ホーム > 手続き・くらし > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > マイナンバーカード関連メニュー > マイナンバーカード(個人番号カード) > 在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更
更新日:2025年1月21日
ページID:365
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在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方及び在留カード期限の更新申請中の方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
有効期限は、マイナンバーカードの発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日まで変更(延長)できます。
文京シビックセンター2階戸籍住民課住民記録係
上記の(2)電子証明書の関連手続き、住所・氏名の変更等(事前予約不要)をご覧ください。
無料
代理人による手続きの場合、本人のマイナンバーカードに加えて代理人の本人確認書等も必要です。
有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料再交付(1000円)となります。
詳しくはマイナンバーカードの再交付申請をご確認ください。
新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、在留期限の更新申請中の方は、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。
以下の必要なものをお持ちいただき、文京シビックセンター2階戸籍住民課窓口にお越しください。
文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。
区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側
電話番号:
03-5803-1666