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更新日:2014年1月24日
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廃棄物処理法では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分類し、文京区廃棄物条例では、さらに一般廃棄物を「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分け、これらの適正な処理について定めています。
事業系ごみとは、このうち「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」のことをいいます。この事業系一般廃棄物と産業廃棄物のうち、古紙やあきビン類などは、再生利用が可能な廃棄物(資源)となる場合があります。
※産業廃棄物についてのご相談は、東京都産業廃棄物対策課(外部リンク)へお問い合わせください。
事業所から排出される粗大ごみは、産業廃棄物です。廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者へ委託してください。
事業所から排出されるパソコンは、各パソコンメーカーの回収窓口へ申し込んでください。
自作パソコン、輸入パソコン、メーカーが倒産したパソコン等は一般社団法人パソコン3R推進協会(外部リンク)へお問い合わせください。
事業系ごみは自ら適正に処理することが廃棄物処理法に定められています。処理方法については「自己処理 【原則】」のページ