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更新日:2026年4月1日
ページID:1705
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文京区では、認可外保育施設を利用する保護者の方を対象として、保育料補助制度を実施しています。
補助金の申請は年度に1回必要です。
令和9年3月15日(月)を過ぎると受付は出来ませんので、申請もれのないようご注意ください。
注:令和7年度に申請した方も、令和8年度に申請していない場合は申請手続きが必要です。
はじめに、補助制度のご案内をご覧ください。
【令和8年度版】文京区認可外保育施設利用事業補助制度のご案内(PDF:1,119KB)(別ウィンドウで開きます)
■1.入園予定(在園)施設等が、補助金の対象施設かどうかを確認する。
■2.保育の必要性の認定を受ける。
補助対象になるためには、対象児童が文京区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
詳細は「認定の手続きについて」をご確認ください。
認定は申請書を受理した日から行い、日付を遡ることはできません。認定がない期間は補助対象外となりますのでご注意ください。
※「求職活動」要件で保育の必要性の認定を受けている方は年度内で補助対象となる期間は最長6か月です。
「求職活動」要件における、補助対象期間のイメージはこちら(PDF:257KB)をご参照ください。
■3.入園後、補助金の申請を行う。
本ページの「補助金の申請方法」をご参照ください。
「電子申請」により受付します。
電子申請を利用した場合、申請受理の通知を受け取ることができます。
注 電子申請を行う環境が整っていない等の事情により、申請書(紙)による申請をご希望される場合は、恐れ入りますが、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)の補助金申請はこちらから(外部リンク)
最終申請期限は、令和9年3月15日(月)(当日消印有効)です。
最終申請期限を過ぎた場合は受付できませんので、お早めにご提出ください。
申請した内容に変更がある場合は、内容変更届を以下の電子申請フォームでご提出いただくか、紙を本ページ下部のお問い合わせ先までご提出ください。
以下のスケジュールのとおり、補助金の振込を行います。
補助金の振込は、補助金申請日によりスケジュールが異なります。
なお、申請書類の提出が遅れた場合は、振込時期も遅れますのでご注意ください。
| 対象月 ※ | 4~6月分 | 7~9月分 | 10~12月分 | 1~3月分 |
|---|---|---|---|---|
| 交付(不交付)決定通知発送 | 令和8年8月上旬 | 令和8年11月上旬 | 令和9年2月上旬 | 令和9年5月上旬 |
| 振込 | 令和8年8月中旬 | 令和8年11月中旬 | 令和9年2月中旬 | 令和9年5月中旬 |
| 対象月 ※ | 4~9月分 | 10~12月分 | 1~3月分 |
|---|---|---|---|
| 交付(不交付)決定通知発送 | 令和8年11月上旬 | 令和9年2月上旬 | 令和9年5月上旬 |
| 振込 | 令和8年11月中旬 | 令和9年2月中旬 | 令和9年5月中旬 |
| 対象月 ※ | 4~12月分 | 1~3月分 |
|---|---|---|
| 交付(不交付)決定通知発送 | 令和9年2月上旬 | 令和9年5月上旬 |
| 振込 | 令和9年2月中旬 | 令和9年5月中旬 |
| 対象月 ※ | 4~3月分 |
|---|---|
| 交付(不交付)決定通知発送 | 令和9年5月上旬 |
| 振込 | 令和9年5月中旬 |
| 施設種別 | 該当の施設区分 |
|---|---|
| 認可外保育施設(区分B以下の施設に該当する場合を除く。)※ |
区分A |
| 企業主導型保育事業 ※ |
区分B |
| 居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)※ |
区分C |
| 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(一時預かりに限る) | |
| 定期利用保育事業 | 区分D(補助対象外)
|
| 文京区以外の地方公共団体による独自企業の施設 |
【区分A】認可外保育施設(区分B以下の施設に該当する場合を除く。)
| クラス | 世帯の区市町村民税所得割課税額 | 施設等利用費 | 保護者負担軽減補助金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児クラス から 2歳児クラス まで |
区市町村民税(均等割を含む)が課税 | ー | 80,000円 | 80,000円 | |
| 区市町村民税(均等割を含む)が非課税 | 42,000円 | 38,000円 | 80,000円 | ||
| 3歳児クラス から 5歳児クラス まで |
ー | 37,000円 | 40,000円 | 77,000円 | |
【区分B】企業主導型保育事業
| クラス | 世帯の区市町村民税所得割課税額 | 施設等利用費 | 保護者負担軽減補助金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児クラス から 2歳児クラス まで |
区市町村民税(均等割 を含む)が課税 |
ー | 45,000円 | 45,000円 |
| 区市町村民税(均等割 を含む)が非課税 |
10,000円 | 10,000円 | ||
| 3歳児クラス から 5歳児クラス まで |
ー | 5,000円 | 5,000円 | |
補助基準表【区分C】
| クラス | 所得等の状況 | 施設等利用費 |
|---|---|---|
|
0歳児クラス 2歳児クラスまで |
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 | 42,000円 |
|
3歳児クラス 5歳児クラスまで |
ー |
37,000円 |
※ 区分Cについて、給食を提供する施設を利用している場合、施設等利用費に加えて、月額4,500円を上限として給食費に対する補助を行います。
ただし、給食費が利用料と一体となっているなど、施設が給食費を証明できない場合は、補助対象外となります。
なお、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業は給食費に対する補助の対象外です。
認可外保育施設等が幼児教育・保育の無償化の対象施設になるためには、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。
ただし、無償化開始(令和元年10月)から5年間は経過措置期間(令和6年9月末日まで)とされ、基準を満たしていない認可外保育施設についても無償化の対象となっていました。
そのため、令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を含む)は、原則、補助対象外になります。
現在、基準を満たさない認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない認可外保育施設)を利用されている場合は、当補助制度の対象外となりますのでご注意ください。
文京区では、本事業の他に、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対して、その利用料の一部を助成する制度を実施しております。
詳細は「令和8年度文京区ベビーシッター利用料助成制度」(文京区のホームページ)をご覧ください。
注: 本事業と「令和8年度文京区ベビーシッター利用料助成制度」は併用可能ですが、重複して補助することはできませんのでご注意ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
こども未来部幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
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ファクス番号:03-5803-1346