更新日:2025年7月23日

ページID:11561

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職員の懲戒処分について

いつ

令和6年2月から令和7年3月まで

どこで

文京区

だれが

文京区福祉部

発生当時の所属部名は企画政策部です。

内容

文京区は、本日、職員(32歳・事務)に対し、停職の懲戒処分を行い、懲戒処分公表基準に基づき公表した。

【懲戒処分の内容及び事件の概要】

◦発生年月日

 令和6年2月から令和7年3月まで

◦被処分者及び処分内容

 ・被処分者A
  職種及び職層:事務・主事
  所属部名:福祉部 ※被処分者Aの「発生年月日」における所属部名は、企画政策部である。

  年齢:32歳

  処分内容:停職1月

 ・(管理監督者)
  ・被処分者:B
   職種及び職層:事務・副参事
   所属部名:企画政策部
   年齢:53歳
   処分内容:訓告

  ・被処分者:C
   職種及び職層:事務・参事
   所属部名:企画政策部
   年齢:56歳
   処分内容:訓告

◦事故概要

 被処分者Aは、企画政策部在籍時において、複数の上司の印鑑を無断で偽造等し、令和6年2月から令和7年3月までの期間で流用申請書等の文書を計131件作成した。
 また、上司への虚偽報告や組織的な意思決定を経ない文書を外部機関へ提出した。
 さらに、本件に関する聞き取りにおいて、被処分者Aは、当初一部の事実のみを認めるにとどまり、事実確認を困難にし、対応を遅らせた。
 被処分者Aが行った行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反等)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に該当するため、被処分者Aに対して懲戒処分を行った。

◦処分年月日

 令和7年7月23日

 

【文京区総務部長 竹田弘一(たけだこういち)コメント】

この度の本区職員による行為は、区行政に対する信頼を著しく損なうものであり、区民の皆様に対し深くお詫び申し上げます。
今後は、職員の綱紀粛正に努めるとともに、服務規律の遵守を徹底して参ります。

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企画政策部広報戦略課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター14階南側

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ファクス番号:03-5803-1331

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