外国人の在留制度が変わりました
2012年7月9日から入国管理法などの外国人に適用される法律が施行され、各種届出の方法や場所などが変わりました。
大きな変更点
- 「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」が交付されます。
特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
- 外国人も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
- 新制度は、中長期滞在者や特別永住者の方が対象です。
在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は対象となりません。
1.「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
「在留カード」(入国管理局で交付します)
- 適法な在留資格を有し在留期間が3か月を超える方(「中長期滞在者」といいます)には、今までの「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」が交付されます。
- 「在留カード」の有効期限は、在留資格が永住者の場合は7年、それ以外の在留資格の方は在留期限と同じです。
永住者以外の外国人は、在留期間・在留資格等を更新、変更する度に新しい「在留カード」が交付されます。
- 「在留カード」は入国管理局で交付します。新規入国の場合は空港で交付します。
- 「在留カード」は、「外国人登録証明書」と比べて記載事項が少なくなりました。
例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
- 「在留カード」に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。
中国や韓国の方など、「外国人登録証明書」の氏名が漢字で記載されている場合は、アルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。
「特別永住者証明書」(区役所の窓口で手続きします)
- 在留資格が特別永住者の方には、現在の「外国人登録証明書」に代わり「特別永住者証明書」が交付されます。
- 「特別永住者証明書」の有効期限は、16歳以上の方は切替後7回目の誕生日まで有効、16歳未満の方は16歳の誕生日まで有効です。
- 申請、交付の手続きは住所地の区役所の窓口で行います。
「特別永住者証明書」は、「外国人登録証明書」と比べて記載事項が少なくなりました。
例えば、世帯主、出生地、旅券番号、在留資格や通称名などは記載されません。
- 「特別永住者証明書」に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。
希望する方は、「外国人登録証明書」の漢字氏名を併記することができます。
旅券をお持ちでない場合は、外国人登録原票に登録されていた漢字氏名が記載されます。
今までの「外国人登録証明書」は、新制度開始後、当面の間「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなして、使用することができます。
※「特別永住者証明書」の交付申請の詳細は、こちら「特別永住者証明書」をご覧ください。
2.外国人住民の方も住民票が作られます
- 中長期滞在者や特別永住者などの方は、日本人と同様に住民基本台帳法の対象となりました。
- 住民基本台帳登録後は、現在住んでいる区から別の区市町村に引っ越す場合、日本人と同様に、転出届を提出して転出証明書の交付を受けることが必要です。
- 在留資格が「短期滞在」の方や在留資格のない方は住民基本台帳法の対象とならないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。
3.新制度の対象者
住民基本台帳法の適用対象となる方
- 中長期滞在者(在留カード、外国人登録証明書(みなし在留カード)をお持ちの方)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住民基本台帳の対象とならない方
- 3か月以下の在留期間が決定された方
- 短期滞在の在留資格が決定された方
- 外交または公用の在留資格が決定された方
- その他、法務省令で定めるものに該当する方
- 在留資格を有しない方
さらに制度や手続きについて知りたい方へ
在留資格や在留カードに関すること
住民票に関すること
総務省ホームページ
総務省|外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部リンク)