更新日:2021年3月26日
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区では、基本構想で規定した新たな都市自治の姿「文の京」を名称として積極的に使用し、文京区を称するものとして普及及び保護に努めています。「文の京」を文京区として区民の皆さまに親しんでいただくとともに、多方面にわたり活用し、「文の京」を広めていきたいと考えています。
「文の京」の名称を使用する際の申請手続き等は、次のとおりです。
区民、区内事業者又は区内法人等
「文の京」の名称は、商標登録により名称の保護を行っております。また、「文の京」の名称の使用における使用基準・手続き等を「文の京」普及要綱により、規定しています。
「文の京」の名称を使用する場合は、事前に申請手続が必要となります。詳しくは総務課までお問い合わせください。
なお、区の後援及び紋章の使用手続きを行う場合は、「文の京」の使用申請は必要ありません。詳しくは関係各課へお問い合わせください。
「文の京」普及要綱(PDF:157KB)←詳細はこちらをご覧ください。