更新日:2024年1月4日
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国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。
この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額になります。
a、bの割合は、年によって異なります。これまでの割合は、下表のとおりです。
期間 |
a (納期限の翌日から3か月間) |
b (納期限後3か月以後) |
---|---|---|
平成30年1月1日から |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
平成31年1月1日から |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和2年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
平成26年以降における国民健康保険料の延滞金の割合の算定方法は、次のとおりです。
特例基準割合とは、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
注 保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
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