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更新日:2021年3月26日

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「文の京」の名称の使用

区では、基本構想で規定した新たな都市自治の姿「文の京」を名称として積極的に使用し、文京区を称するものとして普及及び保護に努めています。「文の京」を文京区として区民の皆さまに親しんでいただくとともに、多方面にわたり活用し、「文の京」を広めていきたいと考えています。

「文の京」の名称を使用する際の申請手続き等は、次のとおりです。

承認の対象

区民、区内事業者又は区内法人等

承認する基準

  1. 区の方針に反しないこと。
  2. 公序良俗に反しないなど社会的な非難を受けるおそれがないこと。
  3. 宗教的、政治的色彩を有していないこと。
  4. 使用者が独占的に使用しないこと。
  5. その他区の信用や品位を損なうおそれがないこと。

申請手続

「文の京」の名称は、商標登録により名称の保護を行っております。また、「文の京」の名称の使用における使用基準・手続き等を「文の京」普及要綱により、規定しています。

「文の京」の名称を使用する場合は、事前に申請手続が必要となります。詳しくは総務課までお問い合わせください。
なお、区の後援及び紋章の使用手続きを行う場合は、「文の京」の使用申請は必要ありません。詳しくは関係各課へお問い合わせください。

「文の京」普及要綱(PDF:157KB)←詳細はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

総務部総務課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1334

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