更新日:2022年8月9日
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届出事項に変更があったとき、又は用途の変更により、特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヶ月以内に「特定建築物変更(廃止)届」を提出します。
建物の延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、延べ面積が10,000平方メートル超の場合は2部必要です。
控えが必要な場合、それぞれ1部ずつ追加して提出してください。収受印を押印して返却します。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1227
ファクス番号:03-5803-1386