更新日:2022年4月1日
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文京区では、これまで施設の使用に関するもの等については申請書等への押印を一部廃止していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を機に、行政手続の簡素化によって皆様の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、押印等を求める申請書等の範囲についての見直しを実施しました。見直しを見送った書類に関しても、引き続き検討を行い、可能なものについて順次拡大していきます。
全庁的に押印等を求める申請書等の範囲についての見直しを実施しました。
申請書等に対する個人(個人事業者及び任意団体の代表者を含みます。)の認印の押印
なお、公的な印鑑証明書による印影の確認が可能なものの押印(個人の実印及び法人の代表者印の押印をいいます。)が必要な申請書等については、原則として、この見直しの対象から除きました。また、契約書、請求書等の契約関係書類及び会計関係書類についても、この見直しの対象から除きました。
各課において精査した申請書等1,495件のうち、1,377件(約92%)について見直しを実施しました。
注 個別の申請書等に関することは、各所管課にお問い合わせください。
全庁的な押印等の見直しにおいて対象外となっていた契約関係書類について、押印等を求める範囲についての見直しを実施しました。
契約関係書類に対する押印
精査した申請書等22件のうち、18件(約82%)について見直しを実施しました。
注 個別の申請書等に関することは、総務部契約管財課にお問い合わせください。
総務部総務課法規担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側
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ファクス番号:03-5803-1334