養育費に関する公正証書作成等手数料補助事業
対象者
文京区在住の18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のこどもを養育している養育者で、次のすべての要件を満たす方
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取決めに係る費用を負担していること
- 過去に同内容の補助金を別の自治体等の支給を受けていないこと
補助対象経費
- 公正証書作成に要する公証人手数料等の費用
- 家事調停の申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代の費用
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代の費用
補助金額
上限3万円(1人1回限り)
申請方法
公正証書を作成した日又は調停調書若しくは審判書が作成された日から6ヵ月以内に以下の書類を提出してください
- 文京区養育費確保支援事業補助金(公正証書作成等手数料補助)交付申請書兼請求書
- 戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもの)
- 世帯全員の住民票の写し(公簿確認により提出不要の場合あり)
- 養育費の取決めを交わした文書の写し
(確定判決や、強制執行認諾約款公正証書、調停調書など債務名義化したものに限る)
- 養育費の取決めに係る公正証書の作成費用又は家事調停若しくは裁判に係る費用の領収書等の写し
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名(6)領収印が必要になります
- 本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめご相談ください。その際、別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。