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更新日:2024年11月14日
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令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
(注)どちらも自転車が停止しているときを除く。
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)について、新たに罰則の対象となりました。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
なお、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
自転車安全利用五則が新しくなりました。
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。ルールを守り、無理な運転はせず、安全に自転車を利用しましょう。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合も、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
なお、普通自転車(注)に限り、次の場合に例外として、歩道を通行できます。
(注)普通自転車:
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法)
停車中の自動車等を追い越す場合は、後方に十分注意しましょう
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法)
夜間はライトを付けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金(道路交通法)
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
交通ルールを守らないと「こんなに危険です!」~自転車安全利用五則~(警察庁のyoutube動画にリンクします)(外部リンク)
自転車の交通ルールについて詳しくは警視庁ホームページへ(外部リンク)
道路交通法の改正により、令和5年4月1日より全年齢で着用が努力義務となりました。
東京都と区では、事故の際に頭部を保護することができる乗車用ヘルメットの普及に向けた取組を推進しています。
ヘルメットの着用は自転車で事故が起こった際の頭部損傷を防ぎ、死者割合を4分の1に減らします。
ぜひヘルメットを着用しましょう。
7月1日より自転車用ヘルメットの購入費用に2,000円の補助を開始します。
※申請は1人につき、1回限りで、7月1日以降の購入に限ります。
詳細は以下からご覧ください。
自転車用ヘルメット購入補助について
ヘルメット着用啓発については東京都ホームページへ(外部リンク)
令和2年6月30日に一部改正された道路交通法では、自動車の「あおり運転」が、自転車にも適用され「妨害運転」として、新たに危険行為に盛り込まれました。悪質・危険な自転車運転者には講習受講が義務付けられます。信号無視等の危険な行為(15類型)をして、3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、14歳以上の運転者は、公安委員会より自転車運転者講習の受講命令が下されます。命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
自転車運転者講習制度については警視庁ホームページへ(外部リンク)
自転車は原則1人乗りですが、以下の場合は例外となります。
幼児乗せ自転車を安全に利用するために(消費者庁作成のパンフレット)(PDF:683KB)
自転車に載せられる荷物は、幅や高さ、重さの制限があります。
積載制限 | |
---|---|
幅の制限 |
荷台(かご)の幅+30cm 積載する際は左右それぞれ15cmを超えてはみ出さないこと |
長さの制限 |
荷台(かご)の長さ+30cm |
高さの制限 | 積載した時の高さが地面から2m以下 |
重さの制限 | 30kg以下 |
令和元年9月に「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(外部リンク)」が改正され、自転車利用者は、自転車事故に備えた損害賠償責任保険への加入が義務化されました(令和2年4月施行)。
9000万円を超える賠償事例など、近年、自転車による重大事故での賠償金が高額になるケースが増えています。
自動車保険や火災保険、傷害保険などご自分の加入している保険に特約などでついている場合がありますので、まずはご自分の保険内容を確認してみてください。
また、文京区では、安全性の高い自転車の利用と、自転車損害賠償責任保険の加入を促進するため、自転車TSマーク取得費用の助成を行っています。
自転車の安全基準を示すマークとしてBAAマークがあります。
一般社団法人自転車協会が定めた自転車業界の自主基準「自転車安全基準」に適合した自転車に添付されます。
BAA(BICYCLE ASSOCIATION APPROVED:自転車協会認証の略)マークは貼付車は、厳しい自転車安全基準をクリアした自転車です。
また、一般社団法人自転車協会において、自転車の選び方を紹介しています。
土木部管理課交通安全係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
電話番号:
03-5803-1244
ファクス番号:03-5803-1359