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更新日:2023年11月28日
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昭和61年4月に文京区情報公開制度が発足して以来、いままでにおよそ2700件の情報公開請求・申請があったときいております。この間、情報公開制度は、区民と区政との信頼関係を促進するために大きな役割を果たしてきたと確信しております。しかしながら、情報公開を取り巻く社会情勢は大きく変化し、区民のニーズも多様化してまいりました。運営審議会としても、情報公開制度の運営について、区民の区政参画にはどのような制度が必要なのか絶えず留意してまいりましたが、あるときは制度運営の限界を感じ、また、あるときは地方分権や特別区制度改革、情報化の進展、区政に対する区民の関心の高まり等、社会情勢の変化に対応した情報公開制度の見直しの必要性を、近年特に強く感ずるようになりました。
そうした時期に当審議会は、平成11年9月2日、煙山区長から「文京区における今後の情報公開制度のあり方について」の諮問を受けました。諮問の主旨は、行政情報の全面公開に向けて、現行の情報公開制度の見直しにとどまらず、情報提供を含めた情報公開制度全般にわたる諸問題を、幅広く議論してほしいというものでした。そこで当審議会は、計8回の審議を重ね、世界化が進む時代の大きな潮流に対応し、柔軟で新たな視点に立った情報公開制度の確立に向け、提言を取りまとめ、答申することになりました。
審議の経過は、行政情報センターへの閲覧だけでなく、インターネットホームページにおいてすべて公開いたしました。また、情報公開特集号により、情報公開の見直しの論点整理を発表し、区民の方々から様々なご意見・要望等を頂きました。さらに、区政モニターの方々に審議の経過を説明して、ご意見を頂くことも行いました。
区におかれては、この答申を踏まえ、できるだけ早期に条例改正などの措置を講じ、情報公開の積極的な推進に取り組まれ、より一層区民に開かれた区政の運営に努められることを期待いたします。
最後に、諮問以来、終始熱心なご検討をいただいた委員各位、貴重なご意見をお寄せくださった区民の皆様など、多くの方々に深く敬意を表し、心からの感謝を申し上げます。
平成11年12月1日
文京区情報公開制度及び個人情報保護制度
運営審議会会長
運営審議会会長(写真右)から答申を受ける煙山区長(写真左)
「知る権利」を引き続き条例の目的として維持していくべきである。「区政について区民に説明する区の責務」を目的規定に明記すべきである。
文京区は条例制定当初から目的規定の中に「知る権利」を明記している。現在、他の多くの自治体が「知る権利」の導入について検討を行っている状況を見ると、文京区の先駆的な考え方があらためて実証されたかたちになった。審議会としては、今後もその「知る権利」の考え方を維持していくとともに、発展させていくことが必要であると考える。
また、「区政について区民に説明する区の責務」(いわゆる「説明責任」)は、地方自治の本旨の考え方からみて、当然求められる責務である。本審議会は、その説明責任を情報公開請求に対する義務的公開だけに限らず、情報公開制度全般に対応できる考え方として捉えていくべきであると判断した。よって「説明責任」の考え方を条例の目的規定の中に明記していくことが必要であると判断した。
説明責任は条例全体のバックボーンになる問題であるという意見があった。
企画立案の段階から区民の意見を聴いて、その前提として必要な情報が十分流れるべきである。それが説明責任であるという意見があった。
「監視」という言葉の趣旨は、盛り込むことは必要であるが、言葉自身の持つイメージが強いため、行政側が身構えてしまうのではないかという意見があった。
これからは、情報公開と情報提供によって、いかに区民と行政が情報を共有しあい区民の区政への参画を推進していくことが重要であり、「監視」という言葉は、それら信頼関係の構築とは、相いれない言葉ではないかという意見があった。
請求権者の範囲は、「何人」に拡大すべきである。
現行条例では、文京区民だけでなく在勤、在学など広義の区民を請求権者としている。また、その他の人にも申請を認めており、それらの人にも救済申立てを認めるなど事実上の「何人」になっている。
しかしながら、国の情報公開法における請求権者の範囲が「何人」になったことを受けて、各自治体においても「何人」への改正が進んでいる点などを鑑み、請求権者の範囲を拡大することが適当であると判断した。
外国人の請求が現実にどのくらいあったのかという意見があった。
国は、何人は当然としても、区が何人にすることは大変大きな意味があるという意見があった。
