更新日:2023年1月23日

ページID:695

ここから本文です。

産前産後期間の免除制度

免除制度の仕組み

  • 「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 産前産後期間は付加保険料が納付できます。
  • 産前産後期間の保険料を前納している場合、日本年金機構より全額還付(返金)されます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方

(施行日:平成31年4月1日)

出産予定日の6か月前から申請可能です。

免除される期間

  • 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
  • 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。

注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

手続きに必要なもの

  • (1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • (2)出産予定日または出産日、親子関係を明らかにすることができるもの(母子健康手帳、医療機関発行証明書、住民票など)

注)出産後の手続きの場合、市町村窓口において住基システム等により出産日及び親子関係が確認できる場合、証明書類は不要となります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について(外部リンク)

日本年金機構お問い合わせ先

日本年金機構文京事務所(外部リンク)

〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15

電話番号:03-3945-1141 音声ダイヤル2番から2番

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?