更新日:2024年9月24日

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戸籍証明(戸籍謄抄本・附票等)の郵送請求

(注)戸籍証明書等の広域交付について、郵送請求は対象外です。

郵送による請求の流れ

郵送による請求の流れイメージ図

拡大図はこちら(PDF:383KB)

主な証明書と手数料

証明書

証明書の内容

1通の手数料

戸籍 全部事項証明(謄本) 個人の氏名・生年月日・父母との続柄・配偶者関係など、生まれてから死ぬまでの事柄の登録された戸籍に記載されいる全員の方の内容を証明します。

450円

個人事項証明(抄本) 戸籍に記載されている方のうち一部の方の内容を証明します。
除籍 全部事項証明(謄本) 全員が除かれた戸籍に記載されている方全員の内容を証明します。

750円

個人事項証明(抄本) 全員が除かれた戸籍に記載されている方全員のうち一部の方を証明します。
改製原
戸籍
謄本 改製される前の戸籍に記載されている方全員の内容を証明します。

750円

抄本 改製される前の戸籍に記載されている方全員のうち一部の方の内容を証明します。
戸籍の附票の写し 文京区において戸籍を作成した時点からの住所の異動の経過を証明します。文京区に戸籍を設定している期間の戸籍の附票の請求は文京区になります。

300円

身分証明書 身分証明書とは法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するものです。以下の三点について該当があるかないかを証明しています。
  • (1)禁治産者又は準禁治産者の宣告通知を受けていない
  • (2)後見人の登記の通知を受けていない。
  • (3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知をうけていない

300円

※下線のついた証明書をクリックすると、請求画面に移動します。

注意事項

  1. 文京区では平成20年10月4日に戸籍のコンピュータ化を行いました。平成20年10月4日以前に婚姻や死亡等により除籍になった方の記載はありません。
    コンピュータ化前に除籍となった方の記載のある戸籍証明が必要な場合は「改製原戸籍」をお取りください。
  2. 最近2ヵ月以内に戸籍の届出(婚姻届・死亡届など)をされた場合はその旨をご記入ください。
    なお、届出の内容が戸籍に記載されるまでには10日程かかります。お急ぎの場合はお申し出ください。
  3. 相続などで、必要な戸籍の種類がわからない場合は、「今回は〇〇〇〇が死亡したことによる手続きで、□歳から□歳までの一連の戸籍が各△通必要」など、必要な内容を具体的に記入し、手数料を多めに同封してください。
  4. 郵便事情等により往復で7日~10日ほど日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

海外からの郵送請求については下記のリンクよりご確認ください。

海外からの請求方法について

ここに記載のない証明書(戸籍の届出記載事項証明、受理証明、独身証明等)につきましては、下記へお問い合わせください。

請求方法

1 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)の請求方法

原則、本人または直系親族の方しか請求いただけません。

注意
第三者が請求する場合は、正当な使用目的を明示できる方に限られますので、電話等でこ確認ください。

次の(1)~(5)を添えてご請求ください。

  • (1)請求書(便箋等に次の内容を記入していただいても結構です。)
    • 本籍と筆頭者(戸籍の最初に書かれている方)の氏名
    • 請求する戸籍の種類(全部事項・個人事項)※個人事項の場合は、必要な方の氏名
    • 必要な通数
      (例)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)2通
      (例)戸籍個人事項証明(戸籍抄本)1通(文京太郎のもの)
    • 使いみち(具体的に)
    • 筆頭者(もしくは必要な戸籍)からみた請求者との関係
    • 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
    • 戸籍証明請求書(PDF:694KB)
  • (2)本人確認書類のコピー…運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付)、健康保険証
    ※ 証明書の送り先を確認するため、現住所の記載のあるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要です。)
    ※ 旅券(パスポート)は郵送請求の場合には本人確認にはなりません。また、健康保険証は郵送の場合1点のみで本人確認となります。
    ※ 健康保険証のコピーについては、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。
    ※ 有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • (3)手数料(1通 450円)…定額小為替(郵便局で取扱い)または現金書留でお願いします。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
  • (4)返信用封筒…宛名(送り先は請求者の住所に限ります)を明記し、切手を貼ってください。
    ※速達郵便をご利用になる場合は、請求書に速達郵便を希望と記載し、かつ封筒に朱書きで速達と記載のうえ、相応額の切手を貼ってください。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
    ※代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
    ※委任状の作成では委任者の自署をお願いいたします。
    ※文京区の請求用紙を使用し、委任状により請求する場合は、「窓口に来た方」の欄に代理人の情報を記載し、「請求者」の欄に委任者の情報を記載してください。
  • 委任状 戸籍証明用(PDF:113KB)
  • (5)請求者と戸籍に記載された方の関係が分かる資料
    ※文京区の戸籍で関係の確認ができない場合には再度資料を送っていただく場合があります。