東京も国際化が著しく、また日本がこれからリーダシップをとることとなる。東京の自治体としてのあり方は、それらを含めた対応になってくるという意見があった。
対象情報は、組織共用文書(実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの)とし、範囲を拡大すべきである。すべての電磁的情報を情報公開の対象に加えるべきである。
審議会としては、これからの区政運営をより開かれたものにするためには、政策形成過程などの情報ができるだけ公開されなければならないという認識に立ち、事案決定手続等が終了していない行政情報も情報公開の対象とすべきであると判断した。なお、具体的な範囲については、国が示すガイドライン等を参考にして、早急に検討に入ることが適当である。
電磁的記録については、行政情報の電子化に伴い電磁的記録の情報公開が不可欠になっていると認識し、記録媒体の種類にかかわらず、公開対象とすることが必要であるという結論に達した。
区民が政策形成の過程で参画するためには、このような対象の拡大が必要であり、妥当ではないかという意見があった。
職員の中に、この拡大の意味する考え方というか意識改革が伴っていないと組織共用文書という言葉ばかりが先行してしまうという意見があった。
混乱を恐れずに、区民とともに区政をやろうという観点が必要であるという意見があった。
現場が混乱しないように十分な対応が必要であるという意見があった。
説明責任の観点から必要十分な対象情報の範囲を考えていくべきであるという意見があった。
文書管理と電磁情報の二重管理などについて、お金がかかるようなことは、区民の立場として、よく精査してほしいという意見があった。
個人情報の規定の仕方については「個人識別型」を維持すべきである。個人識別性がなくても、個人の権利利益を侵害すると認められたものは、非公開とする規定を加えるべきである。個人情報の例外規定は次のように改めるべきである。「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」「公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に関する情報」
個人情報については、「個人識別型」か「プライバシー型」の規定にすべきか慎重に審議を行ったが、「プライバシー」の考え方についていまなお明確性に欠ける部分があるため、例えば、行政が一次的に判断することに困難性をもたらすのではないかという議論があった。これらの考え方から、現行どおり個人識別型が適切であると判断した。
また、個人識別ができなくても、その他の部分だけで、個人の権利利益が侵害されると認められるものについては、特に運用に留意しつつ非公開とする規定に直すべきと判断した。
例外規定のア、イについては、概ね「あり方検討委員会報告」の考え方が適切であると判断した。
公務員については、「氏名」を含め職務の遂行に関する情報については、公開していくことが適切である。ただし、公務に関するものの中でも、権利利益が不当に侵害されると認められるものについては、特に運用に留意しつつ非公開とすることが適当であると判断した。
プライバシーというのは非常に個人によって概念が異なるため個人識別型の方がよいという意見があった。
区民の生活の向上という公務員としての役割の認識が重要であるという意見があった。
個人情報の例外規定に環境の視点を入れてもいいのではという意見があった。
区長交際費については、病気見舞い等特にプライバシーに配慮しなければならないもの以外は全部公開ということでよいという意見があった。
現行の法人情報の非公開理由の「法人に著しい不利益を与えると認められるもの」を「法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの」に改め、条例上で明確に規定すべきである。法人情報の例外規定に、現行の「生命」だけでなく「健康」「生活」「環境」の視点を加える。特に「環境」については、区民との直接の関わり合いが明確でなくても公開することについて公益性が認められるものについては、企業の営業上の秘密等に関わらず公開していくことを明確にしていくべきである。
現行の法人情報の「著しい不利益を与えると認められる」は、運用解釈で競争上又は事業運営上の不利益となると認められるものと規定しているが、明確性に欠けるため、条例に「権利、競争上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの」に改めべきである。
