更新日:2021年5月18日

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精神医療給付金の支給

精神医療給付金について

国保受給者証(精神通院)の交付を受けている方が、東京都外の医療機関で「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示して受診し、自己負担額を支払ったとき、精神医療給付金の支給申請ができます。

支給要件

  • 文京区国民健康保険の被保険者
  • 文京区の「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けている方
  • 医療機関が東京都外の方
  • 自己負担限度額が5,000円又は2,500円の方

注意事項

  • 申請者は受給者本人となります。
  • 口座振替依頼先の口座名義人は、申請者(受給者本人)となります。

申請者以外の口座に振込みを希望する場合は、申請者自筆の委任状が必要です。

  • 申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険結核・精神医療給費金支給申請書
  2. 受診時の領収書
  3. 受給者本人の国民健康保険証
  4. 国保受給者証(精神通院)
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院)
  6. 請求に該当する月の自己負担上限額管理票
  7. 受給者の口座のわかるもの

※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)

申請方法

「国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書」に記入してください。

(「国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書」は国保年金課の窓口、もしくは郵送にてお渡しいたします。)

申請書は医療機関ごとに作成してください。

(病院と調剤薬局それぞれに作成、数ヶ月分まとめてもそれぞれ1枚で可です。)

申請から支給までの処理

病院等から診療報酬明細書が保険者(文京区)に届いた後に対象月の申請内容と照合した上で支給決定いたします。

診療報酬明細書が保険者へ到着するまで2・3ヶ月程度かかるため、支給決定は診療月から早くても3ヵ月程度後となります。

また、数ヶ月まとめて申請された場合は、最終月の診療報酬明細書が到着後に支給決定いたします。

※「自立支援医療受給者証(精神通院)」および「国保受給者証(精神通院)」の申請窓口は予防対策課です。詳しくは予防対策課の案内をご参照ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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