更新日:2026年4月1日

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介護保険料額について

第1号被保険者(65歳以上の方)

第1号被保険者として介護保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分からです。また、年度の途中で文京区に転入した時は、転入した月の分から文京区に納めます。

介護保険料は、文京区における介護サービス給付費等の見込み額に応じて決まり、3年に1度改正されます(現在は第9期(令和6年度~令和8年度))。

なお、令和7年度税制改正により、個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられましたが、介護保険制度の安定運営のため、令和8年度の介護保険料算定については、合計所得金額および住民税課税・非課税の判定において調整を行います。調整の結果、住民税非課税でも課税扱いとなる場合があります。詳細は、「税制改正による令和8年度介護保険料の算定方法の変更について」をご覧ください。

本人や世帯構成員の所得金額・住民税の課税状況に応じて20の段階に設定しています。

介護給付費準備基金の保険料への繰入れにより、保険料の上昇が抑えられています。

保険料段階区分
所得段階 対象者 基準額に対する割合

令和8年度

年額保険料

第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6500円以下

0.285

(本来は0.455)

20,900円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6500円超120万円以下

0.43

(本来は0.63)

31,600円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

0.685

(本来は0.69)

50,300円

第4段階

本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6500円以下 0.85 62,400円

第5段階

(基準額)

本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6500円超 1.00 73,300円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満 1.15 84,300円
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.25

91,700円

第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.40 102,700円
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満 1.70 124,700円
第10段階 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上420万円未満 1.80

132,000円

第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上500万円未満 1.90 139,300円
第12段階 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上620万円未満 2.10 154,000円
第13段階 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.30 168,600円
第14段階 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上750万円未満 2.40 176,000円
第15段階 本人が住民税課税で合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 2.55

187,000円

第16段階 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 2.85 209,000円
第17段階 本人が住民税課税で合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 3.10 227,300円
第18段階 本人が住民税課税で合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満 3.30 241,900円
第19段階 本人が住民税課税で合計所得金額が3,000万円以上4,000万円未満 3.60 263,900円

第20段階

本人が住民税課税で合計所得金額が4,000万円以上 3.90 285,900円

*「合計所得金額」とは、各所得金額の繰越損失前の合計で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、租税特別措置法による長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額です。第1から第5所得段階においては年金収入に係る雑所得を控除した金額であり、合計所得金額に給与所得が含まれる場合には、当該給与所得から最大10万円を控除して算定します。

*住民税の非課税判定は、合計所得金額をもとに行うため、所得税は非課税でも住民税は課税になる場合があります。

 

納付額連絡票の申請

令和7年中にお支払いいただいた介護保険料が確認できる「納付額連絡票」の発行について、事前申請できるようになりました。※発送は令和8年1月以降となります。下記の二次元コードまたはリンクのURLから申請できます。令和7年度の電子申請は終了しました。ご希望の方はお電話にてお申込みください。

納付額連絡票QR介護保険料納付額連絡票申請フォーム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

税制改正による令和8年度介護保険料の算定方法の変更について

介護保険の第1号保険料においては、市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているところ、令和7年度税制改正の見直しに伴い、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定について一部改正があったため、算定方法について一部の方に特例措置が適用されます。

対象者及び対象範囲

①令和7年中の給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満の方の第1号被保険者の合計所得金額の判定方法

②地方税法上、令和8年度に市町村民税が非課税かつ令和7年中の給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満の方の介護保険料を定める住民税課税・非課税区分の判定方法

※この措置は、住所地特例制度の対象者や転入者等、令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で文京区に住所を有しない者については適用しません。

算定方法

①税法上、算出した給与所得に下表の中から当てはまるいずれかを加算後、合計所得金額を算出し、各合計所得段階に分類されます。

令和7年中の給与収入等の金額 介護合計所得金額への加算金額
55万千円以上65万千円未満である者 令和7年中の給与等の収入金額-55万円
65万千円以上161万9千円未満である者 10万円
161万9千円以上190万円未満である者 65万円-(令和7年中の給与等の収入金額-法改正前の給与所得額)

 

②給与所得は、①同様に定め、下表に当てはまるものは、住民税課税者としてみなします。
 その後、合計所得金額を算出し、各所得段階分類されます。

地方税法上の本人類型 課税者としてみなす者
障害者等(障害者・寡婦・ひとり親)に該当する場合 合計所得金額と135万円との差額が、①の表で算定した引上げ額以下となった者
障害者等に該当しない場合 合計所得金額と非課税基準額{(条例で定める基本額)×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+(条例で定める加算額))}との差額が①の表で算定した引上げ額以下となった者

 

※ただし、令和7年度の住民税非課税者については、令和8年度も引き続き住民税非課税者として算定を行います。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

介護保険料等は各医療保険料と一緒に各医療保険者が徴収します。各医療保険により保険料が異なりますので、加入されている医療保険者にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課資格保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

お問い合わせフォーム

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