また、近年の企業活動は、区民生活と様々な関わり合いがあり、健康、生活又は環境等の保護の面から、情報の公開がされなければならないものも多い。しかしながら、現行の条例の例外規定では直接区民との関わり合いがなければ、この条項の適応が読みきれない部分が多い。これらの点を勘案して、例外規定の中に、新たに「健康」「生活」「環境」の視点を入れ、法人の非公開理由と公益性を比較衡量して必要な情報を公開していくことを明確にしていくことが適切であると判断した。
農薬残留などがある基準を超えたら、製品をつくっている業者は国民の健康を損なうおそれがある。当然情報公開の対象になると考えていいという意見があった。
環境の視点などを加えて、公開の範囲が拡大する方向は適切であるという意見があった。
合議制機関等情報の非公開条項は削除すべきである。
非公開事項は、その個々の情報ごとに公開することによる具体的な支障が明確になることが必要であり、合議制機関等が非公開を決めていくことを可能としたこの規定については、削除すべきであると判断した。
条例や規則などで公開しないと決められているものであっても、他団体の動きだとか世論の動きなどによってどんどん改められているのが趨勢であり、合議制機関の判断ではなく、実施機関の判断でよいという意見があった。
区又は国等が行う個々の事務事業に関し、各事業を類型化し、どのような支障が生ずる場合に非公開とするのか明確に規定すべきである。また、「おそれがあるもの」を「支障があると認められるもの」に改め、非公開事項の明確化を図るべきである。
非公開事項は限定かつ明確に規定する必要があり、区の事務事業の執行上の非公開の支障を定義している現行条例の「区政の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれ」といった要件は包括的、概括的すぎるという指摘があった。このため、監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理など個々の事務事業を類型化を行い、それぞれの情報を公開した場合に生じる支障を具体的に規定することが適当であると判断した。なお、これは例示であることから、これら以外の場合であっても、事務事業の性質上、当該事務事業の公正又は適正な行政運営に支障が生じると認められる場合は非公開とする取扱いをすべきである。なお、「おそれ」については、推定の部分もあり、不明確な部分もあるので、これについては「支障があると認められるもの」に改め、非公開事項の明確化を図るべきである。
「性質上」という言葉をいれることで、時限的なものではなくまさに事務事業執行の内容によって非公開事項が定義できるという意見があった。
現行の「意思形成過程情報」を「審議、検討又は協議に関する情報」の規定に変更すべきである。非公開の範囲を明確にするため、支障の内容を具体的に例示するとともに、「支障が生ずるおそれのあるもの」を、「支障が生ずると認められるもの」に改め、非公開事項の明確化を図るべきである。
審議会としては、意思形成過程の情報は区民参画の前提となる情報であり、積極的に公開していかなければならないという認識で一致した。そこで、今まで広くとらえていた「意思決定過程において」という表現を取り、「審議、検討又は協議に関する情報」の規定に変更し、さらにこれらの情報を公開した場合の支障の内容を具体的に記述するなど、非公開事項の明確かつ限定的な取扱いをすべきであると判断した。
なお、組織共用文書とこの「審議、検討又は協議に関する情報」との関係を整理しておく必要があるという指摘もあった。
組織共用文書を確定して、その中で意思形成過程情報はどのようなものか具体的に想定していく必要があるという意見があった。
等を除き、「審議、検討又は協議」に限定することによってこの非公開情報を狭くとらえていることはよいという意見があった。
これからは原則として意思形成過程情報を出していく方向にすべきで大きな転換になるという意見があった。
例えば、庁議決定したものを議会に提案する間の情報はどのようにとらえるかという課題がある。つまり議会との関係で、これからは議会にどのような時点で、どのような形で提供していったらいいのかシステムな面からも検討すべきであるという意見があった。
国等関係機関情報の非公開条項は削除すべきである。
地方分権一括法が来年から実施されることとなり、国と地方との関係は大きく変わろうとしている。このような状況の中で、審議会は、従来の国との協力関係を基本とした非公開事項の規定は変わらざる得ないという認識で一致した。そこで、この「国等関係機関情報」は削除することが適切であると判断した。しかしながら、法定受託事務などには、公開してはならないという国の指示も予想されることから、それらの取扱いについて、他の非公開条項で対応できるかどうか適用関係について十分検討すべきであるという判断をした。
