更新日:2021年3月24日
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店舗舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の出店にあたっては、その出店に伴う周辺生活環境について設置者が配慮すべき事項を定めた大規模小売店舗立地法が施行されています。大規模小売店舗の出店及び営業内容の変更については、東京都への届出が必要です。
東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係
電話03(5321)1111内線36-744
文京区独自の制度として、店舗面積1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を出店する際にも、出店予定の方々に、地域のまちづくりと調和のとれた出店を行っていただくために、「文京区中規模小売店舗の出店に伴う生活環境の保全に関する要綱」を制定しました。
文京区中規模小売店舗の出店に伴う生活環境の保全に関する要綱(PDF:173KB)
このため平成13年7月1日から、中規模小売店舗の出店、営業内容の変更にあたっては、区への届出などが必要となりました。
一つの建物において、小売業(飲食店は除く)を営む施設で店舗面積500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のものを対象とします。
ただし、深夜営業(午後11時から午前6時)を営む小売店舗の場合は、店舗面積300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものも対象となります。
※店舗面積
店舗面積に含まれる部分:売り場、ショーウィンドウ、ショールーム、案内所など
店舗面積に含まれない部分:階段、エスカレーター、エレベーター、トイレ、事務室、倉庫など
※届出書への設置者及び小売業者の押印が不要となりました。それに伴い、設置者及び小売業者の方が複数名いる場合には、宣誓書(PDF:50KB)を併せてご提出ください。
区が特に必要があると認めたときは、協議内容について公表いたします。
区民部経済課産業振興係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936