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更新日:2024年7月31日

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新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度、保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合や、事業を休廃業した場合等で、税、保険料を一時的に納付することが困難な方は、申請に基づき、税、保険料の猶予制度、保険料の減免制度などが利用できる場合があります。

対象となる税、保険料

地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)

地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)の猶予制度の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。

国民健康保険料

新型コロナウイルス感染症に係わる国民健康保険料の減免制度の受付は、令和5年11月30日をもって終了しました。

国民年金保険料

国民年金保険料の免除制度等について

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。

介護保険料

介護保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。

注意事項

  • 各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
  • 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
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お問い合わせ先

福祉部国保年金課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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