ホーム > 手続き・くらし > 国民健康保険 > 特定健康診査・特定保健指導 > セルフメディケーション税制にかかる証明書のご案内
更新日:2022年8月14日
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行う必要があります。確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合があります。
一定の取組とは、平成28年厚生労働省告示第181号で定められる、個人がその年中に行った健康の保持増進及び疾病の予防への取組で、文京区では、インフルエンザの予防接種、肺炎球菌感染症の定期接種、がん検診、特定健康診査、後期高齢者医療健康診査が該当します。
一定の取組は、上記のうちいずれか一つ以上を行っていれば足りますので、すべてを行っている必要はありません。
また、一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、氏名、取組を行った年、保険者もしくは区市町村の名称または医療機関名等が記載されている領収書や結果通知書をお持ちであれば、当該書類を税務署にご提出いただくことになります。
上記書類を紛失した場合は、書類の再発行または証明書の発行を行いますので、各事業の担当部署にお問い合わせください。
国保年金課では、「特定健康診査の結果通知書」を紛失された方を対象に、「特定健康診査を受診したことの証明書」を発行いたします。(手数料はかかりません。)
受診の確認等に時間を要するため、証明書は後日郵送となります。(通常、1~2週間程度かかります。)
国保年金課管理係
文京シビックセンター11階南側
窓口へ来られない方は郵送で依頼できます。
以下の3点をお送りください。
原則、代理人による申請はできません。窓口へお越しください。
一定取組証明依頼書【郵送依頼用】をダウンロードの上、記入してください。
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど(文京区から転出された方は、現住所の確認ができるもの)のコピー
郵便番号、現住所、氏名を書いて84円切手を貼ってください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区国保年金課管理係
依頼書が区に到達後、証明書がお手元に届くまで1~2週間程度かかります。
福祉部国保年金課管理係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1191
ファクス番号:03-5803-1347