更新日:2026年9月30日
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文京区では、個人、事業者の皆さまからお寄せいただいた寄附金を、区政のさまざまな分野に活用させていただいています。
文京区の区域外に住所を有する方が文京区にご寄附(ふるさと納税)いただいた場合、寄附金額に応じたお礼の品をお贈りしております。
区民の皆様が文京区にご寄附(ふるさと納税)いただいた場合は、返礼品は受け取れませんが、他自治体と同様、寄附金税額控除を受けることができます。寄附金の使い道を選んでふるさと納税をすることは、税金の使い道の一部を自分の意思で選ぶことにつながります。
ふるさと納税の影響と区の取組みについてをご覧ください。
文京区の魅力を発信し、地域産業の活性化に寄与することを目的とし、区への寄附者に対して贈呈する返礼品等を提供する事業者及び返礼品等を公募します。
公募に関する詳細は、返礼品等の公募についてからご覧ください。
ふるさと納税・寄附金の使い道についてをご覧ください。
ふるさと納税・寄附に関する状況の公表をご覧ください。
下記ポータルサイトより寄附のお申込みがいただけます。

【「お礼の品」不要の寄附をする(外部リンク)】よりお申込みください。
2,000円以上の寄附について申込み可能です。
【返礼品不要の寄附をする(外部リンク)】よりお申込みください。
7,000円以上の寄附について申込み可能です。
ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーし、受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
文京区では、上記ふるさと納税サイト以外では返礼品を伴うふるさと納税を受付しておりません。
お申込みをされる際はURL等をよくご確認いただく等、悪質な詐欺には十分ご注意ください。
使用使途に応じて、各担当課窓口にて受付けます。寄附申込書に必要事項を記入の上、ご持参ください。
なお、寄附申出書は、受付時に窓口でもご記入いただけます。
現金書留にて寄附金を送付される場合は、寄附申込書を同封のうえ、各担当課までお送りください。
区から納付書と寄附申込書をお送りしますので、使用使途に応じて、各担当課までご連絡ください。振り込み手数料はかかりません。
令和元年6月1日から、総務省の通知(平成31年総務省告知第179号)に基づき、返礼品贈呈の対象は文京区の区域外に住所を有する方に限らせていただきます。
次の使い道への寄附は、返礼品送付の対象外となります。
(注)ふるさと納税ポータルサイト上から上記使い道を選択し、返礼品送付を希望する寄附の申込みを完了した場合は、返礼品送付の対象となる使い道へ修正した上でご希望の返礼品を送付いたします。
区へ寄附をいただくと、税制上の優遇措置があり、所得税や住民税の寄附金控除の対象となります。
控除を受けるためには、確定申告の手続きを行ってください。
詳しくは、お住いの地域の税務署、または区市町村の住民税担当課へお問い合わせください。
所得税の寄附金控除については、こちらをご覧ください。
住民税の寄附金控除については、こちらをご覧ください。
給与所得者や年金所得者の方で確定申告不要な方が、ふるさと納税をした場合、寄附先の自治体が寄附した本人の代わりに住民税を課税する自治体に寄附金税額控除の申請をする制度です。
この制度は、平成27年度税制改正により創設され、平成27年4月1日から適用が開始されました。このワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額という形で控除が行われます。
以下の条件を全て満たす方は、ワンストップ特例適用の申請をすることができます。
同一自治体に複数回寄附された場合は、1自治体として数えます。
上記の条件を満たさない方は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度を利用される方は、寄附日翌年の1月10日までに以下のとおり申請書等をご提出ください。
また、本区では一部のワンストップ特例申請受付業務について委託をしているため、寄附方法によって申請書の送付先等が異なりますのでご注意ください。
これらの方法でご寄附いただいた方は、ふるさと納税総合窓口「ふるまど」と、申請アプリ「IAM(アイアム)」を利用して、オンラインでのワンストップ特例申請ができます。
オンライン申請はマイナンバーカードをお持ちの方のみご利用いただけます。
オンライン申請の詳細等の案内は、ご寄附いただいた際に入力いただいたメールアドレスにお送りしています。
「ふるまど」専用ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
以下の宛先へお送りください。
申請書については、ふるまど文京区窓口(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロード可能です。
ふるさと納税を活用したクラウドファンディング(ガバメントクラウドファンディング)へ寄附をされた方につきましては、文京区へワンストップ特例の申請書(紙)を郵送にてお送りください。
〒112-8555
東京都文京区春日一丁目16番21号
文京区総務部総務課ふるさと納税担当
申請書は寄附受領書とともに区又は委託事業者より発送しますが、年末に寄附された場合など、翌年の1月10日までに提出が間に合わない見込みの時は、ご自身でダウンロードの上ご記入し、個人番号確認と本人確認に必要な書類を添え、上記寄附方法に応じた宛先へお送りください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:411KB)(別ウィンドウで開きます)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例)(PDF:1,082KB)(別ウィンドウで開きます)
個人番号確認と本人確認に必要な書類の例(PDF:549KB)(別ウィンドウで開きます)
ワンストップ特例の申請書を送った場合で、転居等による住所変更など、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、寄附日翌年の1月10日までにご提出ください。提出がなかった場合、特例を適用できませんので、ご注意ください。
遺贈寄附とは、相続財産の一部を遺言等を通じて、亡くなった後に国や地方公共団体、NPO法人等に対して贈与する寄附の形態で、社会貢献の手段として注目されています。
福祉部福祉政策課電話番号:03-5803-1201
令和9年4月からの文京区ふるさと納税支援業務を行う委託事業者の選定を行います。
文京区ふるさと納税支援業務委託事業者の募集について(プロポーザル選定)
(1)募集費用の支払額が100万円以上のもの
ふるさと納税の募集に要する費用の透明化を促進するため、毎年度の募集に要する費用の支払のうち1支払先あたり100万円以上のものについて、その支払先、支払額及び支払目的を国の様式に基づき公表いたします。
令和7年度に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上であるものの一覧(PDF:579KB)
(2)地場産品基準の明確化
国で定める返礼品の地場産品基準の内、総務省告示第179号第6条第3号(注)を適用して提供する返礼品については、返礼品等の提供に当たり、返礼品等の製造等を行う者により、返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じている旨の証明がなされ、当該照明の内容が国の様式により、寄附募集を開始する日までに公表する必要があるため、これに則り公表いたします。
(注)総務省告示第179号第6条第3号:区域内において返礼品等の製造、加工その他工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(R8.10.1-R9.9.30までに提供する返礼品)(PDF:724KB)