令和6年1月より税証明の様式が変更されます
令和6年1月4日より、文京区の住民情報システムが、国による標準化仕様を見据えた新システムとなります。これに伴い、税証明書についても、様式及び記載事項に変更があります。以下の点についてご確認をお願いします。
課税(非課税)証明書の変更点
- ⑴氏名
賦課期日現在(証明年度の1月1日)の氏名から、文京区で把握する最新氏名に変更になります。
(注)転出後の変更は、文京区に情報がない場合、反映されません。
- ⑵方書の記載
住所と併せてすべて表示されるようになります。
- ⑶所得・控除の内訳
すべて表示されるようになります。
- ⑷扶養人数及び本人に係る控除の内訳
すべて表示されるようになります。
- ⑸調整控除額の記載
調整控除額がある場合、記載されるようになります。非課税の場合等、調整控除が無い方の証明書には記載されません。記載の有無で、控除の有無が確認できるため、補足用紙への記載は行いません。
課税(非課税)証明書様式(見本)(PDF:233KB)
納税証明書の変更点
- ⑴非課税の方の納税証明書
納税証明書が発行できなくなります。非課税証明書での代替をご検討ください。
- ⑵氏名
賦課期日現在(証明年度の1月1日)の氏名から、文京区で把握する最新の氏名に変更になります。
(注)転出後の変更は、文京区に情報がない場合、反映されません。
- ⑶住所
賦課期日現在(証明年度の1月1日)の住所から、文京区で把握する最新の住所に変更になります。
(注)転出後の変更は、文京区に情報がない場合、反映されません。
(注)課税(非課税)証明書には、賦課期日現在(証明年度の1月1日)の住所が記載されるため、課税(非課税)証明書及び納税証明書を併せて取得すると、記載住所が異なる場合があります。
- ⑷方書の記載
住所と併せてすべて表示されるようになります。
- ⑸所得・控除の金額及び内訳
記載されなくなるため、必要な方は課税(非課税)証明書を取得してください。
- ⑹扶養人数及び本人に係る控除内容
記載されなくなるため、必要な方は課税(非課税)証明書を取得してください。
- ⑺減免額及び減免事由
記載されなくなるため、必要な方は課税(非課税)証明書を取得してください。
納税証明書様式(見本)(PDF:211KB)
遡って課税された場合の課税額と納税額の記載について
本来は過年度に課税されるべき所得が新たに判明し、遡って課税される場合があります。発生した税額は、本来の年度の課税証明書及び実際に賦課をした年度の納税証明書にそれぞれ記載されます(納税証明書には、備考欄に「〇年相当分」と記載されます)。本来の年度の課税及び納税状況を確認する場合、本来の年度の課税証明書及び納税証明書に加え、実際に賦課をした年度の納税証明書を併せて取得する必要があります。
例:令和5年度現在に令和4年度に遡って課税されたとき、令和4年度の課税額と納税額を確認する場合
→令和4年度の課税証明書(R4当初分+R5追加分)及び納税証明書(R4当初分)に加え、令和5年度の納税証明書(R5追加分)が必要