方で生活介護を利用する方の数を置いてちょっと見込ませていただいてるんですけれども、30年度から32年度までは大体年間7人ぐらいを増加するのではないかといったところで見込んでこの事業量を設定してございます。 続いて65ページの短期入所1-1-8なんですけど、ショートステイ、こちらにつきましても、27年度に初めて短期入所施設が区内に開設されて、利用者が急激に伸びていくといった状況だったんですけれども、今後も増加はするだろうということもありますけれども、一定利用の伸び率というのは、一定少し落ちついてくるのではないかということで、年間14人ぐらいずつを増加すると。そういった形で、この事業量として見込ませていただいてございます。 次が67ページの移動支援、1-1-13、こちらにつきましては、ここ数年の利用実績としては、利用者数は徐々に増加してますけれども、利用時間としては横ばい状態といった結果になります。 実態調査の中では、障害者、障害児ともに利用希望が高く、引き続き需要が見込まれるということもございますので、今後利用者数は微増するというところを見込んでおり、それに伴い利用時間も増加するということで、利用量を見込んだものでございます。 次が69ページの「地域生活支援拠点の整備」、こちらにつきましては、国の方針によって29年度までに自治体において拠点の整備をするということになっておりましたが、この整備の期限が32年度までに引き伸ばされたといったものが現状でございます。 文京区といたしましては、自立支援協議会や関係機関と協議し、地域の課題や現状、資源等を勘案して、整備に向けた検討を行っていくとさせていただいております。 次が71ページになります。「障害福祉サービス等事業者連絡会の運営」なんですけれども、こちらにつきましては区内の障害福祉サービスの事業者に対して、制度改正の動向や利用、事業所運営にかかる留意事項などについて情報提供及び指導を行うために、障害福祉サービス事業者連絡会を3年間で6回、年2回程度を開催するということで、事業化をしております 32 が、場合によっては例えば年に4回とか5回ということもあるかもしれませんし、逆に情報交換とかではなくて、またいろんな使い方、皆さんの事業者との連携の仕方は今後一定程度検討していく必要があるかなと考えております。 次が72ページの「共同生活援助(グループ方ム)」です。こちらにつきましては、最近の実績では利用者数も徐々に増加傾向にあるといったところはございます。一定地域移行の受け皿としても、今後一つの役割をしていくものと、または需要があるものと想定してございますが、そういったこともありますので利用者数については30年度から32年度までは年間3人ずつを増加すると見込んで、事業量として設定したものでございます。 続いて73ページの「施設入所支援」、こちらにつきましては、27年度、先ほど申し上げたとおり、入所施設が開設されて利用者が増加したということがございます。28年度としては131人の方が施設入所をされているということなんですけれども、国の指針では施設入所の方を削減をするというところで求められておりますが、実際施設入所を待たれていらっしゃる方もまだいらっしゃるということもありますので、一定程度施設入所の需要はあるということなので、基本的には国の指針としては減らす方向ですが、実態としては現状維持になるということを考えてございます。 次が「自立生活援助」、これは新しいサービスにあるその下、1-3-4になりますけれども、73ページの1-3-4になります。これは新しい30年度から創設される新サービスとなります。こちらは施設やグループ方ムを退所した障害のある方が、地域でひとり暮らしをする際に生じた問題に対して、定期的な訪問巡回や随時通報により、援助を行うといったサービスの内容になります。 現状、施設からひとり暮らしをするという利用者の方がなかなか見込むのが難しい現状ではありますけれども、主にグループ方ムからおひとり暮らしをする方は、一定程度何とか見込んで、このぐらいいらっしゃると半分希望的観測、あるいはこれぐらいいらっしゃるのではないかということで、一定程度事業を見込んでいるものでございます。 次が、74ページですね。「入院中の精神障害者の地域生活への移行」になります。 こちらはご意見いただいて復活させたものなんですけれども、退院する精神障害のある方が、地域生活への移行のために地域相談支援サービスを活用しながら、保健師や生活支援センターが地域生活移行のための支援を行っていくものという事業となってございます。 