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更新日:2025年2月27日

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請求書への押印の省略について

 文京区では、事業者や区民の皆様の負担軽減及び利便性向上等を目的として、令和7年度から請求書への押印を省略できることとします。次のことに留意し、ご提出をお願いします。

対象

 令和7年4月1日以降に発行される請求書

 ただし、「国の法令又は自治体の条例等により押印の義務付けがあるもの」又は「請求権や受領権が委任されたもの」は対象外となりますので、ご注意ください。

押印省略の方法

  •  請求書に発行責任者及び担当者の「所属部署、氏名(フルネーム)、電話番号、(電話番号が記載できない場合)電子メールアドレス」を記載することで、代表者印の押印を省略できます。
  •  発行責任者とは、代表取締役、支店長又は営業所長など、請求書の発行権限を有する方のことです。
  •  担当者とは、請求書発行の事務を担当する方のことです。
  •  発行責任者と担当者は、同一人物でも問題ありません。

提出方法

  •  押印を省略した請求書は、従来どおり郵送又は持参のほか、新たに電子メールによる提出も可能です。
  •  電子メールで提出する場合は、書類の改ざん防止のため、PDF形式で送信してください。
  •  FAXによる提出は、記載内容が鮮明に読み取れない可能性があることから、引き続き認められません。

契印

 押印を省略した場合、契印は不要ですが、総枚数及び各葉が何枚目に当たるのかを記載してください((例)2枚中1枚目、1/2,2/2等)。

押印した請求書の取扱い

 従来どおり押印して提出する場合、取扱いに変更はありません。

問合せ

 請求書の押印省略に当たってのご不明点等は、請求書の提出部署にお問合せください。

その他

  •  請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課からご連絡する場合があります。
  •  押印を省略した請求書の内容に不備があった場合、訂正印で訂正することはできません。原則として再提出をお願いします。
  •  請求等に係る委任状は、押印を省略できません。

請求書の記載例などは、下記のお知らせをご覧ください。

請求書の押印省略について(お知らせ)(PDF:393KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

会計管理室  

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター10階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1365

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