地方分権化に移行する中で、国からの非公開の指示を受けるような時代は終わったという意見があった。
上意下達の時代ではないため、信頼関係だけで非公開にしていくことは良くないという意見があった。
「公益上の理由による裁量的公開」の規定は、新たに設けるべきである。公益上の理由の解釈については、「公共の福祉を守るという趣旨」の運用を行うべきである。この規定の濫用を防ぐため、「公益上の理由による裁量的公開」を行った場合は、運営審議会に報告を義務づけるべきである。
審議会としては、「公益上の理由による裁量的公開の規定」の必要性について慎重に審議した。非公開事項で保護される利益を上回る公益上の必要性を比較衡量して、高度な行政的判断で公開していく場合が現実にあるのかどうかという点については、最後まで明確な想定はできなかった。しかしながら、公開、非公開の枠組みを明確にし、非公開事項以外は公開を義務づけるという規定に整理したことを考えると、将来的に裁量的に公開の必要性が生じたときに、その根拠がまったくみいだせなくなるという事態は、避けるべきであるという意見も出された。審議会としては、この規定が濫用されないように「公共の福祉を守るという必要性が認められる場合」に限定するとともに、その結果についても、運営審議会に報告を行うなど、制度的な妥当性を検証できる手段を取り入れることで、この事項を入れることが適切であると判断した。
危機管理に関することなど、将来的にはいろんなことが起きる可能性もある。区長の裁量でも公開できないといいきることができるかどうかという意見があった。
他の非公開事項と比較してこの規定の仕方はおおざっぱな感じがするという意見があった。
公益という言葉が余りにも大まか過ぎるため、多少絞ったほうがいいのではないかという意見があった。
自由な裁量を行うためには、細かな規定は設けないほうがよいという意見があった。
公益上の理由の中に、公共の福祉という言葉をつかって限定的に捉えたらどうかという意見があった。
運営審議会に報告することで、制度的な担保をとるべきであるという意見があった。
「任意提供情報」は設けないこととすべきである。
審議会としては、非公開事項を新たに増やすという当事案については、その必要性について慎重に審議すべきであると判断し、任意提供情報として、具体的にどのような例があるのか、また他の非公開事項で対応できるのかどうかについて審議を進めた。その結果、区との約束の下に提供することを決めた情報提供者の期待と信頼は保護されるべきであるが、公開か非公開はその情報が公になることについての具体的な支障から判断すべきであって、収集の方法や形態によって非公開とすることは全面公開の趣旨からは相いれないものであると判断し、この規定について新たに設けないこととした。
「実施機関の要請を受けて」というところは重要な視点であるという意見があった。
通例として公にしないこととされているものも入るというようなことになると、限りなく非公開情報が増えるような感じがするという意見があった。
公開請求に対し、その行政情報は存在するが非公開とする又はその行政情報は存在しないと回答するだけで、非公開情報の規定により保護される利益が損なわれる場合は、存否応答拒否ができる規定を設けるべきである。この規定の濫用を防ぐために、「個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限る」旨の制限を加えるべきである。また、この処分をした場合は、運営審議会に報告を義務づけるべきである。
審議会としては、この存否応答拒否の規定については、区の中でその必要性があることを考慮し、制度として加えることは妥当であると判断した。しかしながら、国や都のようにすべての領域にこの存否応答拒否が必要かどうかについては、疑義があり審議の結果、「個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合」に限定的に適用することとした。また、存否応答拒否の処分内容が、規定の設置目的に合致していたものであったかどうかを検証するために運営審議会に報告することを義務づけることが適切であると判断した。
他の区でも同様なことをやっていないと実効性があがらない可能性があるという意見があった。
存否応答拒否は、あるかないかをいうのは行政だから、一定の担保をする方法を考えるべきであるという意見があった。
「公益上の理由による裁量的公開」をする場合は、公開の決定に先立ち、第三者に意見書を提出する機会を保障するなどの手続きに関する規定を設けるべきである。なお、公開決定するときは、当該個人に通知すること、公開決定から公開までに相当の期間を置くことも明記すべきである。
