ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > 景観 > 携帯電話基地局設置に伴う景観事前協議申請について
更新日:2017年1月26日
ページID:4414
ここから本文です。
文京区では、携帯電話基地局を設置する場合、「建築基準法第88条に規定する工作物」に該当しなければ、景観事前協議申請及び景観法に基づく行為の届出は「不要」となります。
ただし、該当しない場合であっても、道路側から見えない位置に設置したり、ルーバーなどで見えないようにしたり、景観への配慮はお願いいたします。
都市計画部住環境課景観担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1240
ファクス番号:03-5803-1376