続いて、75ページなんですけれども、一番上の1-4-3「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」です。 33 こちらについては、精神の病状における長期入院患者の方の地域生活の移行に当たって、地域における支援体制の構築、強化を図るために、32年度末までに保険、医療、福祉関係者をメンバーとする協議会を設置するものとなってございます。 続きまして、89ページに、「障害者差別解消支援地域協議会の運営」ということになります。 こちらにつきましては、昨年、差別解消法が施行されまして、障害を理由とする差別の解消に向けて、必要な情報交換や取り組みに関する協議を行うために、障害者差別解消地域支援協議会を年に2回の開催を予定しているといったものでございます。 次が、95ページになります。95ページの障害者が当たり前に働き続ける就労支援ということで95ページからになるんですけれども、95ページの「福祉施設から一般就労への移行」なんですけれども、これは3-3-1になりますが、32年度末までに28年度末時点の一般就労移行の実績の1.5倍以上が求められているといったところがありますので、28年度実績が16名いらっしゃったということですので、1.5倍して24人を32年度の見込み数ということで設定をさせていただいております。 次は96ページになります。96ページの3-3-4、新しいサービスになりますけども、「就労定着支援」こちらは平成30年度に創設されたサービスですか、内容といたしましては、就労移行支援等を利用して一般就労した障害のある方が、一定期間就労に伴う生活面の課題に対応できるように、事業所や家族との連絡調整支援を行うといったものになってございます。 こちらにつきましては、95ページの前のページの「福祉施設から一般就労への移行」への移行人数のうち8割程度が利用するのではないかということで、事業量を見込んで算出したものとなってございます。 次は102ページに飛んでいただきまして、こちらは子どものところになるんですけれども、102ページの医療的ケア児の支援体制の構築になります。 こちらは児童福祉法の改正により、医療的ケア児にかかわる関係機関の支援体制の構築について、自治体などに連携を求められているといったものがございます。それに伴いまして、3年間の事業量として、保険、医療、障害福祉、教育、子育て等が医療的ケア児の支援にかかわる行政機関や事業所等の関係者が一堂に会する協議の場を設置して、地域の課題や対策について継続的・定期的に意見交換や情報交換を図るものとさせていただいております。 今度は103ページになります。103ページの「医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置」になります。こちらも医療的ケア児の支援体制関連の事業になりますが、国の指針によ 34 り医療的ケア児支援調整コーディネーターの設置が求められているというところでございます。 3年間の事業量としては、福祉・医療の関連分野における一定の知識を有したものを医療的ケア児支援コーディネーターを配置するために、関係機関と調整・検討を行っていくといったものとさせていただいております。 次が105ページになりますけれども、4-2-9「医療的ケア児在宅レスパイト事業」になります。こちらは、医療的ケア児を介護する保護者の方等の一時休息を図るために、訪問看護事業所等から看護師または准看護師を居宅に派遣する事業として設定したものでございます。 次は、その一番下になります。4-2-10「障害児通所支援事業所における重症心身障害児の支援充実に向けた検討」です。 こちらは国の指針において、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所を区市町村に1カ所以上確保するということが求められていることを踏まえて、計画事業に含めたものとなってございます。 次が、106ページ、4-3-1「児童発達支援」です。近年、着実に利用者も伸びている状況を勘案し、利用者数は30年度から32年度までに年間11人から12人程度を増加すると見込んでございます。それに伴い、利用時間も増加すると見込んで事業量を算定してございます。 次は、111ページになります。111ページの4-4-9「放課後等デイサービス」になります。こちらも利用者が急増しております。こちらにつきましては、区内で事業所の増加が一定に落ちついてきたという状況もございますし、また29年度から制度的に人員基準が厳格化されたといったところもあって、なかなか事業所の参入が難しくなってきたという状況はございます。