審議会としては、適正手続の観点から、行政情報を裁量的に公開する場合は、当該情報に載っている個人や法人に意見を聴くことを義務付ける規定を入れることは基本的には必要であると判断した。しかしながら、裁量の幅からみると、個人情報、法人情報の公益上の理由による義務的公開と公益上の理由による裁量的公開とは、裁量の幅が異なり、一律な適正手続が必ずしも求められているものではないと判断した。また、第三者保護規定により、情報公開の迅速性が損なわれるおそれがある点を考慮すると、審議会としては、最も裁量の幅があると思われる「公益上の裁量的公開」に、その裁量への担保として、第三者保護規定をいれることが最も適切であると考えた。なお、個人情報、法人情報の公益上の理由による義務的公開については、任意の意見聴取の適切な運用を行うことにより、一定の第三者の保護を図ることも必要であると判断した。
個人情報例外の裁量規定に第三者保護を付けて、法人情報例外の裁量規定に第三者保護を付けないのは、整合性がないのではないかという意見があった。
公益上の理由による裁量的な公開は、やたらに裁量にならないように、相手の方に反論を与えるチャンスをつくる必要があるのではという意見があった。
全面公開の主旨からいっても、第三者保護にかたよりすぎは好ましくないという意見があった。
審査会の調査権限を明確にするためにインカメラ及びヴォ-ン・インデックスの作成の指示については条例上明記すべきである。
非公開とした行政情報を見ることができるインカメラ制度は、現在は運用で行われているところであり、迅速かつ的確な審査を行うために極めて重要な制度である。審議会としては、審査会の審査をより的確に行い、かつ実効性のあるものにするために、これらの制度は条例で明確に明記すべきと判断した。また、これに併せて審査会の行政情報の提示要求に対して実施機関は拒否できない旨も条例上に明記することも必要であると判断した。また、審査会における争点を明確するとともに迅速かつ的確な判断を行うために、現在、運用で行われているヴォ-ン・インデックスの作成についても実施機関に求めることができるように、条例に明記すべきであると判断した。
インカメラ制度やヴォ-ン・インデックスなど、わかりにくい用語は、なるべく区民の立場に立って説明していくべきであるという意見があった。
救済申立人の口頭意見陳述権については、審査会が認めるときに限り適用すべきである。救済申立人の意見書・資料提出権についても、適用すべきである。
審議会は、権利利益の重視という観点から、救済申立人に対して審査会の迅速性を損なわない範囲で一定の権利の強化を図るべきと判断した。よって、審査会が認めるときに限り口頭意見陳述権を制度として認め、また書面により意見書、資料提出することも認めていくことが適切であると判断した。
口頭意見陳述権は、審査会がそれを必要がないといった場合はなくなるのではという意見があった。
運用をどのようにするのかが難しいのではいう意見があった。
情報公表・提供の充実については、重要な行政情報が確実に提供できるように、情報公表の「義務づけ」をすることも含め、要綱で規定すべきである。情報提供は行政から一方的に提供するだけでなく、区民ニーズに合わせた提供ができるように(仮称)「行政情報のリクエスト方式」を検討すべきである。審議会情報のような政策形成過程情報については迅速、詳細に情報を提供するとともに、区民の意見や要望を聴取し、それが政策の形成に反映できるように工夫すべきである。情報公表・提供の方法については、行政情報センターと文京区公式ホームページを十分活用するように検討すべきである。情報公表・提供の推進に関して運営審議会に対して報告を行うべきである。行政情報センターの運営については、区民の利便性を十分考慮し、開館時間、土日の開館、閲覧資料の充実、行政情報の検索の充実等について検討に入るべきである。
審議会としては、行政情報の公表・提供は情報公開請求と同様に重要であり、これらを充実することによって、区民の理解と信頼を深め、区民参画による公正で開かれた区政の実現を推進することになるという認識を持っている。
しかしながら、昭和61年の情報公開制度の発足時からこれらの充実を求められていたにもかかわらず、実施機関の任意な提供という性格上、行政情報の公表・提供の範囲・量などは必ずしも充分に行われてこなかったと判断した。これらの状況から、審議会としては、一定の重要な行政情報については公表の「義務付け」を行い、情報提供をより実効性のあるものにする要綱を設置すべきであると考えた。
