更新日:2024年12月3日
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我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年度の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
この届出は、今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となりますので、医師・歯科医師・薬剤師の皆様、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。
詳細については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在の氏名、住所等の事項をその就業地の都道府県知事に届け出なければなりません。
届出先と届出様式は、就業地の都道府県によって異なりますのでご注意ください。東京都外の医療機関等に就業している方は、その所在地を管轄する保健所にご確認ください。
詳細については、東京都保健医療局のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
※医療機関でとりまとめて提出する場合には、提出方法をなるべく統一することが望ましいですが、確実に届出が提出されていれば、いずれの方法によっても差し支えございません。
窓口又は郵送で提出いただけます。
文京シビックセンター8階南側生活衛生課窓口
〒112-8555
文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター8階
文京区文京保健所生活衛生課医薬係宛
保健衛生部・文京保健所生活衛生課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1223
ファクス番号:03-5803-1386