ホーム > 産業・しごと > 中小企業・創業 > 中小企業向け融資・各種認定に関する情報 > セーフティネット保証等の各種認定制度
更新日:2024年8月21日
ページID:4987
ここから本文です。
中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、連鎖倒産の防止及び事業資金の調達の円滑化のため、特定中小企業者の認定を行っています。これにより、セーフティネット保証及び危機関連保証での特例措置(保険の別枠適用、保険条件の優遇)を受けられることができます。
なお、区の認定後、保証や融資の実行に当たっては金融機関および信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証の認定を受けることによって、文京区の緊急事業資金(不況業種向け)の利用が出来ます。
法人の場合:文京区に本店登記又は事業実態のある事業所を有していること
※実際の事業所の所在地が文京区外であっても、本店登記が文京区内にあれば申請できます。
個人の場合:文京区に事業の本拠があること
受付場所:東京商工会議所文京支部(文京区春日1-16-21文京シビックセンター地下2階)
電話番号:03-5842-6731
受付時間:下記URLにてご確認ください。
区民部経済課産業振興係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936