請求書への押印の省略について
文京区では、事業者や区民の皆様の負担軽減及び利便性向上等を目的として、令和7年度から請求書への押印を省略できることとします。次のことに留意し、ご提出をお願いします。
対象
令和7年4月1日以降に発行される請求書
ただし、「国の法令又は自治体の条例等により押印の義務付けがあるもの」又は「請求権や受領権が委任されたもの」は対象外となりますので、ご注意ください。
押印省略の方法
- 請求書に発行責任者及び担当者の「所属部署、氏名(フルネーム)、電話番号、(電話番号が記載できない場合)電子メールアドレス」を記載することで、代表者印の押印を省略できます。
- 発行責任者とは、代表取締役、支店長又は営業所長など、請求書の発行権限を有する方のことです。
- 担当者とは、請求書発行の事務を担当する方のことです。
- 発行責任者と担当者は、同一人物でも問題ありません。
提出方法
- 押印を省略した請求書は、従来どおり郵送又は持参のほか、新たに電子メールによる提出も可能です。
- 電子メールで提出する場合は、書類の改ざん防止のため、PDF形式で送信してください。
- FAXによる提出は、記載内容が鮮明に読み取れない可能性があることから、引き続き認められません。
契印
押印を省略した場合、契印は不要ですが、総枚数及び各葉が何枚目に当たるのかを記載してください((例)2枚中1枚目、1/2,2/2等)。
押印した請求書の取扱い
従来どおり押印して提出する場合、取扱いに変更はありません。
問合せ
請求書の押印省略に当たってのご不明点等は、請求書の提出部署にお問合せください。
その他
- 請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課からご連絡する場合があります。
- 押印を省略した請求書の内容に不備があった場合、訂正印で訂正することはできません。原則として再提出をお願いします。
- 請求等に係る委任状は、押印を省略できません。
請求書の記載例などは、下記のお知らせをご覧ください。
請求書の押印省略について(お知らせ)(PDF:393KB)(別ウィンドウで開きます)