2 除籍・改製原戸籍の請求方法

注意:原則、本人または直系親族の方しか請求いただけません。

次の(1)~(5)を添えてご請求ください。

  • (1)請求書(便箋等に次の内容を記入していただいても結構です。)
    • 本籍地と筆頭者(戸籍の最初に書かれている方)の氏名
    • 請求する戸籍の種類(除籍・改製原戸籍)※個人事項の場合は、必要な方の氏名
    • 必要な通数
      (例)除籍謄本1通
      (例)必要な人の婚姻事項が記載されているもの1通
      (例)必要な人の兄弟が全員載った戸籍 1通
    • 使いみち(具体的に)
    • 筆頭者(もしくは必要な戸籍)からみた請求者との関係
    • 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
    • 戸籍証明請求書(PDF:284KB)
  • (2)本人確認書類のコピー…運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付)、健康保険証
    ※証明書の送り先を確認するため、現住所の記載のあるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要です。)
    ※旅券(パスポート)は郵送請求の場合には本人確認にはなりません。また、保険証は郵送の場合1点のみで本人確認となります。
    ※健康保険証のコピーについては、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。
    ※有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • (3)手数料(1通 750円)…定額小為替(郵便局で取扱い)または現金書留でお願いします。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
  • (4)返信用封筒…宛名(送り先は請求者の住所に限ります)を明記し、切手を貼ってください。
    ※速達郵便をご利用になる場合は、請求書に速達郵便を希望と記載し、かつ封筒に朱書きで速達と記載のうえ、相応額の切手を貼ってください。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
    ※代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
    ※委任状の作成では委任者の自署をお願いいたします。
    ※文京区の請求用紙を使用し、委任状により請求する場合は、「窓口に来た方」の欄に代理人の情報を記載し、「請求者」の欄に委任者の情報を記載してください。
    委任状 戸籍証明用(PDF:113KB)
  • (5)請求者と戸籍に記載された方の関係が分かる資料
    ※文京区の戸籍で関係の確認ができない場合には再度資料を送っていただく場合があります。

3 戸籍の附票の請求方法

令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載事項と請求方法が変わりました

デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令(注1)が公布され、同法附則第1条第9号について令和4年1月11日から施行されることとなりました。これにより、戸籍の附票の写しについて、以下が変更となりました。

  • 「出生の年月日」と「男女の別」が記載されます。(施行日時点の現在附票のみ)
  • 「戸籍の表示」等(注2)について、特別な請求がない限り省略となります。(除票を含む)

施行日以降は、請求書に「戸籍の表示」の記載の有無について明記がない場合は、「戸籍の表示」を省略して交付することとなりますので、記載が必要な場合は必ずその旨ご記載くださいますようお願い申し上げます。

(注1)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第312号、令和3年11月25日官報第623号掲載)
(注2)「戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)」及び「在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された区市町村名」

※他自治体へ請求される場合は、取扱が異なる場合がありますので、必ず該当自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

1 戸籍の附票とは

その戸籍が作成された時点からの住所を履歴を記載したものです。文京区に戸籍を設定している期間の戸籍の附票の請求は文京区になります。
※文京区では平成20年10月4日に戸籍のコンピュータ化を行いました。平成20年10月4日以前の住所については、コンピュータ化後の戸籍の附票に記載されていません。現在の戸籍の附票と併せてコンピュータ化前の住所が記載された戸籍の附票が必要な場合は別途手数料が必要になります。

2 請求できる方

本人または戸籍に記載されている方、その直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)の方

それらの方から委任を受けた方(委任状が必要になります)

