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更新日:2022年5月27日
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都市計画法に基づく開発許可を受けようとする場合、開発区域には原則として、土砂災害特別警戒区域を含むことはできません。
開発区域は、原則として所有者が同じ土地の範囲となります。
具体的な開発区域の取り方については、担当までお問い合わせください。
自己の居住の用に供する住宅の開発行為はこの規制の対象外です。
具体的には、担当までお問い合わせください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づき東京都が指定しています。
東京都土砂災害警戒区域等マップ(外部リンク)でご確認ください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の有無は、開発許可申請時点で判断することになります。
今後の指定及び解除等については、東京都建設局河川部計画課へご確認ください。
土砂災害防止法に基づく特定開発許可を受けることにより、開発区域内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)が解除されることとなる場合、都市計画法に基づく開発許可が受けられる場合があります。
この場合、特定開発許可(土砂災害防止法)と開発許可(都市計画法)は、同時に許可を行うことを前提に計画する必要があります。
特定開発許可について、東京都都市整備局市街地整備部区画整理課へご確認のうえ、担当までご相談ください。
都市計画部都市計画課開発担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1235
ファクス番号:03-5803-1358