更新日:2024年9月25日

ページID:1129

ここから本文です。

放置自転車の撤去

放置自転車の撤去・保管所について

放置自転車でお困りの方へ

よくある質問

1.撤去の通知は送ってもらえますか?

A.東京都の防犯登録のある、一定期間引取りのない自転車は警察に照会の上、通知を送付しています。そのため通知が届くのに、撤去日から3週間程度かかります。

2.盗難された自転車が撤去されたのですが、この場合撤去手数料はかかりますか?

A.撤去日の前日までに、警察に盗難届が提出されている場合は免除となります。盗難届を提出していない、あるいは撤去日以降に盗難届を提出している場合は免除になりません。

3.撤去の際、切断された鍵等は弁償してもらえますか?

A.撤去を公平に行うため、固定物にチェーン等で施錠している自転車については、やむをえずチェーン等を切断の上、撤去しています。したがって弁償はできません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車に生じた傷や破損等の責任は負いません。

4.現地に放置禁止区域の案内や撤去の掲示はありますか?

A.放置禁止区域には、複数の案内や掲示をしています。

5.休日(土・日)にも、自転車の撤去を行っていますか?

A.放置禁止区域内に放置されている自転車については、休日(土・日)も平日と同様に、警告した上で当日中に撤去しております。

6.ちょっと止めていただけなのに撤去された

A.「放置自転車」とは、道路、駅前広場など公共の場所におかれている自転車で、利用者が自転車から離れていて直ちに移動することができない状態のものをいいます。

放置禁止区域内の放置自転車は即時撤去が原則ですが、まず警告を行い、一定時間経過後、警告した当日中に撤去しています。

7.警告を受けた後、自転車を移動させたが撤去された

A.移動させてもそこが放置禁止区域内であれば、撤去の対象となります。

8.保管期間内に自転車を取りに行くことができないので、期間を延長してもらえますか?

A.自転車保管所あるいは管理課へご連絡ください。1週間程度延長いたしますので、その間に必ず引取りに来てください。再延長はできませんので、ご注意ください。

9.引取りのない放置自転車を譲ってもらえますか?

A.引取りのない放置自転車は長期間屋外に放置されていたものが多く、なんらかの不具合があることがほとんどです。そのままでの使用には危険があるため、当区では売却・譲渡は行っておりません。

10.私有地や私道に放置されている自転車を撤去してもらえますか?

A.私有地や私道に放置されている自転車は、区の条例による撤去の対象になりません。

私有地や私道の管理者が、警察署に盗難車かどうかの確認をした上で、盗難車ではない場合には、警告札等を貼付し一定期間後に管理者の責任において処分するのが一般的です。

なお、処分の手続きについては、あくまで私有地や私道の管理者の権限により行うものです。処分によって生じたトラブルの責任は、区では負いかねますのでご了承ください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?