それらの状況も踏まえながら、利用者数はある程度伸びたので、急激な伸びは落ちつくのではないかといったところもありまして、30年から32年度までは、年間34名から38名程度の増加をすると見込んでございます。それに伴い利用時間数も増加をさせていただいているといったところとなります。 次が113ページ、4-5-9「文京区版スターティング・ストロング・プロジェクト」になります。こちらの事業概要は、心理士等の専門家チームが区内の幼稚園・保育園・児童館等を訪問して、専門的発達支援を行うとともに、保護者に対しても専門的観点からアドバイスをしていくという内容になります。 3年間の事業量といたしましては、専門家チームが区内の幼稚園・保育園・児童館を訪問して、発達支援スキルを用いたグループ遊び等を開催したり、児童館・ネウボラ・子どもひ 35 ろばへの訪問では、親子のグループ遊びや相談会を開催するといった取り組みを行うことをさせていただいてございます。 次に117ページになります。「ひとにやさしいまちづくりの推進」の中の5-1-8「ごみの訪問収集」になりますけれども、こちらは満65歳以上の世帯や障害者世帯で、先ほどおっしゃったようにご自身でごみを集積場に持ち出すことが困難な方に対して、清掃事務職員が玄関先でごみを収集するといった事業になってございます。 次が119ページになりますけれども、5-2-4「障害者差別解消に向けた取組の推進」になります。 こちらは、障害者差別解消法の施行を受け、障害を理由とする差別の解消に向けて、区民や民間事業者に対して周知・啓発を行っていくというものとさせていただいてございます。 最後が、120ページになります。5-3-3「図書館利用に障害のある方への図書館資料の貸 出」です。こちらは、視覚障害のある方への資料の郵送サービスや、来館困難な方に資料の宅配サービスを行う、といった内容になります。 長くなりましたが、第5章の計画事業については以上です。 山部会長:ありがとうございました。今説明がありましたが、今日ここで決定するわけではないですよね。 障害福祉課長:事業としてはすでに予算の絡みもあって動いているものもありますが、まだすべてが決まったわけではありません。 天野委員:いくつか確認させてください。まず、1-1-13移動支援に関してですが、時間数が少ないなあと感じているんです。移動支援という事業は、他区ではあまりされていない、文京区では積極的にやっているということで、一人の障害者としてうれしいなあ、と感じています。ただ、28年度実績で見ますと、時間数÷人数÷12か月とすると、月に10時間ぐらいというふうになりまして、ちょっと少ないな、と感じています。1月当たりの時間数の制限はないとうかがっていますので、この事業に関して時間数をもっと増やしていただきたいと感じているところです。それから、「遅れ」という言葉がいくつか出てきていて、これはどうだろうか、と個人的に思うのですが。たとえば、4-1-2発達健康診査に「運動発達の遅れや・・」というふうに「遅れ」と出てきています。他にも、「バリアフリーパートナー」のところでも「遅れ」と出てきます。この表現は、非常に不適切だと私は考えます。それから、教育のところで、4-4-5個に応じた指導の充実について、最近マルチメディアDAISYというものが作られておりまして、例えばi-Pad等を使って、教科書など紙の媒体の 36 ものが見えにくいという方たちに対して提供されるということが有効だと思うので、ぜひ研修の中に入れていただきたいな、と思います。だいぶ極端な意見になったかもしれませんがよろしくお願いします。 障害福祉課長:委員からご指摘のあった「遅れ」という表現については、事務局で修正させていただきたいと思います。 井出委員:「1-4-1福祉施設入所者の地域生活への移行」について、32年度に累計で8人が地域移行するとなっていますが、厚労省関係の資料を見ると「施設入所者の9%が地域移行することを目指す」としています。施設入所支援利用者は32年度も131人となっていますが、8人は現在入所している利用者の中から地域移行するとのことですね。また、地域生活に移行する理由は、厚労省の資料を見ると、「障害が比較的軽度で地域生活への移行が可能な者についてグループホーム等への移行」などとなっています。現在入所している障害者は障害の程度、親がいないなど、それなりの理由があって入所していると思いますが、その中で8人移行するとした根拠、考え方を教えていただきたいと思います。 障害福祉課長:昨年度実施した実態調査の中で、施設を退所したいと希望された方が4名いらっしゃって、全て地域移行支援を利用したいと答えていました。