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更新日:2026年10月13日

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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について

令和9年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について

 地方税法の改正に伴い、令和9年分から、受給している老齢年金が所得税の源泉徴収の対象でない場合であっても、住民税における単身者の非課税限度額を超える受給額であり、配偶者等を扶養している場合は、年金支払者へ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」)の提出が必要となりました。(地方税法45条の3の3、317条の3の3、地方税法施行令8条の2の3、48条の9の7の3)

 対象の方には令和8年9月頃に、日本年金機構より「扶養親族等申告書」が発送されております。個人住民税の各種控除に該当する方は、申告書記載の期限内に日本年金機構へご提出ください。

※令和10年度個人住民税への反映となります。

お問い合わせ

手続きの詳細は、日本年金機構へお問い合わせください。

日本年金機構ホームページ

令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法(外部リンク)

扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル:0570-081-240

※050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-6837-9932

※例年、共済組合等から申告書が送付されている方は、共済組合等に取得方法、提出先等をお問い合わせください。

令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出が必要な場合があります

 令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、令和7年9月頃に日本年金機構等から対象の方に送付されています。しかし税制改正の影響により、令和7年分までは送付対象の方であっても令和8年分は送付対象から外れた方がいます。

 令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送付されなかった方のうち、次に当てはまる方は、申告書を取得いただき必要事項を記入の上、日本年金機構等に提出していただくことで、その情報が文京区に共有され令和9年度の住民税に反映することができます。

【令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出が必要な方】

 次の項目全てに該当する方は、申告書を日本年金機構等に提出する必要があります。

  • 令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送られてこなかった方(令和7年9月頃)
  • 65歳未満で年金額108万円以上155万円未満の方、または65歳以上で年金額158万円以上205万円未満の方
  • 控除対象の配偶者や扶養親族等がいる方、もしくはご本人が障がい者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する方

お問い合わせ

手続きの詳細は、日本年金機構等へお問い合わせください。

日本年金機構ホームページ

「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法(外部リンク)

※例年、共済組合等から申告書が送付されている方は、共済組合等に取得方法、提出先等をお問い合わせください。

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お問い合わせ先

総務部税務課課税第一係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

お問い合わせフォーム

総務部税務課課税第二係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

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ファクス番号:03-5803-1337

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