更新日:2023年12月19日
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「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行されました。これに伴い、分譲マンションでも届出をすれば住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能となりました。
民泊をめぐるトラブルを未然に防止するため、マンションの管理組合において、民泊を可能とするか禁止とするかをよく話し合い、その結果を管理規約に明文化することをお勧めします
管理規約の改正には、管理組合総会において議決権を有する者の4分の3を超える賛成の決議等の手続が必要となります。ただし、管理規約の改正前に、適法に民泊が開始された場合、その後に管理規約を民泊禁止に改正するには、「建物区分所有者等に関する法律」の規定により、議決権を有する者の4分の3を超える同意があったとしても、民泊を行っている方の承諾が必要となる可能性もあります。
民泊の準備行為としての届出は、平成30年3月15日から開始されました。
みなさまのマンションでもご対応をお願いします。
なお、国では、民泊の可否を管理規約で規定する場合の例文を示しています。下記をご参照ください。
また、住宅宿泊事業法及び住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)については下記をご参照ください。
都市計画部住環境課管理担当
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