更新日:2024年9月30日
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平成26年4月、国と地方を合わせた消費税の税率が5%から8%に改正され、また、令和元年10月には当該税率が10%に改正されました。
これにより、消費税増税分の地方消費税交付金収入については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の116第2項の規定により、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費※注1)その他社会保障施策に要する経費に充てる」とされています。
文京区では、各年度の当初予算及び決算における地方消費税率引上げ増収分を、次の事業に充当して実施いたします。
(注1)社会保障4経費とは、消費税法第1条第2項に規定する経費であり、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費のことです。
【当初予算ベース】地方消費税率引上げ分の充当事業(PDF:845KB)
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