ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > よくある質問 (戸籍・住民記録・証明・マイナンバーカード関連 ) > マイナンバーカード関連のよくある質問
更新日:2024年5月13日
ページID:348
ここから本文です。
マイナンバーカードの取得を希望される方は、下記のいずれかの方法で申請してください。
申請先は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛となります。
〒219-8650
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛
申請から約2か月前後かかります。
成人発行日から10回目の誕生日まで
未成年発行日から5回目の誕生日まで
なお、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。
マイナンバーカードをお持ちの上、ご本人が戸籍住民課窓口までお越しください。
カード情報の更新及び券面への記載を行います。
直ちに以下へ連絡して、マイナンバーカードの機能一時停止を行ってください。併せて警察に遺失物届を出してください。
一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場合は、マイナンバーカードと本人確認書類を持参し、戸籍住民課窓口で一時停止解除の手続きをしてください。
見つからない場合の再発行は、有料となります。(1,000円、電子証明書不要の場合は800円)
マイナンバーカードを申請後、受取までの間に、他自治体へ転出した時点でカードは受け取れなくなります。申請から受取までに約2か月前後かかるため、転出先の自治体で申請をお願いします。
交付通知書がご自宅に届いていて、紛失したのであれば再発行を行いますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。ご自宅に郵送いたします。転送厳禁の普通郵便で送付するため、郵便局で転送手続きをしている方は、転送解除後にご依頼いただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。その際、電話で本人確認のために簡単な質問をさせていただきます。
交付通知書は住民票のある住所に転送不要郵便で送っております。自宅の建て替えにより不在にする等の特別な場合を除き、他の住所地に送ることはできません。
通知カードを紛失している場合でも、マイナンバーカードを受け取ることは可能です。マイナンバーカードの受け取りの際に、窓口で通知カードを紛失した旨をお伝えください。
マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が標準搭載されています。
e-Tax等の税の電子申請など、インターネット等の電子文書を作成・送信する際に利用します。
コンビニ交付やマイナポータルなどログインした者が利用者本人であることを証明する際に利用します。
マイナンバーカードの有効期限と電子証明書の有効期限は異なります。電子証明書の有効期限は通常、発行日から5回目の誕生日までとなります。なお、在留期限に定めのある外国人住民の方は、在留期限と同日になります。
顔写真付き身分証明書として機能するためには、顔写真とご本人とを見比べて同一人物だと判別できなければなりません。人の容姿は時間経過により変化しますので、ある程度の期間で顔写真を更新する必要があり、期間については、パスポート等の他の顔写真付き身分証明書についても、更新に要する住民の負担軽減のために、有効期限は最長10年とされています。それを踏まえ、マイナンバーカードについても原則発行の日から10回目の誕生日までとしています。
ただし、未成年の方については、容姿の変化が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
オンライン上での本人確認ができる電子証明書ですが、高い暗号技術によってなりすましを防いでいます。
一方で、この暗号技術を解読するための技術も日々進歩しています。ですから、解読されてしまうことのないように、電子証明書の有効期限はカードよりも短い、発行の日から5回目の誕生日までとしています。
(2)~(4)は数字4ケタ。共通でも可能
文京区役所戸籍住民課2階窓口
⇒(1)~(4)変更可能
自宅のPCやスマートフォンで
⇒(1)(2)(4)変更可能
ロックがかかってしまった・忘れてしまった場合は、戸籍住民課窓口にて再設定(リセット)可能となります。
お電話では不可。また、区ではパスワード(暗証番号)を把握してないため、パスワード(暗証番号)の確認もできません。
電子証明書の更新については戸籍住民課窓口でお手続ください。ご本人様がいらっしゃる場合、マイナンバーカードを持ってきていただければ手続ができます。(暗証番号を入力していただきます。)
平日は午前8時半から午後5時まで。水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。毎月第二日曜日は午前9時から午後5時までとなっております。
マイナンバーカードの有効期間満了に伴うカードの再申請については、郵送やインターネット等にてご自身で申請してください。
有効期限3か月前の翌日から可能です。また、有効期限3か月前の翌日が存在しない場合はその次の日からとなります。(例:4月1日まで→1月2日から/5月30日まで→3月1日から)
電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。手数料についても無料で行いますので、戸籍住民課窓口でお手続きください。
通知は、転送不可の普通郵便でJ-LIS(国)からお送りします。電子証明書有効期限の約3ヶ月前に送付されますので、再度有効期限の確認をお願いします。
また、有効期限の約4~5ヶ月前に文京区にお引越しされた場合、通知が届かない可能性があります。
電子証明書の有効期限3か月前の翌日から更新ができますので、通知が届いていなくても、更新対象であれば更新のお手続は可能です。
通知が届いておらず、有効期限がわからない場合は戸籍住民課窓口にて確認することができます。
電子証明書は以下の条件で失効します。(1)~(3)は戸籍住民課窓口にて発行申請してください。
電子証明書の有効期限通知書の「有効期限が到来するもの」の欄に「電子証明書」のみ記載されている方は電子証明書の更新が必要なため、ご来庁していただくようお願いします。
電子証明書の有効期限通知書の「有効期限が到来するもの」の欄に「マイナンバーカード」「電子証明書」と記載されている方はご来庁の必要はありませんが、マイナンバーカードの申請が必要です。
同封されているパンフレットを参照し、郵送やパソコン等により、ご自身で新しいマイナンバーカードの申請手続きを行ってください。
翌日(24時間経過後)から使用できます。
翌日朝6時30分からご利用いただけます。
ただし、土日に電子証明書の発行または更新を行った場合は、翌営業日の次の日の朝6時30分からご利用いただけます。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター2階北側
文京区マイナンバーカードコールセンター
電話番号:03-5803-1666