更新日:2023年12月13日

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保育にあたって特別な配慮を必要とする場合

要配慮とは

「心身の発達に遅れがある」等の理由により、保育にあたって特別な配慮を必要とするお子さまを判定会で認定し、要配慮児(注1)として保育します。保育の実施にあたっては、保護者と園による綿密な話し合いを行い、療育施設等の関係機関と連携(注2)しながら、日中の集団生活を通じてお子様の成長を促します。入園後の申請も可能です。幼児保育課入園相談係までお問い合わせください。

(注1)要配慮児として認定されると、保育所が個別に計画を立てます。計画を実施するうえで必要な場合は職員の増配置(以下「加配」という。)、環境整備等を行います。

(注2)保育所では専門的な療法による治療や医療行為は行っておりません。

  1. 対象児童
  2. 実施及び受け入れ園
  3. 申込み方法
  4. 入所選考
  5. 内定後の観察保育
  6. 要配慮児判定会
  7. 確認書の取り交わし

1.対象児童

  • (1)文京区内に在住している児童
  • (2)医療的ケアの実施を必要としない児童(医療的ケアが必要な場合は別の判定が必要となります。詳細は「医療的ケアの実施を必要とする場合」のページをご確認ください。)

2.実施および受け入れ園

原則、区内全ての認可保育施設で受け入れます。

ただし、施設環境等によりご希望に添えない場合もあるため、申請前に入園を希望する施設への見学や音合わせを推奨します。

3.申込み方法

保育所入所申込書一式に加えて、以下の書類をご用意ください。

  • 要配慮児保育相談票・心身状況表(文京区所定の様式)【必須】
  • 障害者手帳等の写し(身体障害者手帳、愛の手帳等をお持ちの場合のみ必要)
  • 特別児童扶養手当を受給している証明の写し(該当の場合のみ必要)
  • 診断書(注)(基礎疾患がある場合のみ必要、障害者手帳等がある場合は不要)
  • 療育機関等による発達状態に関する意見書(お持ちの場合のみ必要)

(注)診断書経費は保護者様のご負担となります。内定後、速やかに提出してください。

(ただし、調整指数に関係する場合は申込時に必要です。)

なお、診断書には、以下の3点を明記していただくよう医師にご依頼ください。

  • (1)保育を行う環境での生活が可能なこと。
  • (2)保育所での医療行為、与薬等が必要ないこと。
  • (3)日々の通園ができること。

4.入所選考

入所選考は他の申請者と同様に行い、お子さまが特別な配慮を必要とすることによって、加点や優先順位において有利(または不利)とはなりません。

(身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている場合は加点対象となります。)

5.内定後の観察保育

内定した保育園で観察保育を3日程度実施します(いずれも午前中を予定)。

日程は担当者から内定の連絡時にお知らせします。

6.要配慮児判定会

観察保育等を踏まえ、対象となるお子さまの保育に配慮が必要であるかの判断及び保育方針等について検討いたします。

判定結果は内定した保育園からお知らせします。

7.確認書の取り交わし

入園(内定)後、園と保護者が保育に当たっての確認事項について話し合いを行い、確認書を取り交わします。

その他、園が作成する個別指導計画書を共有するため、定期的に園と面談を行います。

お問い合わせ

お問い合わせ先はこちらからご覧ください。

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お問い合わせ先

子ども家庭部幼児保育課入園相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1346

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