更新日:2025年3月27日
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病院や診療所等で、医療保険を使って診療・薬剤の支給などを受けた場合に、自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
文京区内に住民票を有する方で、1、2又は3に該当の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方へのマル障については、保健衛生部 予防対策課 精神保健担当(03-5803-1230) にお問い合わせください。
(注)新規に申請をされる方は、原則として、申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。
扶養親族数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
6人 |
1人につき38万円加算 |
(注)住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
(注)扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは、一人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは、一人につき25万円を所得制限基準額に加算
控除の種類 |
控除額(本人) |
控除額(世帯主) |
---|---|---|
(1)雑損控除 |
相当額 |
相当額 |
(2)医療費控除 |
相当額 |
相当額 |
(3)社会保険料控除 |
相当額 |
8万円 |
(4)小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
(5)障害者控除(家族) |
一人につき27万円 |
一人につき27万円 |
(6)特別障害者控除(家族) |
一人につき40万円 |
一人につき40万円 |
(7)障害者控除(本人) |
0円 |
27万円 |
(8)特別障害者控除(本人) |
0円 |
40万円 |
(9)寡婦控除 |
27万円 |
27万円 |
(10)ひとり親控除 |
35万円 |
35万円 |
(11)勤労学生控除 |
27万円 |
27万円 |
(12)配偶者特別控除 |
相当額 |
相当額 |
(13)肉用牛の売却の農業所得の免除 |
相当額 |
相当額 |
(14)特例控除 |
相当額 |
相当額 |
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は、助成の対象となりません。
高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)の改正に伴い、2019年8月1日からマル障自己負担上限額が変わります。
高確法の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、2019年8月1日からマル障住民税課税者(一部・食の受給者証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。
マル障一部負担金 |
一月当たりの自己負担上限額 |
||
---|---|---|---|
住民税課税者 |
通院(外来) |
1割 |
14,000円/月 |
年間上限:14万4,000円/年※注釈1 |
|||
入院 |
1割 |
57,600円/月 |
|
多数回:44,400円/月※注釈2 |
|||
住民税非課税者 |
通院(外来) |
負担なし |
|
入院 |
負担なし |
マル障一部負担金 |
一月当たりの自己負担上限額 |
||
---|---|---|---|
住民税課税者 |
通院(外来) |
1割 |
18,000円/月 |
年間上限:14万4,000円/年※注釈1 |
|||
入院 |
1割 |
57,600円/月 |
|
多数回:44,400円/月※注釈2 |
|||
住民税非課税者 |
通院(外来) |
負担なし |
|
入院 |
負担なし |
(注)注釈1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
(注)注釈2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。
なお、払い戻し申請の詳細につきましては、お問い合わせください。
次のものをお持ちの上、申請をしてください。
(申請者が20歳未満の場合は、「健康保険の世帯主等のマイナンバーカード」又は「健康保険の世帯主等の通知カードと身分証明書」)
福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1212
ファクス番号:03-5803-1352