更新日:2024年11月14日

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自転車に乗る前に

 自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設(令和6年11月1日~)

「ながらスマホ」の罰則強化

令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

禁止事項

自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

(注)どちらも自転車が停止しているときを除く。

罰則内容

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)について、新たに罰則の対象となりました。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

禁止事項

酒気を帯びて自転車を運転すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

罰則内容

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

なお、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日~)

自転車安全利用五則が新しくなりました。

自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。ルールを守り、無理な運転はせず、安全に自転車を利用しましょう。

自転車安全利用五則イラスト

1.車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。

したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

歩道を通行できる場合も、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

なお、普通自転車(注)に限り、次の場合に例外として、歩道を通行できます。

  • 道路標識等で認められている場合
  • 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
  • 車道または交通の状況からみて、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ない場合

(注)普通自転車:

  • 長さ190cm・幅60cm以内
  • 4輪以下、側車を付していない
  • 幼児用座席を除き1の運転者以外の乗車装置を備えていない
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
  • 歩行中に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がない

【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法)

停車中の自動車等を追い越す場合は、後方に十分注意しましょう

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。

一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法)

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを付けなければなりません。

自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

【罰則】5万円以下の罰金(道路交通法)

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

その他のルール

  • 並進禁止(「並進可」標識のある場所を除く)
    他の自転車と並んでの走行はできません。
    【罰則】2万円以下の罰金または科料(道路交通法)
  • 二人乗り禁止
    16歳以上の者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者)一人を乗車させるとき以外の二人乗りは禁止されています。
    【罰則】2万円以下の罰金または科料(道路交通法)
  • 傘さし運転等の禁止
    傘をさしての運転は、視野を妨げ又は安定を失う恐れがあり大変危険です。
    【罰則】5万円以下の罰金(道路交通法)
    傘さし運転はやめましょう(PDF:663KB)
  • 運転中の携帯電話使用等の禁止
    自転車を運転する場合は、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
  • 交差点での右折
    できるだけ道路の左端によって交差点の向こう側まで直進し、十分速度を落として曲がらなければなりません。(道路交通法第34条)
    (信号機のある交差点では、対面する信号に従って、二段階右折をしなければなりません)
    (注)交差点を斜めに右折する方法は禁止されています。

交通ルールを守らないと「こんなに危険です!」~自転車安全利用五則~(警察庁のyoutube動画にリンクします)(外部リンク)

自転車の交通ルールについて詳しくは警視庁ホームページへ(外部リンク)

自転車乗用中のヘルメット着用の推進について

道路交通法の改正により、令和5年4月1日より全年齢で着用が努力義務となりました。

東京都と区では、事故の際に頭部を保護することができる乗車用ヘルメットの普及に向けた取組を推進しています。

ヘルメットの着用は自転車で事故が起こった際の頭部損傷を防ぎ、死者割合を4分の1に減らします。

ぜひヘルメットを着用しましょう。

7月1日より自転車用ヘルメットの購入費用に2,000円の補助を開始します。
※申請は1人につき、1回限りで、7月1日以降の購入に限ります。

詳細は以下からご覧ください。
自転車用ヘルメット購入補助について

ヘルメット着用啓発については東京都ホームページへ(外部リンク)

道路交通法が一部改正されました(あおり運転が自転車にも適用されます)

令和2年6月30日に一部改正された道路交通法では、自動車の「あおり運転」が、自転車にも適用され「妨害運転」として、新たに危険行為に盛り込まれました。悪質・危険な自転車運転者には講習受講が義務付けられます。信号無視等の危険な行為(15類型)をして、3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、14歳以上の運転者は、公安委員会より自転車運転者講習の受講命令が下されます。命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。

危険行為(15類型)

  1. 信号無視【道路交通法第7条】
  2. 通行禁止違反【第8条第1項】
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
  4. 通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
  6. 遮断踏切立入り【第33条第2項】
  7. 交差点安全進行義務違反等【第36条】
  8. 交差点優先車妨害等【第37条】
  9. 環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
  10. 指定場所一時不停止等【第43条】
  11. 歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
  13. 酒酔い運転【第65条第1項】
  14. 安全運転義務違反【第70条】
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】

自転車運転者講習制度については警視庁ホームページへ(外部リンク)

自転車の積載制限等について

幼児の同乗について

自転車は原則1人乗りですが、以下の場合は例外となります。

  • 16歳以上の運転者が、幼児1人を幼児用座席を設けた自転車の幼児用座席に乗車させる場合
  • 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合
  • 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等で確実に背負い運転する場合(既に2人載せている場合はできません)

幼児の同乗の条件の画像

注意事項

  • ヘルメットとシートベルトを着用しましょう。
  • 子どもを抱っこしての運転はいかなる場合も禁止です。
  • 幼児2人同乗用自転車は前後に幼児を乗せることを想定し十分な車体強度とブレーキ性能、安定性確保等、安全に配慮されています。幼児2人同乗用自転車は、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークがついたものを使用しましょう。BAAマーク、SGマーク
  • 普通の自転車に幼児用座席を2つ設けて2人を乗せることはできません。

幼児乗せ自転車を安全に利用するために(消費者庁作成のパンフレット)(PDF:683KB)

荷物の積載について

自転車に載せられる荷物は、幅や高さ、重さの制限があります。

自転車の積載制限
  積載制限
幅の制限

荷台(かご)の幅+30cm

積載する際は左右それぞれ15cmを超えてはみ出さないこと

長さの制限

荷台(かご)の長さ+30cm

高さの制限 積載した時の高さが地面から2m以下
重さの制限 30kg以下

損害賠償責任保険について

令和元年9月に「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(外部リンク)」が改正され、自転車利用者は、自転車事故に備えた損害賠償責任保険への加入が義務化されました(令和2年4月施行)。

9000万円を超える賠償事例など、近年、自転車による重大事故での賠償金が高額になるケースが増えています。

自動車保険や火災保険、傷害保険などご自分の加入している保険に特約などでついている場合がありますので、まずはご自分の保険内容を確認してみてください。

また、文京区では、安全性の高い自転車の利用と、自転車損害賠償責任保険の加入を促進するため、自転車TSマーク取得費用の助成を行っています。

TSマーク取得の助成について

安全・安心な自転車の選び方

自転車の安全基準を示すマークとしてBAAマークがあります。

一般社団法人自転車協会が定めた自転車業界の自主基準「自転車安全基準」に適合した自転車に添付されます。

BAA(BICYCLE ASSOCIATION APPROVED:自転車協会認証の略)マークは貼付車は、厳しい自転車安全基準をクリアした自転車です。

また、一般社団法人自転車協会において、自転車の選び方を紹介しています。

安全・安心な自転車の選び方について(一般社団法人自転車協会のページへ)(外部リンク)

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お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

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