ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 関連情報 > eLTAX(エルタックス) > 特別徴収税額通知の電子化について
更新日:2025年1月21日
ページID:450
ここから本文です。
文京区では、平成31年度より、法的効力のある電子署名を付与した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)をeLTAXで提供しています。これにより、電子データでの通知が正本となるため、電子的に給与システム等に課税額を取り込むことができ、電子納税を行うときも便利になります。
また、令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)も電子データ(正本)にて受け取ることが可能となり、eLTAXでの受取方法の選択項目が変更されています。変更内容については、「受取方法変更のお知らせリーフレット」(PDF:1,832KB)を参照してください。
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に事業所が選択した受取方法に応じて、5月中旬頃に特別徴収税額通知(当初課税分)を送付します。受取方法は、特別徴収義務者用・納税義務者用で異なる受取方法とすることもできますが、納税義務者用の電子データを希望された場合は、必ず給与支払報告書に受給者番号の記載をお願いします。
正本として電子データ(電子署名あり)の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)をeLTAXに格納します。受取方法を選択した際に入力したメールアドレス宛に特別徴収税額通知データを格納したことと、ファイルを閲覧・ダウンロードする際に必要な「保護番号」を送信します。特別徴収税額通知(納税義務者用)は、原則として電子的な方法で従業員の方に配布していただきます。
正本として特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を郵送します。
※電子データの送信はされません。
電子データは、PCdeskメインメニューの処分通知等メニューからダウンロードしてください。ファイルレイアウト等の詳細につきましても、eLTAXホームページをご確認ください。
当初期にeLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法の変更を希望される場合は以下のとおりご対応ください。
当初提出の際に選択した受取方法を変更したい場合は、税額通知の受取方法を正しいものに選択し直し、3月31日まで(必着)に再度eLTAXにて給与支払報告書を提出してください。その際、その他の内容(個人別明細書等)は変更しないでください。
eLTAXで再度給与支払報告書を提出することが困難な場合は、書面にて3月31日まで(必着)に「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。
提出期限を過ぎて到着した場合は、特別徴収税額決定通知の受取方法は変更できません。
書面にて、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。なお、提出のタイミングによっては直近の変更通知の受取方法には反映できない可能性がありますのでご了承ください。
※変更通知の受取方法については当初課税分の決定通知とは異なり、給与支払報告書の提出による変更はできませんので、必ず書面で上記申出書を提出してください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部リンク)をご覧ください。
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337