更新日:2024年10月10日
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公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。入札を行う前に公売保証金を納付してください。公売保証金は、現金または銀行振出の小切手(区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人としたもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で入札日当日に納付してください。なお、入札の際は入札用封筒の中に入札書と公売保証金納付時にお渡しする公売保証金納付証明書を同封してください。
最高価申込者とならなかった入札者に対しては公売保証金が返還されますが、入札を行わなかった者は返還の対象となりません(公売が中止となった場合を除く)。公売保証金納付後に入札を取りやめた場合は、公売保証金は没収となりますのでご注意ください。
不動産については、暴力団関係者ではないことの陳述書を提出した後でなければ入札できません。入札を行う前に暴力団関係者ではないことの陳述書を提出してください。
開札は入札者の立ち会いのうえで行います。ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは公売事務を担当していない職員が立ち会います。
売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。ただし、開札日時に最高価申込者となるべき方が一人も出頭されなかった場合は、公売担当職員による「くじ」で最高価申込者を決定します。
開札の結果、入札者がいないときまたは入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。
最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了後に公売保証金を返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します(入札を行わなかった場合は返還対象とはなりません)。
売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、公売財産が不動産等で次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を、現金または銀行振出の小切手(区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人としたもので、振出日から起算して8日を経過していないものにないものに限ります。)で納付してください。
なお、公売財産が不動産等で次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。
権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添え、代金納付日までに提出してください。なお、売却決定から所有権移転の登記手続完了まで1か月程度の期間を要します。
以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売にかかる区税に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、文京区に帰属します。
買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。
福祉部国保年金課滞納整理係
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