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更新日:2024年7月31日
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文京区内に就業場所のある中小企業等の事業主を対象に、障害者職業体験の受入れや雇用に係る費用を助成する事業です。障害者の雇用拡大・理解促進を目的としています。障害者1人当たり、2時間以上の障害者職業体験の受入れをしていただいた場合に「職業体験受入れ奨励金」を、正式に雇用した場合に「雇用促進奨励金」を支給します。事業主の賃金等負担はありません。
体験を希望する障害者とのマッチング、体験実施の準備、保険の加入等は、文京区障害者就労支援センターがお手伝いいたします。
文京区中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業チラシ(PDF:2,059KB)
職業体験受入れ奨励金 |
1日の受入れ時間数が2時間以上4時間未満の場合 |
1日につき2,000円を事業主に支給 |
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1日の受入れ時間数が4時間以上の場合 |
1日につき4,000円を事業主に支給 | |
雇用促進奨励金 |
職業体験受入れを経て、正式に雇用した場合 |
100,000円を事業主に支給 |
職業体験受入れ奨励金 |
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雇用促進奨励金 |
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詳しくは、要綱をご覧ください。
文京区中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業実施要綱(PDF:240KB)
申込みの様式はありません。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成28年4月1日施行、令和6年4月1日改正法施行予定)
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」(昭和35年7月25日施行、令和6年4月1日改正施行予定)
障害者の雇用に当たっては、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務とされ、また障害者の雇用義務が定められています。
全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。週所定労働時間が特に短い精神・重度身体・知的障害者の雇用義務対象追加に伴い、令和5年度から令和8年度にかけて、段階的に引き上げることとされています。
令和6年4月1日から、現行の2.3%から、2.5%へと引き上げられました。
それに伴い、障害者の算定方法の変更・事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)等がなされます。
令和5年度 |
令和6年4月 |
令和8年7月 |
|
---|---|---|---|
民間企業 |
2.3%(据置き) | 2.5% | 2.7% |
…対象事業主の範囲(常時雇用者数) |
43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
国・地方公共団体 |
2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県の教育委員会 |
2.5% | 2.7% | 2.9% |
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
詳細については、以下のリンクをクリックすると外部サイトに移動します。
障害者就労支援センターでは事業主向けに、障害者雇用に関する相談や仲介などの支援も行っております。
障害者雇用に伴う経済的負担を調整する制度です。
なお、障害者雇用促進法の改正及び法定雇用率の引き上げにともない、変更の可能性があります。
福祉部障害福祉課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1211
ファクス番号:03-5803-1352