教育委員会の後援名義使用
文京区教育委員会が、奨励することが適当であると認められる事業に対し、後援名義の使用申請を受け付けています。
1 要件
- (1)主催者
官公庁、学校及び学校の連合体、公益法人及びこれに準ずる団体、学術研究機関等、社会教育団体及びこれに準ずる団体等であって,次の要件を満たしていることが必要です。
- ア 主催者の存在が明確であり、役員等も信用し得る者であること。
- イ 活動実績や今後の活動計画が十分に信頼できるものであること。
- ウ 過去に名義使用を承認されたものについては、承認条件を履行していること。
- (2)事業内容
教育及び学術の向上普及に寄与するものであること、公益性があり、広く児童・生徒に還元できるものであること、政治的又は宗教的な活動でないこと、営利を目的としたものでないこと、その他委員会の教育方針等に反しないものであること。
- (3)その他教育長が別に定める要件を満たしていること。
2 必要な書類(様式は以下からダウンロードできます。)
- (1)名義使用申請書…………所定の用紙(様式第1号(エクセル:44KB))による。
※令和2年4月1日より申請書の様式が一部変更となりました。ご注意ください。
- (2)事業の実施要綱等………事業の目的及びその計画を明らかにするもの
- (3)事業の予算書……………事業の収支計画を明らかにするもの(事業予算書(エクセル:16KB))
- (4)団体の規約・会則等……主催者の存在を明らかにするもの
- (5)役員等の名簿……………理事その他事業関係者の所在・身分等を明らかにするもの
- (6)事業実績一覧……………同種の開催実績があれば、実績が分かる資料
- (7)事業に関するチラシ・パンフレット・ポスター等(案でも構いません。)
- (8)確認書…………………所定の用紙確認書(エクセル:43KB)による。
※以上とは別に、事業終了後、報告書(様式第3号(エクセル:40KB))をご提出いただきます。
3 申請期限
過去に承認を受けている事業を除き、原則として、教育委員会定例会(毎月1回開催・原則として第2火曜日※)にて議決を経た上で承認となります。
初めて申請される事業につきましては、内容確認等のため時間がかかることもございます。
したがいまして、定例会開催日の1か月前までに上記2の書類を整えてご提出ください。
また、内容によっては定例会にて継続審議となり、承認まで更にお時間を要する可能性がある点について予めご了承ください。