母子家庭及び父子家庭自立支援事業
内容
就労の際に有利となる資格・技能の習得を目指している区内在住・20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の親に、より効果的に就労ができるように支援します。
種類
自立支援教育訓練給付金
事業内容
文京区の指定を受けて教育訓練給付金対象講座を受講した場合、受講修了後に講座受講料の一部を支給します。
対象者
以下の条件にすべて該当する方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること
- 教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給してことがないないこと
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の特定教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)
※教育訓練制度講座検索ページ(外部リンク)
支給額
- 入学料及び受講料の6割相当額。講座により上限額があります。
- 対象講座1及び2…上限:20万円
- 対象講座3…上限:修業年数×20万円(最大80万円)
- 1万2千円を超えない場合は支給されません。
- 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。
注意点
- 必ず講座申込前に事前予約の上ご相談いただき、最初に講座の指定申請を行ってください(申請受理できるかどうかの事前審査が必要となります。また、申請に遅れると給付対象講座として指定ができないため、当制度をご利用いただくことができません)。
- 給付金支給は受講修了後となります。受講修了後必ず期日までに支給申請を行ってください。期限を超えての支給申請はできません。
高等職業訓練促進給付金等
事業内容
対象資格の取得を目的として養成機関で修業する場合、修業期間中に給付金を支給します。また、養成機関修了後、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
支給対象者
以下の条件にすべて該当する方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること
- 対象資格の養成機関で1年以上修学し、資格を取得見込みがあること
(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに受講を開始する場合は、6ヶ月以上の課程を受講するものも対象とします。)
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことがないこと
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保健師
- 助産師
- 理容師
- 美容師
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他
※上記に記載されていない資格でも該当となる場合がありますので、ご相談ください。
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 養成機関で修業する期間(上限4年)の支給となります。
- 住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。
- 住民税課税世帯…月額7万5百円(最終学年のみ月額11万5百円)
- 住民税非課税世帯…月額10万円(最終学年のみ月額14万円)
高等職業訓練修了支援給付金
- 養成機関修了後、期日までの申請で1回のみの支給となります。
- 住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。
- 住民税課税世帯…2万5千円
- 住民税非課税世帯…5万円
注意点
- 事前予約の上、ご相談下さい(申請受理できるかどうかの事前審査が必要となります)。
- 「世帯」とは、同居家族全員を含みます。同一世帯に区民税課税の方がいる場合、申請者が区民税非課税でも課税世帯となり月額7万5百円の支給となります(修了支援金は2万5千円の支給となります)。
- 支給期間中、家庭状況が変わり要件に該当しなくなった場合は支給できなくなります。
- 留年し同じ学年を繰り返す場合及び休学期間中の支給はできません。
- 支給開始は申請受理された月からとなります。
- 毎年度、継続手続きが必要となります。
母子・父子自立支援プログラム策定事業
事業内容
就職・転職にむけて面接を行い、生活状況、資格取得への取り組み、就業意欲等を把握して、ニーズに沿ったプログラムを策定し、自立・就労を支援します。
対象者
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること
注意点
相談及び申込み
詳しくは生活福祉課母子・父子自立支援員にご相談ください。
ひとり親職業訓練促進資金貸付事業
- 訓練促進資金
文京区が実施する「母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金」を活用している方が対象です。
- 住宅支援資金
文京区が実施する「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けている方が対象です。
詳しくは文京区社会福祉協議会にご相談ください。(電話03-3812-3040)
ひとり親職業訓練促進資金貸付事業(外部リンク)