更新日:2024年4月1日
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特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を提供する施設(事業所・病院・保育園等)のことをいいます。(健康増進法および健康増進法施行規則)
特定給食施設の設置者は、下記の届出(事由が発生してから1か月以内)や報告が必要です。
なお、上記以外の施設でも、継続的に給食を提供している場合、給食内容のご相談がありましたら、お問い合わせください。
特定給食施設の手引き(令和6年度版)(PDF:1,569KB)
今年度よりペーパーレス推進の観点より、案内や通知についてはメールでのご連絡を中心としていきます。
つきましては、給食施設のメールアドレス登録を進めていきますので、下記申請フォームより登録ください。
(注)個人のメールアドレスではなく、施設側の組織のメールアドレスをご登録ください。
(注)通知などが届けられなくなりますので、メールアドレスの登録間違えや申請漏れがないようご注意ください。
(注)変更があった場合は、届出事項変更届(電子申請)(外部リンク)にて変更できます。
提出が定められている届出は、下記のとおりです。(文京区健康増進法施行細則)
(注)様式は変更しないこと。様式を崩した場合は、受理できないことがあります。
(注)お使いのパソコンによってはExcelファイルの様式が崩れている場合があります。その際はPDF形式をご使用ください。
(注)令和5度より電子申請を開始しました。
(注)届出はペーパーレスの観点から、様式に記入・入力されたものはデータ提出にご協力ください。
給食開始届《文京区様式》(エクセル:23KB) 23.1修正
(注)給食の開始、再開をする際に使用します。
併せて4.運営状況票、給食施設の平面図の提出も必要です。
(注)新規の際は全て提出後、健康推進課へご一報ください。(手引き参照)
給食届出事項変更届《文京区様式》(エクセル:22KB) 22.11修正
給食廃止(休止)届《文京区様式》(エクセル:20KB) 23.1修正
運営状況票・運営状況票(記入要領)《文京区様式》(エクセル:77KB)23.9修正
運営状況票・運営状況票(記入要領)《文京区様式》(PDF:428KB)
電子申請(外部リンク)(電子申請フォームへ移ります)
メール提出(b-eiyou〇city.bunkyo.lg.jp)
(注)〇を@に変換し、ご使用ください。
セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします。
郵送(下記お問い合わせ先へ)
持参(事前にご連絡ください)
特定給食施設の管理者は、年2回(5月、11月)、栄養管理報告書を保健所に提出することが定められています。(文京区健康増進法施行細則)
報告書様式等は東京都保健医療局-特定給食施設が行う届出・報告(外部リンク)をご覧ください。
※栄養管理報告書は「紙」に両面印刷(長辺とじ)し、2部ご提出ください。
※電子申請、メールでの提出は「不可」です
保健衛生部・文京保健所健康推進課栄養担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1124
ファクス番号:03-5803-1355