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更新日:2024年6月3日
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通所型サービスには国基準のサービス(人員等の基準が国の基準に準拠)、文京区独自基準のサービス(国基準の一部を緩和した文京区独自の基準に準拠)があります。国基準のサービスと文京区独自基準のサービスは併用できません。
要支援1又は要支援2の方
事業対象者(基本チェックリストの判定により、生活機能の低下が見られた方)
要介護状態とならず、元気な生活を送るため、運動機能・口腔機能などの生活機能の低下や低栄養状態を早期に発見することを目的とした「健康質問調査票」のことです。
申請方法は下記の(1)から(3)により申請方法が異なります。
高齢者あんしん相談センターで基本チェックリストの判定を受けてください。
お身体の状態によっては要介護・要支援認定の申請が必要な場合があります。
要介護・要支援認定の申請をしてください。
自立した日常生活ができるよう、心身機能の維持・回復を図り、生活機能の維持・向上を目指します。
費用については上記のほか、サービス内容に応じ各種加算があります。
利用者負担は、所得により2割または3割になる場合があります。
食事の提供がある場合、食費は別途自己負担です。
自立した日常生活ができるよう短時間で心身機能の維持・回復を図り、生活機能の維持・向上を目指います。
費用については、上記のほか、サービス内容に応じ各種加算があります。
利用者負担は、所得により2割または3割になる場合があります。
食事の提供がある場合、食費は別途自己負担です。
総合サービス事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の指定事業所一覧のページをご覧ください。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380