更新日:2022年8月9日
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理容所・美容所に関する変更をするときは速やかに保健所へ該当の書類を提出してください。
お店の名称を変更する時は、変更届を保健所へ提出してください。
従業員の雇用、従業員の退職時には、速やかに従業員変更届を提出してください。
代表者を変更する時は以下の書類を提出してください。
イスの台数変更や増改築など小規模な構造設備の変更をするときは、速やかに以下の書類を提出してください。構造設備の変更の際は、変更届を受理後、施設の確認を行います。
なお、変更の規模によっては新規に許可が必要な場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1227
ファクス番号:03-5803-1386