更新日:2024年10月24日
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文京区では、個人、事業者の皆さまからお寄せいただいた寄附金を、区政のさまざまな分野に活用させていただいています。
文京区の区域外に住所を有する方が文京区にご寄附(ふるさと納税)いただいた場合、寄附金額に応じたお礼の品をお贈りしております。
区民の皆様が文京区にご寄附(ふるさと納税)いただいた場合は、返礼品は受け取れませんが、他自治体と同様、寄附金税額控除を受けることができます。寄附金の使い道を選んでふるさと納税をすることは、税金の使い道の一部を自分の意思で選ぶことにつながります。
ふるさと納税の影響と区の取組みについてをご覧ください。
文京区の魅力を発信し、地域産業の活性化に寄与することを目的とし、区への寄附者に対して贈呈する返礼品等を提供する事業者及び返礼品等を公募します。
公募に関する詳細は、返礼品等の公募についてからご覧ください。
ふるさと納税・寄附金の使い道についてをご覧ください。
ふるさと納税・寄附に関する状況の公表をご覧ください。
※文京区在住の方が寄附する場合又は返礼品を選択せずに寄附をする場合
上記サイトの【「お礼の品」不要の寄附をする(外部リンク)】よりお申込みください。
2,000円以上の寄附について申込み可能です。
※文京区在住の方が寄附する場合又は返礼品を選択せずに寄附をする場合
上記サイトの【返礼品不要の寄附をする(外部リンク)】よりお申込みください。
9,000円以上の寄附について申込み可能です。
使用使途に応じて、各担当課窓口にて受付けます。寄附申込書に必要事項を記入の上、ご持参ください。
なお、寄附申出書は、受付時に窓口でもご記入いただけます。
現金書留にて寄附金を送付される場合は、寄附申込書を同封のうえ、各担当課までお送りください。
区から納付書と寄附申込書をお送りしますので、使用使途に応じて、各担当課までご連絡ください。振り込み手数料はかかりません。
令和元年6月1日から、総務省の通知(平成31年総務省告知第179号)に基づき、返礼品贈呈の対象は文京区の区域外に住所を有する方に限らせていただきます。
次の使い道への寄附は、返礼品送付の対象外となります。
万が一、返礼品送付を希望する寄附の申込みを完了した場合は、返礼品送付の対象となる使い道へ修正した上でご希望の返礼品を送付いたします。
以下のガバメントクラウドファンディングへの寄附についても返礼品送付の対象外となります。
区へ寄附をいただくと、税制上の優遇措置があり、所得税や住民税の寄附金控除の対象となります。
控除を受けるためには、確定申告の手続きを行ってください。
詳しくは、お住いの地域の税務署、または区市町村の住民税担当課へお問い合わせください。
所得税の寄附金控除については、こちらをご覧ください。
住民税の寄附金控除については、こちらをご覧ください。
給与所得者や年金所得者の方で確定申告不要な方が、ふるさと納税をした場合、寄附先の自治体が寄附した本人の代わりに住民税を課税する自治体に寄附金税額控除の申請をする制度です。
この制度は、平成27年度税制改正により創設され、平成27年4月1日から適用が開始されました。このワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額という形で控除が行われます。
以下の条件を全て満たす方は、ワンストップ特例適用の申請をすることができます。
同一自治体に複数回寄附された場合は、1自治体として数えます。
上記の条件を満たさない方は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度を利用される方は、寄附日翌年の1月10日までに以下のとおり申請書等をご提出ください。
上記は、ふるさと納税ワンストップ特例申請受付業務について、本区が委託している事業者の宛先となります。
ふるさと納税を活用したクラウドファンディング(ガバメントクラウドファンディング)へ寄附をされた方につきましては、文京区へワンストップ特例の申請書をお送りください。
〒112-8555
東京都文京区春日一丁目16番21号
文京区総務部総務課ふるさと納税担当
文京区へワンストップ特例の申請書を送った場合で、転居等による住所変更など、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、寄附日翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書(PDF:125KB)」を総務課ふるさと納税担当までご提出ください。提出がなかった場合、特例を適用できませんので、ご注意ください。
遺贈寄附とは、相続財産の一部を遺言等を通じて、亡くなった後に国や地方公共団体、NPO法人等に対して贈与する寄附の形態で、社会貢献の手段として注目されています。
福祉部福祉政策課電話番号:03-5803-1201
令和6年4月から文京区ふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務を行う委託事業者の選定を行いました。