文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例 文京区は、文京区基本構想の理念にのっとり、全ての人が障害の有無にかかわらず、等しく尊重され、互いの立場を思いやりながら行動するとともに、平等な立場であらゆる分野の活動へ参加することができる地域社会の実現を目指している。 そのためには、障害者にとって、可能な限り、その必要とする情報の取得及び利用並びに意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されることが必要であり、当該情報の取得及び利用並びに意思疎通が円滑かつ十分に行われることが重要である。 文京区は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に取り組むことで、全ての人が支え合い、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。  (目的) 第一条 この条例は、障害者が情報を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることを促進するための基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段 手話、要約筆記、点字、文字表記、筆談、触手話、指点字、音声、絵図、平易な表現、代筆、代読、ICTを活用したコミュニケーションツールその他障害者が日常生活又は社会生活を営む上で必要とする情報の取得及び利用並びに意思疎通のための手段をいう。 三 区民 区の区域内(以下「区内」という。)に住む人、働く人及び学ぶ人をいう。 四 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。 五 当事者団体 主として障害者及び障害者と日常生活を共にする者等をもって構成される団体をいう。  (基本理念) 第三条 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 障害者は、可能な限り、それぞれの障害の特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段を適切に選択することができなければならないこと。 二 障害者は、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を同一の時点において取得することができなければならないこと。 三 全ての人は、障害の有無にかかわらず、相互に尊重されなければならないこと。 (区の責務) 第四条 区は、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係機関等と協力し、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、施策を推進するものとする。 (区民の責務) 第五条 区民は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第六条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、その事業活動において、基本理念に基づき、障害者がその必要とする情報を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう努めるものとする。 (施策の推進) 第七条 区は、第四条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を推進するものとする。 一 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する施策 二 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の普及及び啓発に関する施策 三 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の支援を行う者の確保、養成及び資質向上のための施策 四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めた施策 2 区は、前項各号に掲げる施策の推進に当たり、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との整合性を図るものとする。 3 区は、第一項各号に掲げる施策の推進、実施状況の点検及び見直しを行うに当たり、当事者団体の要望を踏まえ必要があると認めるときは、当該団体から意見を聴取する機会を設けるものとする。  (委任) 第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。