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更新日:2023年9月5日

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心身障害者・児紙おむつの支給

在宅で、寝たきり又は失禁の状態にあり、現におむつを使用している方に紙おむつを支給します。

対象となる方

満4歳以上満64歳以下で次の1及び2に該当する方

ただし、日常生活用具として紙おむつの給付を受けられる方、生活保護法によりおむつに関する一時扶助の適用を受けている方、障害者支援施設等の施設入所者の方は対象となりません。

  1. 身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている方
  2. 在宅で、寝たきり又は失禁状態にあり、現におむつを使用している方

支給方法

原則は(1)ですが、入院等の場合は申請により、(2)に変更することができます。

  • (1)カタログ注文による現物支給
  • (2)入院等により紙おむつの持ち込みができないときは、入院中負担した「紙おむつ購入費用」を後日、請求していただき助成します。

支給額

月額6,500円を限度とします。

申請手続

事前に、次のものをお持ちの上、申請してください。

  • (1)身体障害者手帳又は愛の手帳
    費用助成の場合は、(1)に加えて次のものをお持ちの上、申請してください。
  • (2)預金通帳(本人名義のもの)
  • (3)印鑑
  • (4)入院等の事実が判る資料
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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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