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更新日:2024年5月20日
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事業の内容と、事業者の皆様がサービスを提供するための手続方法を、次のPDFファイル「文京区日中短期入所事業のご案内」にまとめました。内容を確認していただき、文京区において日中短期入所サービスの提供をご検討くださいますようお願いいたします。
文京区地域生活支援サービス事業者の登録等に関する要綱(PDF:196KB)
文京区が支給決定をした日中短期入所サービスを提供するに当たっては、事前に文京区から事業者登録を受ける必要があります。別添の申請書に必要事項をご記入の上、提出をお願いいたします。なお、事業者登録申請書、口座登録・変更申請書の提出の際は、代表者印を押印してください。
地域生活支援サービス事業者登録申請書、付表(エクセル:80KB)
地域生活支援サービス事業者登録申請書、付表【記載例】(PDF:437KB)
運営規程・契約書・契約書別紙・重要事項説明書【モデル様式】(PDF:239KB)
登録事項の変更、サービスの廃止・休止・再開をした場合は、遅滞なく、次の届出書に記入の上、提出をお願いいたします。なお、変更届出書、廃止・休止・再開届出書の提出の際は、代表者印の押印は不要です。
日中短期入所サービスの報酬単価は「短期入所」に準じているため、令和6年4月1日から実施される障害福祉サービス等の報酬改定を踏まえ、変更いたします。詳細につきましては、サービスコード表をご覧ください。
地域区分につきましても、同様に「短期入所」に準じますので、地域区分が一級地の場合、平成30年度以降は11.20になります。(現行どおり)
なお、新しい単価は、令和6年4月1日以降の日中短期入所利用分から適用になります。
また、入力を簡易化した給付費請求書様式等(計算式込)もご活用ください。
日中短期入所サービスコード(令和6年4月分施行)(エクセル:77KB)
福祉部障害福祉課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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