更新日:2013年2月18日
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第1条この規約は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の、文京区が実施する防災活動に必要な非常通信について協力するために設置する、文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会(以下「連絡会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
第2条連絡会は、次の各号に掲げる事業を行う。
第3条連絡会の会員は、区内居住及び在勤の者でアマチュア無線の有資格者、又は文京区職員アマチュア無線クラブ会員で、本規約の趣旨に賛同し、アマチュア無線業務の可能な範囲で協力できるものとする。ただし、会員であった者が、住居または勤務地の変更により会員資格を失った場合でも、本人の希望があり、会長の承認した者は、そのまま在籍することを認める。
第4条連絡会には、次の役員を置く。
2会長は、互選により選出したものをもって充てる。
3副会長以下の役員は、会長が任命する。
第5条会長は、会務を掌理し連絡会を代表する。
2副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3幹事は、連絡会役員として必要な業務を行う。
第6条役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし役員が欠けた場合の後任者は、前任者の残任期間とする。
第7条連絡会は文京区役所基地局(以下「区基地局」という。)及び個人局をもって組織する。
2区基地局は、個人局から伝達された情報を整理し、区災害対策本部に送り、区災害対策本部からの指令を各個人局に送る。
3個人局は、身近な範囲の情報を収集し、区基地局に送る。
第8条連絡会の会議は、総会、役員会及びその他必要な会議とし、会長が召集しその議長となる。
2会議の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3総会は毎年1回、原則として1月に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催する。
第9条連絡会の事務局は、文京区総務部防災課に置く。
第10条この規約は、役員会において改廃できるものとし、次の総会に報告するものとする。
付則
この会の規約は、平成25年1月26日より施行する。