この中において、情報公表・提供は、複数回情報公開請求があったような行政情報も加えていくことや区民による(仮称)「行政情報のリクエスト制度」などを取り入れて、区民ニーズに則した情報公表・提供を行うことなどを検討すべきである。また、その際、現存しない行政情報やわかりにくい行政情報などは、区民が求める情報を十分把握して、可能な限り、区民にわかりやすく説明責任を果たしていくべきである。
情報の提供方法についても、行政情報センターにおける閲覧資料の充実だけでなく、文京区公式ホームページなど新しい情報通信媒体を充分活用していくことが必要である。
さらに、行政情報センターの運営については、区民の利便性に配慮して、必要な検討に入ることが必要であると判断した。
リクエスト制度というのはどのような制度なのかという意見があった。
情報提供の一部義務化というのは、拘束がかかるという意味なのかという意見があった。
情報提供に関わる議会との関係についても、何らかの形で連携をとっていく必要があるという意見があった。
不存在というだけでは納得いかない場合が多いので、説明をするという主旨のものがあれば親切であるという意見があった。
スキャナーなどで紙を電磁情報化するサービスも検討すべきであるという意見があった。
区が出資している団体(以下「出資法人」という。)は、自らの情報公開制度の制定について努力義務を負うべきである。出資法人の範囲は、次の各号いずれかに該当する法人とすべきである。(1)区の出資割合が、全体の2分の1以上の法人(2)本区の職員が出資法人に派遣又はその事務局を兼務しており、本区の事務事業を補完するなど人事面及び事業面で本区と密接な関係がある法人。実施機関は、出資法人に対し、必要な措置を講ずる義務を負うべきである。具体的には、区は出資法人自らが情報の公開を行う上での基本的な考え方をモデル要綱で示すこととともに情報公開制度の制定の要請を行うべきである。出資法人の情報公開の決定等に対して、異議の申出があったときは、区長の意見を聴いて、当該異議の申出に対応できるようにすべきである。実施機関は、出資法人が指導監督基準の運用指針に基づき閲覧に供する文書その他任意に提供した情報について、広く一般区民が閲覧できるように努力すべきである。
区が資本金等を支出している出資法人は、区政の重要な役割を担っていると同時に、補助金などの財政的支援や職員の派遣などの人的支援を受けているものが多く公正で開かれた区政の実現のためには、これらの出資法人についても情報の公開を推進していくことが必要である。
しかしながら、法的な制約があるため、出資法人が、その法人の自主性・自立性を確保しつつ、適切な情報公開の実施ができるような制度をつくるべきである。
これらの団体に対しての指導等の責務であるが、区の情報公開条例に基づく「出資法人の情報公開に関するモデル要綱」を示し、各団体自身がそれに基づいて自律的に制度を設置できるようにしていくことが必要である。
出資法人の情報公開の非公開決定等に対する異議については、出資法人が、区長に対して意見を聴くことができるようにして、出資法人の判断の参考にすることができるようにすべきである。
なお、出資法人は指導監督基準の運用指針等に基づき閲覧に供する文書を定めることとなっているが、区もこれらの文書を含め任意に出資法人が提出する情報を広く一般区民が閲覧できるように努力すべきである。
区が出資している法人であるから原則公開の枠をきちんとはめるべきであるという意見があった。
努力義務ではなく、義務を負うぐらいの強い調子の方がいいという意見があった。
「出資法人が区に意見を聴く」とは具体的にどのようにしていくのかという意見があった。
出資法人の情報公開については実施機関である区の情報公開に準ずるということはできないのかという意見があった。
出資法人が情報公開制度をつくらなかった時は、強制力を持つことでできるのかという意見があった。
区が財政的支援をしている団体(以下「財政援助団体」という。)で区長が指定したもの(以下「指定団体」という。)は、この条例の趣旨を尊重し自らの情報公開制度の制定の努力義務を負うべきである。指定団体の範囲は次のいずれかに該当しているもののうち、区長が定める団体(ただし、地域の自主的・任意的団体を除く。)とすべきである。(1)区が当該団体の予算の2分の1以上の財政的支援を継続的に行っている団体(2)本区の職員が指定団体に派遣又はその事務局を兼務しており、本区の事業と協力関係にあるなど人事面及び事業面で本区と密接な関係がある団体(3)行政の補助的役割を担うなど公益性があると認められる団体。実施機関は、指定団体に対し、必要な措置を講ずる義務を負うべきである。具体的には、区は指定団体自らが情報の公開を行う上での基本的な考え方をモデル要綱で示すべきである。実施機関は、財政援助団体が任意に提供した情報について、広く一般区民が閲覧できるように努力すべきである。