また、施設を退所して文京区を希望する方も4名いらっしゃいました。といったことを踏まえて8名とさせていただいています。それと、施設入所者131名の9%ということは12名ということになりますが、なかなか区の実情では難しいということもあるので、実態調査の結果で得た8名を32年度の移行者数として最終的に設定させていただいております。 井出委員:個別に相談して、合意の中で8名に移行してもらう、という考え方でしょうか。 障害福祉課長:基本的には当然ご本人の希望を優先して、ということになりますが、地域に戻れるかどうかというのは、個別に様々な事情がございますし、9%の12名というのも難しいと感じていますので、8名とさせていただいたところです。 井出委員:わかりました。ありがとうございます。 鶴田委員:資料第1号で、前回私が言った項番の反映はされてはいたのですが、資料に誤字脱字が多い。誰がチェックしているのか、内部で会議をやっているのか。さっき言っていたが、見栄えがどうの、ということでページを上げるのが難しいとか言うが、何ともないわけですね。それをこの場で言ってしまう、それは資料第3号の15ページの一覧表に障害児相談支援のところに「新」とか付けようと思えば付けられるんですね。間が空いているわけで、上にあげればいいだけで、できると言うのは簡単なのにできないと言ってしまう。で 37 きないと言ってしまうのは、会議をしていないからではないでしょうか。 障害福祉課長:基本的にできないとは言っていません。どういった見方があるか、今後検討します、ということです。 鶴田委員:だけどできあがってこない。3回目ですよ、これで。1回目では資料にページが入っていない。2回目のときは、だから1回1回やるたびに書類にミスが出ているということは、内部で打ち合わせを行っていないからではないか。 障害福祉課長:こちらとしては打ち合わせの中で不具合がないか十分注意したつもりでいましたが、今回提示した際に分かりにくいという意見をいただいたので、どういった見せ方があるか検討したいと思います。 鶴田委員:打ち合わせは何人で行ったのか。 障害福祉課長:私と担当の係長と担当者と、3人で行いました。 鶴田委員:そんなレベルですか。わかりました。 古市委員:4-2-3医療的ケア児支援体制の構築についてですが、いろいろな関係機関の協議を行う場ということで事業の1つとして入れていただいていますが、所管はどこになるのかということと、協議を3年間かけて行う中で、保育や教育との関係もありますので、基礎的環境整備ということが非常に大事になってくると思います。事業の中に入れ込むか、もしくは別事業になるかわからないのですが、基礎的環境を整えてこそ医療的ケア児の支援体制が整うと思いますので、入れていただきたいと思います。 障害福祉課長:所管については、さまざまな部署が様々な場面で関わってきているところですので、ここが所管、ということではなくて、随時状況に応じて対応していきたいと考えています。 古市委員:医療的ケア児についてどこが担当になるか、窓口になるか、ということは非常に大事だな、と思っております。医療的ケア児のレスパイトやコーディネーターの設置などもあるので、横断的に見られたらな、と思いますのでよろしくお願いします。 あと一点、心のバリアフリーに関して、118ページの5-2-3障害者事業を通じた地域交流についてですが、交流ではなく参加としていただきたいと思います。やはり当事者の社会参画というところは、49ページの文言にも入っていますが、地域に障害者が入っていくことでもありますので、事業の内容が障害者の社会参画を推進するかは疑問なところはありますが、当事者のみなさんが、こういった心のバリアフリーの事業の計画段階から地域に入っていけるような取組みをしていただきたいと思います。 38 山部会長:ありがとうございました。 時間も時間ですので、何かありましたらまた直接言っていただければと思いますけれども、期限を区切った方が良いですかね。 障害福祉課長:次回の第5回目の障害者部会は来月下旬を目途に開催予定なので、10月4日までにご意見を頂きたいと思います。 山部会長:連絡事項があればお願いします。 第5回目の部会では、本日協議させていただいた「中間のまとめ・たたき台案」について、本日出た意見を踏まえて、たたき台という形ではなく、「中間のまとめ案」という形で再度お示しさせていただきますので、その内容について協議を行いたいと考えております。追って開催通知を送付させていただきます。よろしくお願いいたします。次回の部会の予定については以上になります。 山部会長:それでは、第4回障害者部会を終了します。本日はありがとうございました。