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文京区シンボルマークの利用
利用手続
- (1)利用に当たっては区への届出をお願いします。
- (2)届出受理後、電子メールにてシンボルマーク画像データをお送りします。
- (3)届出は利用しようとする事業に関係する課で受け付けます。
- (4)該当課が不明な場合は総務課へお問い合わせください。
- (5)利用開始後、作成した現物又は写真等の利用状況が分かるものを提出してください。
- (6)区又は教育委員会が共催・後援を行う場合は、共催・後援の申請書にシンボルマークを利用する旨を記載することで届出に代えることができます。
- (7)届出に関してのお問い合わせは総務課総務係へ。
※届出用紙のダウンロードはこちらから(PDF:82KB)
※文京区シンボルマークの使用に関する取扱要綱(PDF:106KB)
こんな場合は利用できません
- (1)法令又は公序良俗に反するとき。
- (2)政治目的又は宗教目的を有するとき。
- (3)営利を目的とするとき。
- (4)文京区の信用や品位を損なうような利用をするとき。
- (5)自己の商標や意匠にするなど、特定の個人や団体に独占的に利用されるおそれがあるとき。
- (6)その他、シンボルマークの利用について不適当であると区が認めたとき。
例
- 公的機関であるような誤解を招くおそれのある場合
- 区が特定の個人・企業・団体、あるいは商品・サービス・活動等を支援・推奨・公認しているような誤解を招くおそれのある場合
注意事項
- (1)シンボルマークの変形や他の意匠の一部としての利用はできません。
- (2)利用に当たっては、文京区シンボルマークであることを表示してください。
- (3)届出の内容以外でシンボルマークを利用することはできません。
- (4)利用者がシンボルマークの利用に関連して第三者に損害を与えた場合、区は一切の責任を負いません。
- (5)シンボルマークに関する一切の権利は、文京区に帰属します。
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お問い合わせ先
総務部総務課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側
ファクス番号:03-5803-1334
お問い合わせフォーム
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