ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 入札・契約情報 > 契約に関するお知らせ > 工事請負契約約款第25条第5項の規定(単品スライド条項)の適用に係る運用基準
更新日:2025年4月1日
ページID:10905
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工事請負契約約款第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)により、文京区が契約する工事において、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いは、以下のとおりとなりますのでお知らせいたします。
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。
また、契約金額が変更された場合は、下請業者との間で締結している請負契約の金額の見直しを行ってください
。
なお、運用の詳細については、東京都財務局「工事請負契約書第24条第5項の規定(単品スライド条項)の運用について(令和4年9月1日以降)」に準拠します。
工事請負契約約款第25条第5項の規定(単品スライド条項)の適用に係る運用基準(PDF:236KB)
様式1-2契約金額変更請求に係る添付資料(エクセル:13KB)
(東京都財務局)工事請負契約書第24条第5項の規定(単品スライド条項)の運用について(令和4年9月1日以降)(PDF:314KB)
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