3 請求方法

次の(1)~(5)を添えてご請求ください。

  • (1)請求書(便箋等に次の内容を記入していただいても結構です。)
    • 本籍地と筆頭者(戸籍の最初に書かれている方)の氏名
    • 請求する戸籍の種類(戸籍附票謄本、戸籍附票抄本)※抄本の場合は、必要な方の氏名
      ※戸籍の構成者全員を証明したものを「謄本」、一部の方を証明したものを「抄本」といいます。
    • 必要な通数
      (例)戸籍附票謄本1通
      (例)戸籍附票抄本文京太郎のもの1通
      (例)文京区春日1丁目16番から現住所までのつながりがわかるもの1通
    • 使いみち(具体的に)
    • 筆頭者(もしくは必要な戸籍)からみた請求者との関係
    • 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
    • 戸籍証明請求書(PDF:284KB)
  • (2)本人確認書類のコピー…運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付)、健康保険証
    ※証明書の送り先を確認するため、現住所の記載のあるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要です。)
    ※旅券(パスポート)は郵送請求の場合には本人確認にはなりません。また、保険証は郵送の場合1点のみで本人確認となります。
    ※健康保険証のコピーについては、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。
    ※有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • (3)手数料(1通 300円)…定額小為替(郵便局で取扱い)または現金書留でお願いします。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
  • (4)返信用封筒…宛名(送り先は請求者の住所に限ります)を明記し、切手を貼ってください。
    ※速達郵便をご利用になる場合は、請求書に速達郵便を希望と記載し、かつ封筒に朱書きで速達と記載のうえ、相応額の切手を貼ってください。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
    ※代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
    ※委任状の作成では委任者の自署をお願いいたします。
    ※文京区の請求用紙を使用し、委任状により請求する場合は、「窓口に来た方」の欄に代理人の情報を記載し、「請求者」の欄に委任者の情報を記載してください。
    委任状 戸籍証明用(PDF:113KB)
  • (5)請求者と附票に記載された方の関係が分かる資料
    ※文京区の戸籍で関係の確認ができない場合には再度資料を送っていただく場合があります。

4 身分証明書の請求方法

1 身分証明書とは

身分証明書とは法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するものです。以下の三点について該当があるかないかを証明しています。

  1. 禁治産・準禁治産の宣告通知の有無
  2. 後見の登記の通知の有無
  3. 破産宣告・破産手続きの開始決定の通知の有無

2 請求できる方

本人のみ(夫婦や親子であっても、自分以外のものは請求できません。)
※代理の方が郵送請求される場合

  1. 本人からの委任状(夫婦や親子が代理人なる場合も必要です。)
  2. 代理の方の本人確認書類(現住所の記載のある運転免許証等のコピー)が必要です。

3 請求方法

次の(1)~(4)を添えてご請求ください。

  • (1)請求書(便箋等に次の内容を記入していただいても結構です。)
    • 本籍地と筆頭者(戸籍の最初に書かれている方)の氏名
    • 必要とする方の氏名(必ず個人を特定してください。)
    • 必要な通数
      (例)〇〇の身分証明書 1通
    • 使いみち(具体的に)
    • 筆頭者(もしくは必要な戸籍)からみた請求者との関係
    • 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
    • 戸籍証明請求書(PDF:284KB)
  • (2)本人確認書類のコピー…運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)住基カード(写真付)、健康保険証
    ※証明書の送り先を確認するため、現住所の記載のあるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要です。)
    ※旅券(パスポート)は郵送請求の場合には本人確認にはなりません。また、保険証は郵送の場合1点のみで本人確認となります。
    ※健康保険証のコピーについては、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。
    ※有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • (3)手数料(1通 300円)…定額小為替(郵便局で取扱い)または現金書留でお願いします。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。
  • (4)返信用封筒…宛名(送り先は請求者の住所に限ります)を明記し、切手を貼ってください。
    ※速達郵便をご利用になる場合は、請求書に速達郵便を希望と記載し、かつ封筒に朱書きで速達と記載のうえ、相応額の切手を貼ってください。
    ※令和6年10月1日より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。

※代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
※委任状の作成では委任者の自署をお願いいたします。

※文京区の請求用紙を使用し、委任状により請求する場合は、「窓口に来た方」の欄に代理人の情報を記載し、「請求者」の欄に委任者の情報を記載してください。

委任状 戸籍証明用(PDF:113KB)

海外からの請求

必要な書類は国内からの請求と同じですが、日本の定額小為替を購入することができないので以下のものでご請求ください。

※返信用封筒が同封されていないことが多く見受けられますので必ず同封してください。

国際返信切手券 (International Reply coupon)
日本の郵便局で160円分の切手と交換できるクーポンです。

※返信料金は返信用封筒に貼る日本の切手がご用意できない場合は、相応の金額を手数料に上乗せしてご請求ください。
※本人確認書類について、ご本人と戸籍の送り先(住所)が確認できるものをお願いします。
(例:パスポートの写しと外国での現在の住所がわかるもの(公共料金領収書など),、外国の運転免許証の写し等)

※連絡の取れる電子メールアドレスを請求書へ記入をお願いいたします。

送付先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京区役所戸籍住民課証明係宛

英語表記での送付先

Certification Section,Family Register and Residence Division,Bunkyo City Office

Civic Center 2F 1-16-21 Kasuga

Bunkyo-ku,Tokyo 112-8555

JAPAN

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課証明係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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