財政援助団体について、その財政的援助の実態をもって情報公開制度の制定までを求めることは現実的ではなく、職員の派遣の状況や区との関係の程度その他対象団体の事業内容等を総合的に勘案して情報公開制度の制定を求める団体を決定するなど、区長の裁量を残すべきであると判断した。
これらの団体に対しての区としての必要な措置であるが、情報公開に関するモデル要綱を示し、各団体自身がそれに基づいて自律的に制度を設置できるようにしていくことが必要である。
指定団体以外の財政援助団体については、区としては情報公開制度を特に求める必要はないと考えるが、任意に提供された情報については、広く区民が閲覧できるように行政情報センターの活用をするなど区としても必要な支援をすべきである。
各団体でもらう補助金にはばらつきがあるためよくわからないという意見があった。
補助金を出した部分に限るのか、それ以外の人事面まで公開請求できるのかが難しいという意見があった。
情報公開の推進を図る観点から、審議会等の会議の公開については、そのあり方について十分に検討すべきである。
各審議会等の会議で、どのような審議検討が行われ、どのような決定がされたかを区民に情報提供することは開かれた区政の実現に寄与するとともに、区民参画の推進にも大いに役立つものである。しかしながら、各審議会の内容等を精査して、一定の基準をつくることも必要であるため、それらを踏まえた会議の公開のあり方について、慎重な審議も必要である。そこで、情報公開制度の改正後、これらの審議会等の会議の公開について、必要な検討に取りかかる必要があると判断した。
現実には、なかなか公開することも難しい審議会もあるのではという意見があった。
報酬審議会が初めて公開となったが、今回のこの趣旨が生かされたのだろうという意見があった。
それぞれの会議体でまず議論していただく必要があるのではという意見があった。
情報公開制度に区民の意見を制度的に反映できるように必要な措置を講ずるべきである。
情報公開制度は、行政の判断だけではなく広く一般区民の意識の上に立った運営がされなければならない。従って、情報公開制度の運営面等について、区民の参画を図っていくことは、区政に対する区民の理解と信頼を深め、より開かれた区政の実現に寄与するとともに、情報公開の推進にも大いに役立つものといえる。具体的な措置として、オンブズマン的組織である(仮称)情報公開制度協力員を設置し、広く区民の意見を聴く場を設け、必要に応じて運営審議会に提案していくなど制度運営に反映していくように努めるべきである。
情報公開制度協力員は公募するのかという意見があった。
区民参画を促すという趣旨から、広報やCATVなどのメディアを使って区民に周知徹底を日常的に図る努力を図るべきであるという意見があった。
回 | 開催日 | 内容 |
---|---|---|
第1回 |
平成11年6月14日 |
委嘱状伝達、会長の選任、副会長の選任、今後の情報公開制度の検討の進め方について |
第2回 | 9月2日 | 諮問、審議の進め方について、条例の目的、請求権者、対象情報の拡大 |
第3回 | 9月30日 | 非公開事項(個人情報、法人情報、合議制機関情報、行政執行情報) |
第4回 | 10月6日 | 非公開事項(行政執行情報、意思形成過程情報、国等関係機関情報)、情報公開法との整合性(公益上の理由による裁量的公開、任意提供情報、存否応答拒否) |
第5回 | 10月29日 | 情報公開法との整合性(第三者保護規定)、審査会の機能、情報提供の充実、区民からの意見 |
第6回 | 11月9日 | 出資法人等の情報公開、会議の公開、制度運営への区民参画 |
第7回 | 11月22日 | 答申(案)について |
第8回 | 12月1日 | 答申 |
回 | 開催日 | 内容 |
---|---|---|
第3回 | 平成11年11月5日 | 審議会の検討経過について |
役職 |
委員名 |
選出区分 |
---|---|---|
会長 |
服部銈二郎 |
学識経験者 |
副会長 |
近藤惠子 |
人権擁護委員 |
委員 |
増子博樹 |
区議会議員 |
委員 |
木元武一 |
企業代表 |
委員 |
大野登美子 |
消費者代表 |
委員 |
矢崎花子 |
町会代表 |
委員 |
田中敬也 |
労働組合代表 |
委員 |
米谷哲二 |
労働組合代表 |
役職 |
氏名 |
---|---|
企画部長 | 伊藤達彦 |
広報課長 | 原口洋志 |
広報主査 |
山本育男 |
総務部総務課情報公開・法務担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側
電話番号:
03-5803-1381
ファクス番号:03-5803-1334