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更新日:2024年9月30日

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森林環境譲与税の使途について

森林環境税及び森林環境譲与税について

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。「森林環境税」(令和6年度から課税)は「森林環境譲与税」として、令和元年度から都道府県及び市区町村に譲与されています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項の規定により、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされ、同条第3項の規定により都道府県及び市区町村は森林環境譲与税の使途について公表することになっています。

当区における各年度の森林環境譲与税及び充当した事業の決算状況は以下のとおりです。

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