更新日:2024年12月6日
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東京都は、地球温暖化を防止するため「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づいて、大規模事業所向けに「排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。
3か年度連続して燃料、熱及び電気の使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上の事業所を特定地球温暖化対策事業所に指定し、文京シビックセンターも該当することになりました。
特定地球温暖化対策事業所に指定されると、特定温室効果ガスの排出総量削減義務が課されます。文京シビックセンターは平成14年度から16年度の3か年度の平均排出量を東京都の登録検証機関の検証を受け基準排出量としました。この基準排出量に対して、22年度から26年度の5年間(第1計画期間)で8%、27年度から31年度(第2計画期間)で17%の削減義務が生じ、これらを達成しました。
仮にそれぞれの計画期間で、削減義務量を達成できなかった場合は、「排出量取引」で不足分を購入しなければなりません。
一方、前計画期間に義務量以上の削減を達成した場合は、超過削減量を次計画期間に繰り越し、削減量として充当(バンキング)することができます。
文京シビックセンターでは削減目標や目標達成のための計画・実施状況、特定温室効果ガスの年度排出量等を記載した地球温暖化対策計画書を、都知事に毎年提出するとともに、インターネットによって下記のとおり公表いたします。
令和2年度から第3計画期間(令和2年度から6年度)に入りました。第3計画期間は上記基準排出量に対して、27%の削減義務が生じます。そのため、今後も引き続き、文京シビックセンターの改修に合わせ、高効率機器への更新及び適切なエネルギーの管理運用を行うことで、第3計画期間の削減義務率27%の達成に努めます。
施設管理部施設管理課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター21階南側
電話番号:
03-5803-1162
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